ゆうちょ銀行、高齢者向け投信で不適切販売

ゆうちょ銀行が勧誘時の健康確認を怠るなど、不適切な手続きで高齢者に投資信託を販売していたことが分かった。と、日本経済新聞は6/15に伝えました。18日には定時株主総会が開かれ、社長が冒頭のあいさつで「守るべきルールが順守されていなかった点を厳粛に受け止め、深く反省している」と述べたそうです。

ゆうちょ銀行HPには何もなし

円滑に運営し、すべての議案を可決させてほしい株主総会ではお詫びして見せたものの、ゆうちょ銀行のホームページではこの件について一切触れていません。念のため、この報道から一週間待ってみましたが、やはり何も知らせるつもりはなさそうです。

この報道があったのち、株式市場は米国の利下げ観測を材料に反発しましたが、ゆうちょ銀行は反発の気配なし。上場来安値の更新をうかがっている状況です。コーポレートガバナンス体制、コンプライアンス態勢、お客様本位の業務運営に関する基本方針に、その取り組み状況。美しいお話がそこら中に掲載されていますが、肝心な顧客と正面から接するという姿勢がない。そんな感じです。

不適切な対応とは

日経が伝えている不適切な行為というのは、以下の2点です。

①社内で定めた書式を使っていない
②勧誘時に行うべき健康状態の確認を購入の申し込み時に一緒に実施

①についてはよく分かりませんね。日本証券業協会が定めたガイドラインでは、75歳から79歳までの顧客と、80歳以上の顧客で違ったルール(手続き)を定めています。「書式」というのは、例えば80歳以上の顧客なのに、手続きが比較的シンプルな75歳から79歳までの顧客用の書式を使用していた。みたいなお話でしょうか。

②についは、本来、顧客の健康状態の確認を商品の勧誘を行う前に実施することになっているんですが、商品を勧誘し、購入することを決めた後に行っているというものです。ここでいう健康状態の確認というのは、高齢のそのお客様に認知症等の兆候が見られないか、投資信託の商品性やリスクについて理解でき、そのうえで投資を判断できる状況か、、、と言ったことを確認する作業です。

そのため、商品やリスクを説明し、顧客が「じゃぁ、買ってみようかしら」という判断をしてから、健康状態の確認をしても意味がないわけですね。この②については日証協の高齢者ガイドラインに抵触しています。①については何とも言えませんが、②のルールが守れない組織が、あらかじめ日証協のガイドラインより厳しい自社ルールを作るとは到底思えません。おそらく①についてもガイドラインに抵触していると思われます。

何も変わってないみたい

何年前だったか忘れてしまいましたが、彼らが金融庁検査でかなりたくさん指摘を受けた際に、コンプラの方が改善に向けての施策等について相談に来られたことがありました。「そんなことも出来てないの?」というレベルでしたが、あれから何も変わっていないみたいです。金融機関の中で圧倒的なアドバンテージを持っているのに、、、もったいない話です。

「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み

ちょっと懐かしいタイトルです。一昨年の3月に金融庁が公表した『「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み』を、久し振りに読み直してみました。当時はというと、フィデューシャリー・デューティー、顧客本位の業務運営を自社に定着させる取り組みに、金融各社が追われていたころです。

定着に向けた4つの取組み

① 金融事業者の取組みの「見える化」
② 当局によるモニタリング
③ 顧客の主体的な行動の促進
④ 顧客の主体的な行動を補う仕組み

という、4つの取り組むべき課題が最終ページに出てきます。先日「IFA(独立系金融アドバイザー)」という記事を2回にわたり書きましたが、金融庁はこうした従来の証券会社や銀行といった金融商品の販売会社等とは独立した立場でアドバイスをする者を、増やしたいんですね。④の課題の中でその辺りを書いています。

顧客の主体的な行動を補う仕組み

この課題の中で、「顧客にアドバイス等を行う担い手の多様化」をあげていて、「販売会社等とは独立した立場でアドバイスする者などに対する顧客のニーズに適切に対応できるよう、必要な環境を整備する」としています。要するにIFAのような、従来の金融機関とは独立した立場で、顧客に寄り添うアドバイザーが新たに登場できるような環境を造っていくぞ、と言ってるわけです。

実は同じ課題の中でもう一つ言っていることがあります。「第三者的な主体による金融事業者の業務運営の評価」です。「客観性、中立性、透明性が確保される形での、民間の自主的な取り組みを引き続き促進」と説明しています。

各金融事業者の取組みを横断的に分析・評価する事業者が登場してくることを、期待し、促進しようとしているわけです、、、。が、この第三者的な金融事業者の評価機関みたいな存在については、まだ確立されてないみたいですね。kuniが知らないだけかもしれませんが。

その後開催された金融審議会「市場ワーキンググループ」の議論の中にも、この部分だけは出てきてなかったように思います。モーニングスターみたいな、投信や投信運用会社を評価をする機関はありますが、金融機関(販売業者)を評価するというのは、まだ見たことないです。(ちなみに、モーニングスターはSBI傘下なので、第三者かどうかはビミョーですが)。

金融庁が外郭団体として財団なんか作っちゃったりして、天下り先兼第三者評価機関みたいなことになって行くのかな。なんて気もしますが。

投信手数料?、一段と低下 個人の資産形成に追い風

6/16付け日本経済新聞の記事です。実は記事のタイトルはもっと長くて、「投信手数料、一段と低下 個人の資産形成に追い風 日本、初の0.1%割れ 米国、料率マイナス」と続きます。本当に最近は見出しが長すぎます。

投信手数料?

この記事の気になるところは、用語を正しく使わないことです。「投信手数料」って、なんでしょう。記事は投資信託の運用手数料のことを指して、投信手数料と呼んでいるようですが、普通こういう使い方はしないと思います。事実、記事の中では「運用手数料」という表現が使われていて、「投信手数料」という言葉は本文では一度も使われていません。

整理しておくと、投資信託を買い付ける際に販売会社(証券会社や銀行)に支払う手数料のことを「購入時手数料」といいます。販売する業者たちはこれを販売手数料などという言い方をすることが多いんですが、目論見書ではあくまで「購入時手数料」と書かれています。

一方で、運用会社に対して、投資信託の運用に対する報酬として、運用資産から間接的に支払われる費用のことを、運用管理費用(信託報酬)と言います。販売する業者たちは「信託報酬」という用語を多用しますかね。他にも、費用としては監査報酬だとか、信託財産留保額などありますが、ここでは触れません。

話を戻しますが、記事が言うところの運用手数料とは、おそらくこの運用管理費用(信託報酬)を指しているのだと思われます。「運用期間が長期になればなるほど運用手数料が収益に与える影響は大きくなる」と説明していますので、おそらくそういうことでしょう。

販売・運用手数料

記事は一貫して信託報酬の低下を伝えているのですが、最後の段落でなぜか「販売・運用手数料」なる言葉が使われています。記事では「日本でも投信の販売・運用手数料に収益を頼ってきた準大手・中堅証券が19年3月期決算に相次ぎ赤字・減益になるなど逆風が吹いている」と展開し、最後には「日本ではこれまで証券会社や銀行は、手数料が高めの投信を積極的に販売する傾向があった」という批判になっていきます。

最後は、いつのまにか購入時手数料が高いという話になっているわけですね。海外で信託報酬の低下が進んでいる、という記事が日本の購入時手数料(販売手数料)が高すぎるという話に・・・。おまけに信託報酬は0.1%のレベルで伝えておきながら、2%、3%の購入時手数料(販売手数料)の話に結び付けて、、、、いったい何を伝えたかったんでしょう。

RS(リストリクテッド・ストック) 譲渡制限付き株式報酬

6/13付け日本経済新聞、「変わる総会(3)役員報酬業績連動型の導入進む」という記事の中で紹介されていました。RS(リストリクテッド・ストック) 譲渡制限付き株式報酬を役員報酬として導入する企業が増加しているという内容です。記事では、トヨタや京セラが今月開催される株主総会で謀ろうとしていることを伝えてました。

役員への報酬制度については、コーポレートガバナンス・コードが「客観性・透明性ある手続きで報酬制度を設計し具体的に決定する」ことを求めています。譲渡制限付き株式報酬を導入する企業の多くが、「自社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなること」や「株主価値を共有できること」を導入の理由として表明しています。

ストック・オプションとの違い

kuniが若い頃は、役員報酬や従業員へのインセンティブという意味では、ストック・オプションが幅を利かせてました。なにせデリバティブ全盛期ですからね。全盛期=マーケットの絶頂期でもあったわけで、ストック・オプションで大儲けしたという先例の話はよく聞いたものの、国内ではあまり儲かった人はいないんじゃないでしょうか。

ストック・オプションは株価が権利行使価格を上回った場合だけ、経済的な価値があります。株価が下がってしまうと、価値がゼロなんですね。株価が恒常的に上昇する場面では非常に魅力があるんですが、最近のマーケットのように先が読めない時代には向きませんし、インセンティブにもならないことも考えられるのです。

これに対して、譲渡制限付き株式報酬は、割り当てられるのはあくまで普通株式ですので、報酬としていただいた後に株価が下げようが、その時点での 時価×数量 の経済価値があるわけです。もちろん譲渡制限が外れた時点で、株価が上がっている方が儲かりますし、儲けたいから役員は企業価値を向上させるべく、頑張るわけです。

時代を反映した選択

役員報酬の客観性や透明性がますます求められるという時代。とはいえ、株式市場(特に自社の株価)が右肩上がりで上昇するかどうか自信が持てない時代。そんな時代を反映した選択かと思われます。

おまけです。「譲渡制限付き株式報酬」でググってみたところ、自己株式の処分に関するお知らせがたくさん出てきます。自己株式を役員に割り当てるということですね。スキームの説明を読んでみると、どこの会社も、「譲渡制限期間中は野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される」と書かれています。野村さんこういうところは強いですね。

SBI証券 地銀との共同店舗拡大

6/12付の日刊工業新聞の記事です。SBI証券はいわゆるネット証券で、持ち株会社であるSBIホールディングスは東証一部上場会社です。そのSBI証券が、地域金融機関との共同店舗を拡大させ、対面営業でもその影響力を増してきているという記事ですね。

地域金融機関との関係

SBI証券は、清水銀行を皮切りに、34の金融機関と金融商品の仲介で提携しています。これに加えて、グループ会社を通じて共同店舗の運営も拡大中とのこと。記事では紹介されてませんでしたが、このグループ会社というのはSBIマネープラザという会社です。

ホームページで見てみると、直近では三重銀行、東和銀行、などと共同店舗を開設しているようですし、山形銀行との提携のニュースも出ています。このほかにも19年度中に店舗展開で10機関前後と協力するようです。地方創世の観点からも注目ですし、地域金融機関にとっては救世主ですよね。

先日IFA(独立系金融アドバイザー)について書きましたが、このSBIマネープラザでも社員IFAの募集をやっているようです。金融機関での経験を持つ人材を3,000人程度まで拡大するらしいです。3,000人というと、準大手証券を確実に超えてきますね。恐るべし。。。

今一番元気の良い証券会社

ネット証券からスタートして、グループ会社で対面営業も地域金融機関と組んで拡大、という独自のスタイルです。多くの証券会社では対面営業からスタートして、ネットに進出しましたから、全く逆ですね。そしてほとんどの店舗は地域金融機関持ちなんでしょうから、コストはかかってないんでしょう。

一昨年の夏頃でしたでしょうか、日経の記事で「SBI証券の口座数が390万口座で、証券2位の大和証券を抜いた」というニュースを見ました。今年3月には463万口座と公表してますから、1位の野村證券(534万口座)も完全に射程に入ってきました。いやいや、素晴らしいです。

本体 SBIホールディングス

SBIホールディングスのホームページもついでにチェック。いつの間にこんなに多角化してたんだ、っていうくらい凄いことになってます。SBI証券を核に、住信SBIネット銀行、生保、損保、FX、ソーシャルレンディング、EC決済事業、フィンテック関連事業、アセットマネジメントなどなど。とても書ききれないグループ企業群です。

数えてみると全部で50社も出てきます。なんと、バイオ関連事業までやっていて、健康食品から医薬品の研究開発までやってます。いやぁ、北尾さん、、、参りました。

おまけですけど、社外取締役に、竹中平蔵、五味廣文なんていうネームもありましたよ。