ゲンキー株式会社 公取委が確約計画を認定 Genky DrugStores(9267)

Genky DrugStoresの子会社、ゲンキー株式会社は、確約計画を提出し公正取引委員会はこれを認定しました。これにより、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反する疑いがあるとして進められていたこの調査は終了しました。

確約手続

公正取引委員会が、独占禁止法に違反している疑いがあるとして調査を開始した後は、意見聴取手続 → 排除措置命令・課徴金納付命令 → 不服がある場合は訴訟、という流れにより進んでいました。

確約手続きというのは、平成30年12月30日に新たに導入された制度で、独禁法違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により、自主的に解決するための手続です。競争上の問題の早期是正や、公正取引委員会と事業者が協調的に問題解決を行う領域を拡大し、独占禁止法の効率的かつ効果的な執行に資するものとされています。

調査等に係る時間や費用を削減し、事業者が確約計画を策定して自主的に改善することを約束するということですね。このような趣旨で行われる手続きのため、公取委が認定を公表する際は、「独禁法の規定に違反することを認定したものではないこと」を付記することになっているようです。

疑われていた行為

  •  あらかじめ必要な手続きを取ることなく、納入業者の従業員等を派遣させていた
  •  クリスマスケーキやお節料理について、納入業者に対し購入を要請していた
  •  キャンペーンの費用を確保するため、納入業者に対し金銭の提供を要請していた

こんなことが公表されています。いずれもあらかじめ納入業者と話し合われた結果であれば問題ないわけですが、すべて有無を言わさず強制していたわけですから、まさに優越的地位の濫用ですわな。ただし、、「独禁法の規定に違反することを認定したものではない」ことになりますが。

FXプライムbyGMOに対する行政処分の勧告 GMOフィナンシャルHD(7177)

証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、FXプライムbyGMOに行政処分を行うよう勧告しました。著しく事実に相違する表示のある広告をする行為が行われていたということです。

法令違反の概要

同社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係るシステムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(スリッページ)の発生を排除できない仕様となっているそうです。

このことを取締役や法務コンプライアンス部長等は認識しており、顧客からスリッページが発生しているとの情報も寄せられていたようです。そしてさらに、同社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社の調査結果においても、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発生していたことが確認されていたとのこと。

にもかかわらず、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」という、著しく事実に相違する記事を掲載していたというものです。この行為は、金融商品取引業の実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する行為です。

ちょっと勘違い?

今回の行政処分の勧告について、同社の親会社であるGMOフィナンシャルホールディングス(7177)は、8/4、「当社連結子会社(FXプライムbyGMO)に対する行政処分の勧告について」を開示し、顧客や株主に対する謝罪を行っています。

その中でこんな一文が。「「FXプライムbyGMO」は、証券取引等監視委員会より、著しく事実に相違する表示のある広告をする行為が認められたとして、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づく勧告を受けました。」。

監視委員会の勧告は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行うものですので、同社が勧告を受けたわけではないんですね。ここはちょっと勘違いかと。

住友ゴム工業(5110) 子会社で架空取引

ゴム製品の架空取引を繰り返し、住友ゴム工業の子会社「住ゴム産業」に約9000万円の損害を与えたとして、警視庁は28日、同社元社員(50)を背任容疑で逮捕しました。架空取引は2011年ごろから50回以上、取引関係があった複数の企業を相手に繰り返されたといいます。

架空取引

平成27年、斜面の崩落防止などに使うゴム製品を宮城県の建築資材販売会社から仕入れて、都内の土木工事の設計会社に販売するという架空の取引を装って、会社におよそ9000万円の損害を与えたということです。

約10社の会社と架空の取引を行う、いわゆる循環取引を繰り返し、これまでの捜査で、平成28年までの5年間に、あわせて17億円の架空の取引が確認されているとのこと。架空取引の中で、一部をキックバックする手口で、あわせて数千万円を不正に着服した疑いがあるということです。

生活費や遊興費が欲しくて

容疑者の元社員は50歳。生活費や遊興費が欲しくて架空取引を行ったと。そして、容疑者は取引先に架空伝票を作成するように持ち掛けていたといいます。さらに、取引先には別の取引を繰り返すなどして利益が出るように仕向けていたようです。このあと、他の取引先でもこの架空取引を通じた損害が表面化してくるんでしょうね。

しかし、最近多いですよね。架空発注、架空取引、循環取引。当ブログで取り上げたものだけでも10社は軽く超えているのではないかと思います。

こうした不正、数年間に及ぶことも少なくありません。企業としてのガバナンスが効いてなかったために発生してしまったのは事実なんですが、一方でようやくガバナンスが効くようになってきたからこそ、実態が把握されるようになってきたという面もありそうです。

東レ子会社 水道機工 第三者委員会はその後

東レの子会社である水道機工と水機テクノスで、実務経験を偽って国家資格である土木施工管理技士を不正に取得していた件。3/27に第三者委員会設置のお知らせがあってから既に4カ月以上が経過しました。その後どうなったんでしょうね。

委員の追加選任

第三者委員会はちゃんと機能しているんでしょうか。まぁ、新型コロナウイルスの感染拡大という影響はあるんでしょうが、5/14になって委員を2名追加するお知らせが出てます。二人とも弁護士先生ですね。

しかし、このタイミングで追加とは???会社は「より機動的な調査体制の強化を図るため」としていますが、、、。本来なら調査結果が出ていてもおかしくないタイミングです。

この5月のお知らせの中で、「第三者委員会による本件調査は、本日(5/14)から約2か月半を目途に延長します。」としていました。ということで、既に8月に入りましたから、2か月半が経過したことになります。そろそろ調査結果出てきますかね。

経営の関与

同社の実務経験虚偽については、何といってもどこまで会社が、というか経営が関与していたのかというところが注目されます。「経験がない方でもやり方次第」などと書かれた社内の試験マニュアルの存在も報道されていますし、経営のどの辺りまで巻き込むのか、、、その落としどころでもめているのかな。

などと、ついつい考えてしまいます。5/27に取締役(監査等委員)がお一人辞任されてます。一身上の都合により、ということになってますが、場合によってはこの方も責任問われる立場ですしね。この辞任もちょっと気になります。

それにしても、朝日にスクープされて初めて開示。第三者委員会を設置したものの、委員の追加や調査期間の延長など、、、何もかも後手後手って感じです。おそらく今週中には何かしら開示しないとね。コロナのせいにしてまた延長とか?

サンテック 従業員の不正行為 1億3400万円

株式会社サンテックは7/30、「当社従業員による業務上横領の疑いについて」という開示を行いました。同社は東証2部上場の「総合設備工事のリーディングカンパニー」(同社ホームページ)だそうです。1948年創立という歴史のある企業です。

山陽電気工事株式会社

最近のカタカナ企業や英語表記企業ってほとんど知らない企業なんですが、社名を改める前の企業名でやっと思い出せたりします。サンテックもピンときませんでしたが、1992年に現社名になる前は「山陽電気工事」なんですね。この社名なら分かります。元は広島の会社です。

業務上横領の疑い

開示情報によると、事件が起きたのは、竣工引き渡し済みの電気工事現場。「当該現場の最終清算が遅延していることから当該従業員に連絡し、事業所に出社するよう指示しましたが、当該従業員は出社することなく連絡が途絶えました。」、、、いやぁ~な展開ですね。

同社は直ちに当該現場の調査を実施し、書類の改ざんによる横領の疑いが発覚したとのこと。引き渡し済みの工事現場で書類の改ざんが行われて横領が発覚、、、という流れがいまいち理解できません。すみません、業界に土地勘がないもので。

現場に残されていた書類等から、これまでの顧客との取引内容が虚偽であることが分かった、、、みたいな感じでしょうかね。現時点で判明している損害額は1億3400万円で、全額回収は厳しいとのこと。

総合設備工事の業界

当ブログでも取り上げましたが、今年5月には、日比谷総合設備で従業員の不正が発覚しています。こちらは取引先従業員と共謀した架空発注によるものでした。5億8000万円の不正でしたね。この事件との関係はあるんでしょうか。

こうした事件が起きた際、ほとんどの企業が「当社元従業員の・・・」と、表現するんですが、サンテックは「当社従業員の・・・」としています。潔いですね。当該従業員が行方不明になっているため解雇できず、、、そのため現在も社員なので、元従業員と記すことができなかったっていうことでしょうか。