IHIでまた検査不正

3/9 日本経済新聞の記事です。IHIが3/8に記者会見を開き、航空機エンジン整備での検査不正を発表したとのこと。見つかった不正は2年間で211件。そのうち208件は必要な資格を持たない従業員が検査を行っていたようです。残り3件は規定と異なる手順で検査していたというもの。

3/5 日経でも報道

「IHIが民間航空会社から受託しているジェットエンジンの整備事業で不正が発覚し、国土交通省の立ち入り検査を受けていたことが4日、分かった。」 記者会見より前、この報道が先行しました。これを受けて同社が発表したウェブ上のお知らせがいけてません。

「本日の一部報道について」というタイトルで、「本日、当社の民間航空機エンジン整備事業に関する不適切な事象について、日本経済新聞朝刊などにおいて報道がなされましたが、これは当社が発表したものではありません」と知らせています。これに続けて、立ち入り検査で不適切な事象があったことが判明したことを認めてはいますが、書き出しの他人事のような台詞には違和感を覚えた方が多かったのではないでしょうか。今もそのまま掲載されています。

不正の常連

日経記事にも書かれているように、IHIは不正・不祥事の常連です。「本日の一部報道について」に見る開示の姿勢が、同社の体質、カルチャーを示しているような気がします。加えて最初の報道から3日経ってからの記者会見。こんなやり方だから新聞で取り上げる方にも力が入るというものです。

ちょっと脱線しますが、ホームページでの公表については是非KYBの姿勢を見ていただきたいです。ほとんどの会社が不正・不祥事に関するニュースやその後の更新情報を、プレスリリースのコーナーで言い訳程度に表示していますが、KYBは違います。トップページにほぼ全面にお詫び記事とともに更新ニュースを掲載しているんですね。本来のホームページのコンテンツはほとんど隠れてしまっています。

こんなところに会社の姿勢が表れていると思いますし、そのためかマスメディアのその後の追及も少ないように感じます。内部通報で発見対処できたことも含めてIHIとは非常に対照的です。

国内重工メーカーの優等生?

IHIはプラント建設や発電用原動機などの事業再編を進めており、「中核部門と非中核部門の線引きをはっきりさせている。国内重工メーカーの中では最も改革が進んでいる」と評価されていました。にもかかわらず、ガバナンスは付いてきてないんですね。

同社のグループビジョンでも、「航空エンジン事業において主導的地位を確保するとともに、宇宙開発事業においては推進系技術を中核として産業化を確立する」とあります。中核事業でこのありさま。そして、不正に対する残念な企業風土。昨年4月に内部通報があったにもかかわらずその好機を逃し、今回も初動が3日間遅れ、いやぁ、本当に残念な会社です。

765台が認定不適合 三菱電機のエレベーター

3/5 日本経済新聞の記事です。また、三菱電機のエレベーターで国の認定に適合していないブレーキアームが使用されていたとして、国土交通省が原因の究明と再発防止策の報告を求めたというニュースです。同社は今夏をめどに全てを認定適合品と交換するとしています。

国交省によると、三菱電機自身も適合しない材料を使用したブレーキアームに関して、再度強度計算をしており、必要な強度を有していることが確認されているとしてます。また、指定性能評価機関である「日本建築設備・昇降機センター」からも、このエレベーターについて安全性に問題はない旨の見解を得ているそうです。

エレベーター巻上機のブレーキアーム

ここまで読んでいただいた方には、かなり危険なお話のように見えたかもしれません。ただ、今回問題になっているブレーキというのは、巻上機の主たるブレーキではなく、各階にある扉が開いたまま動き出そうとした場合に自動でブレーキをかける。そのためだけのブレーキのようです。

おそらく通常は作動することがないブレーキなんでしょうね。資料上では「主たるブレーキと機械的に独立させた補助ブレーキを設ける」と書かれています。しかし、問題の本質は非常に危険なもので、主たるブレーキの方にも強度が足りないブレーキアームが使われていた可能性だってありそうです。

不適合は、エレベーター巻上機のブレーキアームを製造する鋳物メーカー(三菱電機の子会社)が生産システムに材料情報を登録する際に入力を誤ったことにより、強度の低い材料が使われてしまったとあります。三菱電機のチェックはどうやら効いていないようです。

戸開走行保護装置の義務化は平成21年9月から

戸開走行保護装置というのは、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止し、人が挟まれるのを防ぐ装置のことだそうです。建築基準法施行令の改正により、この装置が21年9月から義務付けられています。

一方で今回三菱電機が製造・設置したエレベーターで、この装置の認定仕様に適合しない765台のエレベーターは、平成21年10月から平成30年12月までの間に出荷されたエレベーターであるとのこと。この辺りのことについては、日経は報道していません。

ひょっとすると、法改正後に製造したエレベーター全部ということかもしれません。今回三菱電機が届け出たのは大臣認定番号で見て5種類のエレベーターのようですので、少なくともこの5種類のエレベーターは全滅ということですね。 

三菱電機では、昨年も別の子会社でゴム部品の検査データ不正が発覚しています。この事件を受けて、品質管理態勢の見直しを進める中でこの事案を自ら発見できたというところが、唯一救われる点です。

著作権法改正 ダウンロード違法化 今度は文化庁が

ここまでの背景・経緯

文部科学省 文化庁は、海賊版サイトを巡る著作権法の改正に向けて、文化審議会著作権分科会を立ち上げ、議論を重ねてきていました。先月、その検討結果を踏まえて著作権分科会報告書が出されました。

そして2/22 自民党文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議なる会議体に、著作権分科会報告書の概要をまとめた資料を配布したわけですが、この資料が審議会の意見を無視しており、自民党の判断を誤らせかねない不正確な情報が提供されているとのこと。明治大学知的財産法政策研究所が同配布資料の検証レポートを発表していて、文化庁の姿勢を批判しています。

自民党の文部科学部会は先月上記会議を経て法改正を了承したものの、党の最高意思決定機関である総務会は、関係者への説明不足などを理由に了承先送りを決めています。これも異例のことらしいです。先ほどの研究所以外にも異論を唱える方が少なくありませんでしたからね。

明治大学知的財産法政策研究所の検証レポート

検証レポートの内容は、違法ダウンロードの対象拡大に対する審議会における委員の意見が加工されており、対象拡大への積極派が大多数のように見える資料が配布されていたというものです。

検証レポートは、「4人の慎重派委員の意見そのものを省略し、2人の慎重派委員の主張の重要部分を省略、慎重派の2名の意見の一部だけを切り取り積極派であるかのように誤誘導、積極派の人数を水増しするなどの処理を行っており、議論の正確な状況が伝えられていない」、と批判しています。

続けて、「無限定な対象拡大に積極的な意見は少数派であるにもかかわらず、これが多数派であったような誤解を誘っている。政策判断を行う上で、審議会における議論の状況を正確に把握すべき立場である与党に正確な情報が提供されていない点は、立法過程における極めて重大な問題をはらんでいる。」とも書いています。

文化庁のチェリーピッキング

レポートは他にも、配布資料で諸外国を引き合いに出して、ダウンロードを全面的に違法とすることが、国際的な潮流であると読めるような説明をしていることについても、比較対象国の選択がフェアでない。と言っており、文化省のチェリーピッキング※1であると批判しています。

行政機関が法律をある一定の方向へ修正(改正)しようとすることは珍しいことではありませんが、わざわざ専門家を招いて、審議会で議論してもらった結論をひっくり返してまで進めるのはいただけませんね。文化庁長官の宮田氏は生粋の芸術家のようですし、著作権に関する思い入れは強いんでしょう。今回のこのニュース、文化庁の不適切配布資料、みたいな感じで炎上しちゃうんでしょうか。

※1 数多くの事例の中から自らの論証に有利な事例のみを並べ立てることで、命題を論証しようとする論理上の誤謬、あるいは詭弁術

日本紙パルプ商事 TSUTAYA

2/23 日本経済新聞で日本紙パルプ商事の不祥事と、消費者庁によるTSUTAYAへの課徴金納付命令が報道されました。このところ政府の統計不正の話題が先行するもんですから、こうした上場企業の不正・不祥事に関しては取り扱い順位が低くなっているような気がします。

日本紙パルプ商事 子会社の野田バイオパワーJP

子会社の野田バイオがバイオマス発電所で発生する産業廃棄物を不適切に処理していたというものです。また、焼却灰に固化剤を混ぜて地盤改良材として販売もしていましたが、これに本来加えないはずのタイプの焼却灰を加えていたということのようです。

プレスリリースを読んでみると、「一部重金属等の土壌環境基準値超過」という項目もあり、「六価クロム」や「セレン」などといった物騒な重金属の基準値オーバーが記されていました。六価クロムは最大で基準値の4倍、セレンは3倍という数値が出ています。

記事では結構さらっと書かれてましたが、いけませんよこれ。本来加えないはずの種類の焼却灰を10~20%の割合で混ぜて販売していた、という記述もあり、故意にやっていたという感じです。この本来加えない種類の焼却灰は産業廃棄物のようです。

社内調査委員会を立ち上げて、4月末をめどに事実を明らかにするそうですが、第三者委員会にするべきじゃなかったのかなと思います。ちなみに、この社内調査委員会、委員長が社外取締役で、監査役と他2名の弁護士という態勢のようです。

TSUTAYA 課徴金納付命令

一方、こちらは消費者庁がTSUTAYAに課徴金1億1,753万円の納付命令を出したという件。DVDのレンタルや書籍販売のTSUTAYAが提供する3つのサービスにおいて、すべての作品が見放題であるかのような表現をしていたというものです。昨年の5/30に景品表示法に基づく措置命令が出されていた件ですね。

ネットとか見るとこのTSUTAYAの件についてはかなりの書き込みが出てきます。レオパレス21に負けないくらい出てきますね。あらためて今回の納付命令を読んでみましたが、「打消し表示」が一つのカギになっているようです。

『見放題』と大きく宣伝したうえで、同じページの最下部等で「よくある質問」と記載し、これをクリックすると初めて、『見放題ではない旨』が表示されるという手口です。この手口、最近結構他社の事例でも指摘されているようですね。スマホの画面等は小さいので、この手口が有効なんでしょうが、消費者庁もそこは良く分かっているみたいですよ。各種ディスクレーマーはできるだけ当該表示の傍に入れるようにした方が良さそうですね。

ソーシャルレンディング エーアイトラスト 監視委員会が再び勧告

2/22 証券取引等監視委員会はインターネット経由で融資を紹介するソーシャルレンディング業者のエーアイトラストを行政処分するよう金融庁に勧告しました。同社への処分勧告は昨年12月7日にも行われており、併せて建議も行われました。その後、12/14には金融庁から、すべての金融商品取引業務について1か月間の業務停止命令を含む行政処分が行われています。

最初に処分勧告を受けた時にも当ブログで取り上げました。「ソーシャルレンディング業者のエーアイトラスト株式会社」「ソーシャルレンディング 金融庁は」の二つの記事も併せてお読みいただければ。。。

やはり溶け出していた資金

やっぱりこの会社おかしいですね。一度の立ち入り検査で2回も処分勧告食らう会社ってkuniも聞いたことありません。前回、当ブログで取り上げた時点では、集めたお金がどうなったのかについては全く分からない状況でしたが、今回はその辺りが少し解明されたようです。

取締役の山本幸雄氏が同社に紹介したファンド貸付先から、山本氏が実質的に支配する法人に、少なくとも15億8千万円が流出しているそうです。これを受けて同社のホームページでは、山本氏を解任したという役員異動のお知らせが出ています。また、「山本氏及び同氏が実質的に支配する法人に対する法的措置を検討する」とも書かれています。

勧告の内容

一つ目は、高速道路事業を貸付対象事業とするファンでにおいて、大手ゼネコンJVの名称を用いるなどして、あたかも国土交通省から発注を受けた事業の孫請けをしている業者へのレンディングに見せかけ、実はそうした実体のない貸付だったというもの。もう一つも同様に実体のないファンドであり、この二つについては「虚偽の表示」を認めています。

三つ目に、実態のないファンド、とまでは立証できなかったようですが、取得勧誘時の「30億円をボトムラインとして」という説明の仕方が、最低でも30億円の売り上げが予定されているかのような誤解を招くとして、「誤解を生ぜしめるべき表示」であると指摘されています。こちらは「虚偽の表示」と比較するとやや軽めの指摘です。

そして最後に、平成29年2月から30年11月までの募集総額52憶円のうち、少なくとも15億8千万円が流出していたという指摘です。態勢面では、事業実態や貸付先におけるファンド資金の使途等を把握するための管理態勢、および貸付実行後のモニタリング態勢について言及しています。

おまけ

以前この会社のHPには役員が紹介されていたと思うんですが、今は役員名簿が載ってません。さらに、今回解任された山本という取締役、就任が去年の10月なんですね。流出したお金を集めていたころはこの人取締役じゃないわけです。検査着手から取締役就任のタイミング、解任に至るまで、どうも良く分からないことが多すぎます。この取締役だけが働いた悪事ではなさそうです。なんだか大きな事件になりそうな予感がします。