洪水浸水想定区域 水防法を読んでみた

10/31付け日本経済新聞で「工業団地 580ヵ所浸水恐れ」という記事が。この記事の中に出てくる「洪水浸水想定区域」というのが気になり、「水防法」を読んでみました。水防法って、金商法みたいに略してるんだと思ったら、「水防法」で正式な名称なんですね。

2015年改正で1000年に一回しか起こらないレベルへ

法改正で「想定しうる最大規模の降雨」の定義が1000年に一度起きるかどうかのレベルに。つまり条件を厳しくしたとのこと。水防法第14条にありました。「想定最大規模降雨(想定し得る最大規模の降雨であって国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう)」。

国土交通大臣が定める基準というのは、別途、大臣告示という方法で示されていて、「最大規模の降雨に係る基準」というのがありました。その中で「年超過確率0.1%程度の降雨」という基準が示されています。これが、どうやら年超過確率1/1000(約1000年に一回)程度という意味らしいです。この基準で地域や対象面積ごとに定められています。

この際覚えておきたい用語

洪水浸水想定区域という言葉は、日経3面の「きょうのことば」というコーナーで一通り説明されているんですが、水防法第14条から15条にかけて、このほかにも、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域というのが出てきます。3つを整理しておきます。

・洪水浸水想定区域は
河川の増水・氾濫によって、浸水の想定される区域です。
・雨水出水浸水想定区域というのは、
公共下水道等の排水施設に雨水を排除できなくなったり、排水施設から河川等に排除できなくなったときに浸水の想定される区域のことです。
・高潮浸水想定区域は
台風等により海面水位が高まり、防潮堤を超えてくることによって、浸水の想定される区域ですね(津波は含みません)。
そして、これら3つを合わせて、「浸水想定区域」と定義されています。