ゲンキー株式会社 公取委が確約計画を認定 Genky DrugStores(9267)

Genky DrugStoresの子会社、ゲンキー株式会社は、確約計画を提出し公正取引委員会はこれを認定しました。これにより、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反する疑いがあるとして進められていたこの調査は終了しました。

確約手続

公正取引委員会が、独占禁止法に違反している疑いがあるとして調査を開始した後は、意見聴取手続 → 排除措置命令・課徴金納付命令 → 不服がある場合は訴訟、という流れにより進んでいました。

確約手続きというのは、平成30年12月30日に新たに導入された制度で、独禁法違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により、自主的に解決するための手続です。競争上の問題の早期是正や、公正取引委員会と事業者が協調的に問題解決を行う領域を拡大し、独占禁止法の効率的かつ効果的な執行に資するものとされています。

調査等に係る時間や費用を削減し、事業者が確約計画を策定して自主的に改善することを約束するということですね。このような趣旨で行われる手続きのため、公取委が認定を公表する際は、「独禁法の規定に違反することを認定したものではないこと」を付記することになっているようです。

疑われていた行為

  •  あらかじめ必要な手続きを取ることなく、納入業者の従業員等を派遣させていた
  •  クリスマスケーキやお節料理について、納入業者に対し購入を要請していた
  •  キャンペーンの費用を確保するため、納入業者に対し金銭の提供を要請していた

こんなことが公表されています。いずれもあらかじめ納入業者と話し合われた結果であれば問題ないわけですが、すべて有無を言わさず強制していたわけですから、まさに優越的地位の濫用ですわな。ただし、、「独禁法の規定に違反することを認定したものではない」ことになりますが。