野村證券 → 日本郵政 → 金融庁

野村證券は不適切な情報伝達問題で、4月のかんぽ生命の売出幹事証券から外され、今秋の日本郵政株式の3次売却においても主幹事から外れました。今度は野村を外した郵政グループのゆうちょ銀行とかんぽ生命が不正販売。ゆうちょ銀行とかんぽ生命の件は金融庁から行政処分を受けることになるでしょうね。

野村 日本郵政の意趣返し

野村がかんぽ生命や日本郵政の売出しにおいて幹事を外れたのは、野村不動産の買収交渉が上手くいかなかったことに対する日本郵政の意趣返しでは、、、と言われたことがありました。野村から話を持ち掛けておきながら、野村が途中で降りてしまった。みたいな。

この両社の間には、当初野村が日本郵政を振り回し、その後野村が不祥事で躓くと、日本郵政がやり返す、みたいな面白い展開があったわけです。

日本郵政と金融庁の関係も

しかし、今度は日本郵政傘下のゆうちょ銀行とかんぽ生命が不正な販売や契約という話になってしまいました。新聞等では金融庁が行政処分を行うかどうかに注目。などと言ってますが、間違いなく処分は出ると思います。実はここでも両者に因縁の関係があるんですね。

そう、ゆうちょ銀行が扱う貯金の預入限度額を1300万円から2600万円に倍増した件です。金融庁は、大幅な預入限度額の引き上げは民業圧迫につながるとして、強く抵抗してきました。しかしながら、参院選をにらんだ政治決着の流れに押し切られてしまいました。金融庁が日本郵政にしてやられた格好です。面目丸つぶれですね。

それから半年、今度は郵政がやらかしてしまったわけです。当然金融庁の出番です。まさに意趣返しといった展開になりそうです。

客観的に見ても

野村と日本郵政、日本郵政と金融庁、という意趣返し合戦の構図を見てきましたが、今回のゆうちょ銀行とかんぽ生命の不正は、過去の経緯を切り離し、客観的に見ても、金融庁が日本郵政に行政処分(業務改善命令)を発出する十分なレベルだと思います。日本証券業協会のガイドライン違反に、保険業法違反。ここで処分を行わないと、今後のその他金融機関に対する検査と処分に大きな影響を与えてしまいます。

最近の行政処分事例としては野村證券がありました。野村の不適切な情報伝達の件、法令や規則には違反していません。それでも金融庁は「業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき」、と判断し、金商法第51条の規定による業務改善命令を出しています。

ゆうちょ銀行 社内調査委員会 調査報告書(スルガ銀行への媒介の件)

一昨日、かんぽ生命、日本郵政の不正・不祥事について書きましたが、その際スルガ銀行への不動産ローンの媒介において、ゆうちょ銀行に不正はないとした社内調査委員会調査報告書について触れました。今日はこの報告書についてもう少し深掘りしてみます。

調査報告書の中身

スルガ銀行がシェアハウス関連融資問題に関する調査結果を公表したことを受け、ゆうちょ銀行としても、昨年8/31に調査委員会(1名の弁護士を除き社内メンバー)を立ち上げ、調査を実施したものです。ゆうちょ銀行がスルガ銀行に対して行ってきた不動産ローンの媒介行為についてですね。

調査結果報告書は今年2/1に公表されました。調査結果についてはここでは詳しく触れませんが、概ね「疑いのあるものはいくつか発見されているものの、不正や不適切な行為に社員が関与した事実は認められなかった」といった回答になっています。

もともと調査対象となる不動産ローン全件が257件という規模ですし、まぁこの件に関する調査結果は妥当なもののように思うんですが、気になるところも少々。

営業推進してないから不正を誘発してない

社員へのヒアリングや、デジタル・フォレンジック調査(社員のメール等を復元して調査する手法)の結果、前述のような報告となっています。が、しかし、案件に関わった不動産業者にはヒアリングを断られたことや、一部の契約者(オーナー)からもヒアリングを拒否されたことから、完全な調査ではない(任意で行う調査の限界があった)としています。

それでも、結果として問題なしとした理由の一つとして営業推進の状況を挙げています。以下に原文のまま引用します。

  • スルガ銀行から当行へ、賃貸併用住宅ローンに特化した営業推進の指示はなかった
  • 当行本社から全店舗への賃貸併用住宅ローンに特化した営業推進の指示はなかった
  • 当行におけるローン関係の営業目標は、過年度の融資実行額(実績ベース)を基準としており、その水準は過度なものになっていない

つまり、スルガも当行も積極的に営業推進しておらず、期初に割り当てる目標(ノルマ)も過大なものではないことから、行員が不正を働く誘因性は小さかった。ということを言っているわけです。

投信不正販売と保険不正契約との関係

この報告書が2/1に公表されていることから、遅くとも1月中には、「積極的な推進をしていないから大丈夫」という視点、逆に「積極的な推進をしている商品は大丈夫か?」という視点が経営陣の中で認識されていたと思われます。

ゆうちょ銀行における、高齢者に対する投資信託の不正販売は、今年2月の社内アンケートで実態が発覚しました。かんぽ生命が当初公表した保険契約の不正については、昨年11月の1か月分に関する調査結果でした。

おそらく、相当きついノルマをかけている投信と保険については、調査してみた方が良いんじゃないか、、、という雰囲気になったのが12月から1月にかけてだったんでしょうね。スルガ銀行絡みのこの調査が、結果的に今回の不正を発見するきっかけになったのかもしれません。

かんぽ生命、保険料二重徴収 日本郵政グループ経営 不作為の罪

日本郵政グループでの不正販売等に関するニュースが止まりません。今回はかんぽ生命で、社員が故意に保険料を二重徴収していたというニュース。新規の保険契約後半年以内に既存契約を解約すると、営業員に新規保険契約の手当てが入らなくなるため、半年以上既存契約を解約させず、保険料を二重に払わせることになっているというものです。

ニュースの伝える内容を見る限り、保険販売については乗り換えではなく、新規契約をとるようインセンティブが与えられていることが分かります。乗り換えを抑止して、新規契約を促すという会社としての経営の方向性は見て取れるわけです。

ところが、こういう戦略をとったにもかかわらず、「実質的には乗り換えだけど、新規の契約に見せかける手口が横行するのではないか」というリスクを想定し、そうしたことが行われていないことを確認するためのモニタリング態勢ができていなかったという結末です。営業戦略の推進には必ずその裏側にリスクが付いてきます。経営陣の不作為と言わざるを得ません。

日本郵政の社員が販売

かんぽ生命の個人向け保険を実際に販売するのは、全国で2万局を超える郵便局の職員とのこと。かんぽ生命から委託されて販売しているんだそうです。日経の記事では「郵便局では貯金集めをしながら、投資信託と保険を一緒に販売するところもあり、専業の保険会社に比べると知識や経験で劣る」などと書かれてました。しかし、保険も投信もそれぞれ販売するための資格取得というプロセスがあります。その中で法令や規則は真っ先に学んでいるはず。全く言い訳になりません。

投資信託 保険間の乗り換え

先ほど紹介した日経の記事にもあるように、販売する部隊は保険も投資信託も扱っているようです。保険の乗り換えは自粛、投信の乗り換えも自粛というルール等があると思われます。となると、次に懸念されるのは、保険と投資信託間の乗り換え営業です。投信を売却して保険を契約する、もしくは、逆に保険を解約させて、投信を買い付けさせるという勧誘です。販売にあたる営業員は苦しくなるとこれ(業界では他商品乗換などと言います)を考えます。

顧客にとってメリットのない取引は、基本的に一部の顧客にしか通用しません。本来投資信託を買う顧客と保険を契約する顧客は別(顧客のニーズに沿う商品を勧誘するべき)のはずですが、営業員にとって都合の良い取引をさせてくれる顧客は同一なんですね。だからこうした乗り換えが生まれます。

当然、経営としてはこのルールの潜脱行為としての他商品間乗り換えに関しても、目を光らせておく必要があるわけです。しかし、保険の乗り換えだけをとってもモニタリングできていなかった会社ですから、おそらく別の商品との乗り換えをモニタリングできているとは思えません。いずれこの話題も出てくるでしょうね。多くの場合、これらの取引は、「顧客にとって経済的合理性を欠く勧誘行為」として、是正を求められることになります。

おまけ

ゆうちょ銀行は以前スルガ銀行と提携していました。住宅ローンや個人ローンの媒介ですね。調査委員会まで立てて調査を実施。ゆうちょ銀行の従業員に審査資料の偽装等の不適切な行為はなかったとして、悪いのは全てスルガです、、、な感じで、提携を解消しました。

しかし、ここまで不適切な営業行為を見せられると、あの調査委員会の報告も心配になってきますよね。実はゆうちょ銀行側にも不適切な媒介行為がありました。なんてことになりはしないかと。

クロネコヤマト 引っ越し事業再開? 駐禁回避の違反行為も

先月中旬に、日本経済新聞が伝えていました。ヤマトホールディングスの子会社であるヤマトホームコンビニエンス(YHC)が、代金の過大請求問題に対する業務改善命令を受け、全面停止していた引っ越し事業を9月から再開する方針とのこと。

受注停止からちょうど1年

YHCに対する行政処分・業務改善命令(国土交通省)は、今年に入って1月に発出されています。ただ、それよりも前、昨年の8月末から新規受注を全面停止していましたので、9月から再開ということなら、ちょうど1年ということになります。これで喪が明けたということですかね。

その間、再発防止策として代金の過大請求ができないシステムを導入するとか言ってました。見積時に担当者が使用するタブレットを導入し、荷物量に合わせて料金を自動計算するんだとか。商品設計も見直して、顧客に分かりやすい明瞭な料金体系に変更するとかも。

日経はかなりポジティブ

「今年春の引越繁忙期はこのYHCが受注を停止していたことも影響して、引っ越し料金が約10%上昇した」と日経は伝えてましたね。「秋の異動に伴う繁忙期には間に合いそうだ」とも書いていました。ちょっと違和感ありますよね。あれだけの不祥事を起こしておいて、メディアがYHCの復活を望んでいるかのような書きぶりです。

ちなみに、日経が報道したその日、ヤマトホールディングスはホームページで「本日の一部報道は当社の発表に基づいたものではありません」とお知らせを出していました。

今度は駐禁回避の違反行為

業務改善命令を受けたにしろ、それを本当に真摯に受け止め、本気で改善したんだったら復帰も良いでしょうよ。くらいに思っていたわけですが、7/2のYHCのホームページでは、「ヤマトホームコンビニエンスの駐車車両に関する報道について」というお知らせが出ています。

「本件は当社社員が配達業務を行う際、駐車違反の取り締まりを避けるために行った違反行為であり、既に警察署にも本件に関する報告を行いました」と書かれています。当該報道をkuniは見ていないんですが、ググってみると、「駐禁回避のためにナンバープレートを隠して作業する」みたいな行為のようです。

これでまた引越業務の再開は延期になるんでしょうか。駐禁回避のためにドライバーが苦肉の策でやっているんだとしたら、ドライバーには少し同情するんですが。。。会社がこうした行為を指導してたり、黙認してたりということだと、これは問題ですね。

野村證券 底なしの不祥事

6/28 野村證券社員二人が20代の女性にお酒を飲ませて乱暴したとして、準強制性交容疑で逮捕されました。また、例によってプレスリリースはなし。警察が逮捕に踏み切る前に退職させているので、メディアは元社員と報じてますが、犯行時2/15はまだ社員。

会社行為 社員の行為 元社員の行為

野村証券は、東証の市場区分見直しに関する情報を利用した営業行為に対して、5/28に金融庁から業務改善命令を受けたばかりです。野村総研(NRI)も含めた野村グループぐるみの会社行為でした。

社員の犯罪行為については、以前取り上げたように、千葉県の社員寮で大麻不法所持で二人が逮捕されたばかりです。そこへ今回は婦女暴行事件。雑誌「選択」の記事によると、これ以外にも婦女暴行事件があって、会社としては事実を把握しているとか。しかしまぁ、これだけ続けて出てくると、いったいどれだけの犯罪が隠されてるんだか、って感じですよね。

さらに、昨日は本当に元社員の犯罪行為まで報道されました。こちらは野村自身がプレスリリースで公表しています。2014年入社で姫路支店在籍後、2016年9月に退職した社員(中村成治)が、退職後に設立した会社(株式会社Foresight)で架空の投資商品を提案している疑いがあるとしています。

なぜ、この不祥事だけホームページで公表したんでしょうね。それもかなり詳細に、元社員の氏名まで明示して。いろいろと勘ぐってしまいますが、公表文の中に次のようなくだりがあります。「お客様への被害拡大防止の観点から、当社社員の関りも含めて調査を進めるとともに、警察への相談を行っております」

かなり怖いお話ですね。現野村証券の営業員もこの架空商品とやらの勧誘に関与している可能性をほのめかしています。実は大手のメディアはまだ取り上げていませんが、船橋支店の営業員がこの架空商品と思われる取引を、Foresightの中村氏同席で顧客に勧誘・契約させたという被害が既にでているようです。この被害者には詐欺被害の救済と称して、また別の営業員が詐欺的な勧誘をしているとか。。。

金融庁次第かな

もうここまでくると立ち直れないかもしれませんね。非常に問題ある会社組織が、次から次へと犯罪者を育て、世に放っているかのような構図。監督する金融庁も今回はさすがに許さないんじゃないでしょうか。社長の引責辞任、、、、それだけで済むのか。「選択」さんが以前から書いているように、社長交代やメガバンク傘下入りも現実味を帯びてきましたね。