みずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ証券 持株会業務で計算ミス

みずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ証券は4/19、「持株会事務業務における株式取得単価の一部誤りについて」を公表しました。持株会および持株会会員向けに提供している株式取得単価の一部が誤っている可能性があることが判明したということです。

持株会

従業員持株会や役員持株会、取引先持株会などがある、上場企業における役職員向けの株式積立みたいな制度ですね。毎月同額を払い込んで積立ていき、単元株数になるとこれを引き出して売却することが可能になります。もちろん退職時までずっと積み立て続けることも。

開示では「持株会事務業務」と括られているので、すべての種類の持株会で発生した可能性があるんでしょうか。会員が持株会から株式を引き出した場合に、残りの株式の取得単価を再計算しますが、この際に総平均法を採用している持株会において、取得単価が間違っているということです。

システム障害?

開示の中で、「(同社の総平均法では)買付金額合計および買付株数合計から過去に引き出した株式分を控除することなく算出しておりました」としています。計算に誤りがある対象は340社の517会だそう。取得単価を再計算するシステムのプログラムに問題があったということでしょうか。

みずほといえばシステム障害、ってのが定番になってるので、この件もメディアのおもちゃにされるかな?その辺りを意識してか、開示でも「システム」という言葉は使用されていません。対象になる可能性がありそうな方はみずほ証券のHPをご確認ください。

キリンビール 取手工場で死亡事故が発生

4/20正午前、キリンビール取手工場において死亡事故が発生したということです。ビールの原料となる「コーンスターチ」と呼ばれる粉を貯蔵するタンクの中で、清掃作業をしていた作業員(29歳)が亡くなったということです。粉塵爆発といった事故ではなさそうです。

キリンビール

もう今さら説明は不要ですよね。ビール系飲料大手。祖業のビールを中心に、アジア・オセアニアなどで酒類や飲料の海外展開を加速しています。グローバルで多様なブランドを有する企業で、現在は持株会社のキリンホールディングスが上場会社となっています。

事故の概要

持株会社もキリンビールもこの事故に関しての開示は行っておらず詳細は分かりません。報道を見る限りは、「高さ約10メートル、直径約4メートルのサイロの中で、貯蔵されていたコーンスターチという粉の詰まりを解消する作業をしていた」とのこと。ビールの原料に埋もれているのが見つかったということですので、窒息死ですかね。

昨年にも

このキリンビール取手工場では、昨年10月にも死亡事故が発生しています。商品を保管する倉庫の屋根に設置された太陽光パネルの定期点検をしていた委託先の作業員が、屋根板を踏み抜き、高さ約8.8メートルからアスファルトの地面に転落して死亡しています。

なんでこの工場で事故が相次いているのか、しっかり調査して改善対応しなければならないと思いますが、開示すらしないんじゃ、期待薄ですかね。

ラックランド この後二代目社長はどうするんだろう 辞任?

社長の不正な経費精算や売掛金の不正な回収などで激震が走ったラックランドですが、創業家出身で大株主でもある二代目社長はこの後どうするんでしょうね。これだけのことが起きたら普通に考えると辞任するんでしょうが・・・。

全額弁済する

特別調査委員会の調査報告書の中に、次のような記述が出てきます。「(調査委員会から)会社に返納すべき⾦額の確定通知を受けたのち、『14 ⽇程度の猶予を頂き、可及的速やかに、⾃主返納額全額を会社に返納します』との意思を表明した。」

これって、問題だと指摘された金額は全額返納し、そのうえで自らの立場である代表取締役社長はこの後も継続します。っていう意思表示のように見えますよね。さすがは創業家、大株主ですね。この図々しさにはビックリ。同社の従業員たちはどう感じてるでしょう。

社内におけるセクハラで一発退場(解任)となったENEOSホールディングスや、社外での不倫で社長が辞任したウエルシアホールディングス。そんな時代にあって、不正(法令違反)を働いても辞めない取締役ってねぇ。

上場廃止

こうした状況を考慮してか、調査報告書では同社の上場廃止に関しても言及。「⾮上場化という選択肢はないのか、といった点について、⼀切の聖域を設けることなく徹底的に議論し、⼤きな⽅向性を打ち出す必要がある。」としていました。

中部水産の事例にみる「循環取引」とは

先日、中部水産の調査報告書の公表について書きましたが、その中で登場する循環取引についての説明がやや不足していたかと思うので、第2弾として「循環取引」とはどういうもので、何が問題なのか、などについて整理しておきます。

循環取引とは

中部水産のケースでは、「A社 → 中部水産 → B社 → A社」という商品の流れで説明しました。取引に参加しているのは3社です。お金の流れは矢印の反対で、A社から中部水産が100万円で商品を買い付け。B社は中部水産から102万円で買い付け。そして最終的にはB社からA社が104万円で買い付けるって感じです。

中部水産もB社も2万円の利益、唯一A社が4万円損をする格好です。しかし、このケースの場合、A社は資金繰りに窮しており、商品の売買契約成立後1ヶ月後に支払いが行われるとすると、3カ月間100万円の資金を手当てすることができるわけです。4万円は利息みたいなものです。商品は一切動かず、伝票だけが回っているだけです。

何が問題なのか

こうしてみるとどの企業にも損失は発生していません。何が問題なの?という疑問が出てきます。しかし、実際には商品の売買が行われていないにもかかわらず、各社売り上げが大きくなっているはずですよね。実態のない循環取引を行い、その結果を決算に反映(売り上げの過大計上など)させた場合、開示書類の虚偽記載として金融商品取引法違反に該当します。

また、循環取引による粉飾決算を行い、財務状況が良いと金融機関に誤信させて融資を受けた場合には、「詐欺罪」が成立する可能性もあります。さらに、担当役員について特別背任罪が問われる可能性もあります。ん~、ブログでこういう話を書くのはやっぱり窮屈ですね。

ラックランド もう一つの不正 売掛金の回収

先日公表された特別調査委員会による調査報告書から、社長の不正な経費精算について書きましたが、報告書ではもう一つの問題である「売掛金の不適切な回収」についてもかなりの紙面を割いていました。

問題となった売掛金

2018年度に約58億円を売上計上した物件において、約22億円もの長期売掛金を抱えてしまうという状況が発生。これを回収するために、同社から社長に対して不適切な資金が流れ、社長の資産管理会社を経由して債務を抱える取引先に返済原資として提供されたという事実が。

この社長に流れた資金の一部に、先日書いた不正な経費精算の一部が使用されていたということです。経費が私的に流用されるよりは、会社の売掛金回収のために使われる方がマシ、なように見えますが、会社の業績を良く見せるための行為であり、ここでも社長の公私混同は一緒です。

金融機関への虚偽報告

支払いに窮した取引先が銀行から融資を受けやすいように、ラックランドとして虚偽の報告書を提出したり、証券会社に対してラックランドの公募増資に関して虚偽の説明をしていたりということも報告書では指摘されています。これらは財務ライントップ3により行われていたと。

自社ではなく取引先についてではありますが、銀行に対して誤信させて融資をさせた行為に詐欺罪が適用される可能性。虚偽の情報により公募増資で資金調達したことが金商法に触れる可能性もありそうです。実はこの不適切な売掛金の回収の方が、今後の同社に与えるダメージは大きいのかもしれません。