三井住友銀行 ファイアーウォール規制違反?

「選択」という雑誌の2019年1月号に「三井住友銀が悪質金商法違反」という記事が掲載されました。ここで言っている金商法違反というのは、ファイアウォール規制違反のことで、中でも主に「優越的地位の濫用」という違反行為のようです。

違反行為が行われた経緯と行為の概要

2016年4月に、三井住友銀行副頭取だった人物がSMBC日興証券の社長に就任し、人材交流として証券から銀行の法人営業部隊にも営業員を積極的に出向させます。いわゆる銀証連携を強力に推進しようとしたわけです。証券マンが銀行員と一緒に法人回りをしながら、証券の商品を買わせたり、証券に口座を作らせたりしたというお話です。

その際問題になるのが、ファイアーウォール規制で、今回問題視されているのが優越的地位の濫用という違反行為です。銀行は顧客に融資をしていたり、これから融資しようとしているとき、顧客に対して優越的な関係にあります。お金を借りたい顧客に、その弱みに付け込んで顧客が必要としていない商品を買い付けさせる、といった行為を優越的地位の濫用といいます。

もともとは独占禁止法の定める不公正な取引方法であり、銀行が単独でこの行為を行った場合も違反となりますが、金商法が銀行と証券を分離するファイアーウォール規制の中に取り込みました。ということで、今回指摘されている行為は、銀行の優越的な地位を利用して、グループ会社の日興証券の商品を買わせたという整理になります。

三井住友銀行事件 金融機関の独占禁止法違反

実は平成17年に、公正取引委員会は三井住友銀行に対し、独占禁止法違反を理由として違反行為の排除措置を取るよう勧告を行っています。これを受け、平成18年に金融庁は三井住友銀行に対して行政処分を行っているんです。記憶されている方もいらっしゃると思いますが、優越的地位を利用して金利デリバティブ(金利スワップ)を売り付けていたあの事件です。

行政処分では、金利系デリバティブ商品の取り扱い6か月間の業務停止であったり、法人営業部の新設禁止、内部管理態勢の改善などの命令が出ています。国会でも議論になったりしていた記憶があります。にもかかわらず、なんでまた、こんな、同じようなことを?というのがkuniの率直な感想です。顧客本位の業務運営が求められ、それをいかに実現していくかを各金融機関が知恵を絞っているこの時代にですよ。理解不能です。

もう少し突っ込みどころがあるんですが、少し長くなりましたので、本日のところはこの辺にしておきます。続きは次回ということで。

TATERUの調査結果を受けて西京銀行は

TATURUの特別調査委員会が調査結果報告書を公表し、取締役等の処分が公表されましたが、同じ12/27に西京銀行も自行での調査結果を公表しています。第三者委員会や特別調査委員会ではなく、あくまで西京銀行自身による調査結果です。

何で同じ日に

西京銀行自身が行った調査結果なのに、なんでTATERUの調査結果が報告される日に合わせたのでしょうか。TATERUの調査過程で多数の改ざんが認められていて、それが公表されると当行にも飛び火してくる。そのタイミングで、当行には責任がないことを公表しよう。てな感じですかね。

なんかそう見えちゃいますよね。TATERUと比べれば調査対象件数も少ないはずで、ここまで引っ張る必要なかったんじゃないの、って思ってしまいます。公表した内容を見るとなおさらそう感じです。

プレスリリースの内容

プレスリリースにおける事実認定に関する部分を全文引用します。

(以下引用)TATERUの特別調査委員会の調査結果によれば、TATERUの従業員による資料の改ざんが疑われる事実があると認定されておりますが、当行の社内調査の結果では、当行行員が融資審査関連書類の改ざんその他の不適切な取扱いに対し関与したり、不審に思いつつ見逃し融資手続きを進めたりした事実は確認できませんでした。

 また、当行が融資を実行したTATERUのアパートについては、高い入居率があることを確認しており、TATERUが施工するアパート向け当行ローンについては現在、延滞はなく、これまでに貸し倒れ実績も発生しておりません。(引用以上)

内容の評価

もう少し簡潔に言うと、「当行行員が書類の改ざん等に関与したり、知りながら融資を行った事案はありませんでした」ということを言ってるわけですね。つまり、改ざんが行われたとされる350件のうちいくつかは西京銀行にもあるけど、うちの行員は関与していなかったし、その改ざんに気付くこともありませんでしたと。

関与していたかどうかをどのような調査方法で確認したのか、どういう客観的な証跡により、当行行員が気付く余地などないと評価したのか。この辺りに疑問が残ります。既に様々なところでTATERUと西京銀行の件は悪評がたっているわけですから、もう少し誠意を感じさせる調査結果を報告するべきだったのではないでしょうか。

金融庁が立ち入り検査を行うという報道がありましたが、あれってその後どうなったんですかね。今回のプレスではなんとも評価できません。当局検査の結果を待つしかなさそうです。

ACGAのコーポレートガバナンス ランキング 日本は7位

ACGA(アジア企業統治協会)がまとめた2018年のコーポレートガバナンスランキングでは、日本は7位だそうです。2年ごとにまとめるそうですので、前回は2016年。この時は4位ですから大きく順位を下げたことになります。

アジアのコーポレートガバナンス上位

1位はオーストラリア、2位香港、3位シンガポール、4位以降はマレーシア、台湾、タイと続いています。で、日本とインドが7位で、後ろには韓国と中国ですと。なんとも情けない結果ですよね。ACGAが評価する際の基準を詳細に公表しているわけではなさそうですが、いずれにしても残念すぎます。

日本に対する評価

このお話、日本経済新聞では12/14に報道されているんですが、調べてみるとロイターは12/6には報道してるんですよね。日本に対する評価として、「コーポレートガバナンス・コード」や「スチュワードシップ・コード」について触れているところの伝え方がかなり違ってます。

日経ではこれらを評価しているかのような書きぶりになっていますが、ロイターでは「厳しい規制改革よりもソフトローに焦点を当てることは、規制当局が少数株主の権利をめぐる問題に対処していないことを意味する」と、明らかに批判している書きぶりになっています。

2年間で多発した企業の不正

ロイターの方が正しく伝えているように見えますので、ロイターから引用します。ここ2年間で起きている日本企業の不正等を評価した結果だと思われますが、「社外取締役や監査委員会を通じた、取締役会レベルの監視強化による日本のガバナンス改善への取り組みは、見栄えはするものの、実際は多くの企業の取締役会ではほとんど変化はみられていない」という辛辣なモノになっています。

取締役会レベルでの監視の強化、に焦点が当てられていますが、日本の企業が抱える最大の課題ですね。取締役会レベルで監視する役回りは、社外取締役と監査役そして社外監査役です。このうち、社外取締役と社外監査役は、その会社のことをよく知りませんし、業界のこともよく分かっていないことが通常です。

加えて、監視される側は社外取締役や社外監査役に自身にとって不都合な情報を開示しようとしません。そうなると自ら進んで資料請求したり、納得できるまで事実関係を説明させるなどして、取締役会の円滑な運用を妨げるようなこともやっていく必要が出てくるわけです。

本気で務めるとなるとかなりしんどい仕事ですよね。ほとんどの会社が、そんな役割に見合う報酬を設定していないと思います。おそらくここが一番の問題です。監査役なんてもっとひどい状態ですよ。その辺りの実態をもっと社会で評価しなおす時が来たんじゃないでしょうか。