中国の顔認証拡大とセブンイレブン

10/26付け日本経済新聞に「中国の決済、顔認証主流に コンビニも改札も手ぶら 14億人『超監視社会』近づく」という記事が。欧米や日本で問題になる「個人のプライバシー」など全く関係なし。こういうところでも社会主義は強いですね。やはり実装の中国です。

コンビニでも顔認証

スマホも使わずに決済ができる顔認証決済。コンビニの会計カウンターでは、タブレット端末に自分の顔を映すだけで決済が済み、導入店舗は約1千店に達したそうです。このコンビニは「セブンイレブン」。広東省など中国南部を中心に顔認証で決済ができる店舗整備を進め、現在約1千店舗で利用が可能になったとのこと。

西側諸国における顔認証

中国は顔認証の利便性を訴えており、政府が普及を急ぎ、一段と厳しい監視社会をつくる狙いもあるとみられる。と記事も指摘していました。中国政府は同法を根拠に個人の信用情報などあらゆる情報を企業から入手しているとの批判が国内外から絶えない。とも書いています。

一方で、西側諸国では、プライバシーの侵害や人種差別を助長するとして規制強化に動いています。米国では、中国政府が顔認証技術を使い、ウイグル族の監視など人権を侵害していると批判し、関連の多くの中国企業に輸出禁止措置を科したりしています。日本においても、個人のプライバシーに関する考え方は基本的には欧米と同じ方向性でしょう。

大丈夫か セブンイレブン

日経の記事で企業名が書かれていたのはセブンイレブンだけでした。セブンイレブンは日本や欧米ではおそらくかなり慎重にならざるを得ない顔認証を中国では先頭を切って導入しています。中国政府が個人の情報を企業から入手していると批判を浴びてる中でです。

もちろん、中国内では何の問題もないんでしょう。しかし、日本企業としてのポリシーが問われることにならないですかね。。。このところ不祥事の続いている企業だけに、気になりますね。

JAL 飲酒不祥事の改善報告書を提出(その2)

JALが提出した報告書を読んで感じたこと、第2弾です。今回はJALがこれまでに国交省に提出してきた、飲酒不祥事に関する数多くの改善報告書を読んで感じたことです。

運航乗務員のみならず

JALはこれまでの不祥事を受けて、飲酒に関するとてつもない量のルールをこしらえています。運航乗務員のみならず、客室乗務員(CA)、整備従事者、運行管理者(ディスパッチャーというらしい)、空港内車両運転者までもが、アルコールチェックの対象となっています。

今年の1月に国交省の指導の下、これら職種の従業員に対する飲酒に関する管理の強化という改善策を提出してますね。たしかに客室乗務員が飛行中に飲酒していたとか、整備士が身代わり飲酒チェックを受けていたというニュースは見たような気がします。

コーポレート部門以外の従業員ほぼ全員、毎日アルコールチェック受けてるんじゃないか、、、って感じです。ここまでコテコテと形だけの再発防止策を求めてきた行政の責任もありそうな気がしますが、この会社マジで「酒で会社潰しました!」になるんじゃないかと。

アルコール検知の自主申告

会社貸与のアルコール検知器を使って、出勤する前にアルコールを検知したことを自己申告した副操縦士も会社として問題視、処分していました。会社のコメントは「早い時点で報告があり運航への影響は避けられましたが、当時案については重くとらえて事実関係を調査し、再発防止に取り組んでまいります」。

空港で初めて検知、、なんてことにならないようにと貸与している検知器じゃないの?まじめに出勤前にチェックして、アルコール残ってたので代わりの乗務員の手配をお願いします・・・。みたいな対応をした副操縦士も処分するんですかぁ。こんなことやってて大丈夫ですか?やっぱり「酒で会社潰しました」だわこれ。

JAL 飲酒不祥事の改善報告書を提出

JALは国土交通省から2度目の事業改善命令を受け、10/23に報告書を提出しました。2018年11月に続き、飲酒不祥事に関する改善報告となります。事業改善命令については、半月前に取り上げました「JAL 元副操縦士に不利益処分 飲酒で資格取り消し」のでこちらをご参照ください。

報告書で気になったこと

今回の報告書は運航乗務員の飲酒についてです。上海国際空港、鹿児島空港、成田空港を飛び立つ前のそれぞれの検査で、基準値を超えるアルコールが検知されたということです。「アルコールに関する知識教育」やら「役員と運航乗務員との対話」、「検知器を用いた自己管理の徹底」、「飲酒好きな乗務員への監視」みたいなことまで、改善策がてんこ盛りです。

最も違和感を感じるのは、「飛行勤務開始前12時間以内の飲酒禁止」というルール(運航規程)に違反している者と、遵守していたが結果的にお酒が残ってしまった者がチャンポンに扱われているところです。たしかに運航規程には「飛行勤務に支障を及ぼす飲酒の禁止」という、飲酒時間に関係なく、結果で判断というルールがあって、これには引っ掛かるということですが。

上海の件、成田の件は、いずれも前日の過度な飲酒が原因でアルコールが検知されていますが、鹿児島空港の副操縦士は、飛行勤務開始時刻の1時間前に飲酒しています。これらが同様に扱われるのはちょっとどんなもんかと。

態勢整備が重要

飛行勤務開始前にアルコール検査を実施し、基準値を超えるアルコールを検知したため、乗務員を交代し、運航規程に則り、控えの機長が飛行勤務を遂行した。これって、本来そんなに問題あることなんでしょうか。ロンドンヒースロー空港で基準値の9倍のアルコールを検知されて起訴された機長や、1時間前に飲酒した副操縦士などはもちろん論外です。

しかし、12時間以上前に飲んだ酒が残っていて検知されてしまったケース。かつ、代替要員で運航に支障をきたさなかったケースまで大騒ぎする必要があるんでしょうか。という疑問を持ち始めました。飛行勤務開始前のチェックにおいて、アルコール検査やその他のヘルスチェックで問題となるケースを想定し、代替要員が常に確保されているという態勢整備の方が重要ではないかと。

また郵政? ゆうちょ銀行に公正取引委員会の実態調査

10/19付け日本経済新聞に「キャッシュレス決済、手数料設定を調査へ 公取委」という記事がありました。キャッシュレス決済の実態調査、調査対象に想定するのは、主に金融機関。というソフトな書きぶりでしかありませんが、おそらく調査対象の筆頭はゆうちょ銀行だと思われます。

優越的地位の濫用

ゆうちょ銀行自身が2019年5月8日に開始したスマホ決済サービス「ゆうちょPay」。これにあわせてか、他の金融機関とは大きくかけ離れた、法外な手数料を要求し始めた。という話がありました。

スマホ決済サービスを利用する場合、利用者はクレジットカードや銀行口座を登録し、チャージ(入金)してから利用するケースが一般的です。銀行がスマホ決済事業者に請求する手数料は各行で異なりますが、1回当たりのチャージで数十円程度といわれています。

この手数料、ゆうちょ銀行はチャージ金額の1%を要求してきたというんですね。チャージする金額にもよるんでしょうが、他の銀行の数倍のレベルだそうです。

市場の価格とかけ離れた著しく高い料金を一方的に設定しているとか、不当に取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定している、といった点が争点でしょうか。ゆうちょ銀行の市場におけるシェアを考えると、事業者が取引先を変更できる可能性が低く、優越的地位が認められる可能性がありそうです。

一周回ってまたゆうちょ銀行

バタつく郵政、元はと言えばゆうちょ銀行の高齢者への不適切な投資信託販売でケチがつきました。そしてかんぽ生命の保険の不適切販売。さらにこれらの問題に対する経営陣の間抜けな対応で一気に大炎上中です。

一周回って今度はゆうちょ銀行の優越的地位の濫用。公取委から排除措置命令とか出ちゃうんでしょうか。これまたマスメディアを賑わせそうですね。メガバンクは大丈夫かな?彼らもゆうちょ銀行と同じ立場ですし、API接続の手数料についても調査するみたいです。さて、何が出てきますやら。

関西電力 コンプライアンス推進の取組み

9/27、10/2、そして10/9。3回目の記者会見でやっと社長、会長の辞任を発表。関係した役員とともに、責任をとることになりました。最初の会見から12日間。たった12日間かもしれませんが、この時間後手に回ったことが、どれだけ関西電力という企業の価値を棄損したことか。

2019年版 関西電力グループレポート

関西電力のホームページで、「関西電力グループレポート」なるものを見つけました。このレポートはステークホルダーの皆さんに対して、同社グループの事業活動を理解してもらうよう、同社グループの6つのCSR行動原則に基づいたCSR活動と、財務に関する情報を報告するレポート、と説明されています。

コンプライアンス推進の取組み

同レポートの中に、コンプライアンスの徹底という行動原則が定められていて、その原則の中に、「コンプライアンス推進の取組み」というくだりがあります。その中では二つの基本方針として、以下のことが掲げられていました。

「事業領域の拡大と事業環境の変化に伴って生じるリスクに対応したコンプライアンス推進」
「前例にとらわれず、自ら考え行動する自律的なコンプライアンス推進」

これ、笑っちゃいますよね。また、同社グループとして取り組むべきコンプライアンス推進の重点テーマとして、以下の4つが。

「競争ルールの順守徹底」
「事業の変化に対応したリスク感度の向上」
「前例踏襲による不適切事象の防止」
「良識ある行動の徹底」

グループ全従業員の意識の醸成を図るべく、掲げられた2つの基本方針と、4つの重点テーマですが、残念ながら社長、会長、役員等にはどうも刺さらなかったようで。。。今回の金品授受に関して、見事に見抜いてますね。作成したのはコンプライアンス委員会の事務局を務める総務室でしょうか。コンプライアンスのなってない役員に対し、あてつけて作ったかのようです。ちなみにこのレポートが作成されたのは今年の8/23のようです。