ラックランド もう一つの不正 売掛金の回収

先日公表された特別調査委員会による調査報告書から、社長の不正な経費精算について書きましたが、報告書ではもう一つの問題である「売掛金の不適切な回収」についてもかなりの紙面を割いていました。

問題となった売掛金

2018年度に約58億円を売上計上した物件において、約22億円もの長期売掛金を抱えてしまうという状況が発生。これを回収するために、同社から社長に対して不適切な資金が流れ、社長の資産管理会社を経由して債務を抱える取引先に返済原資として提供されたという事実が。

この社長に流れた資金の一部に、先日書いた不正な経費精算の一部が使用されていたということです。経費が私的に流用されるよりは、会社の売掛金回収のために使われる方がマシ、なように見えますが、会社の業績を良く見せるための行為であり、ここでも社長の公私混同は一緒です。

金融機関への虚偽報告

支払いに窮した取引先が銀行から融資を受けやすいように、ラックランドとして虚偽の報告書を提出したり、証券会社に対してラックランドの公募増資に関して虚偽の説明をしていたりということも報告書では指摘されています。これらは財務ライントップ3により行われていたと。

自社ではなく取引先についてではありますが、銀行に対して誤信させて融資をさせた行為に詐欺罪が適用される可能性。虚偽の情報により公募増資で資金調達したことが金商法に触れる可能性もありそうです。実はこの不適切な売掛金の回収の方が、今後の同社に与えるダメージは大きいのかもしれません。

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