鶏肉 カンピロバクター食中毒

最近、中心部がまだ少し赤いメンチカツを食べたので、ちょっと気になり厚生労働省のHPを覗いてみました。鶏肉のカンピロバクターという細菌に関する注意喚起がエライ力入っていて、ついつい読んでしまいました。

市販鶏肉からカンピロバクター

市販の鶏肉から、かなり高い確率でカンピロバクターが見付かっているようです。ニワトリや牛などの腸管内にいる細菌で、少量の菌数でも食中毒を発生させるんだそうです。食中毒の症状は食べてから1~7日で発症し、下痢、腹痛、発熱、嘔吐、頭痛などの症状が出るみたいです。感染して数週間後にギラン・バレー症候群を発症することもあるとか。

家庭での注意

とはいえ、中心部までしっかり加熱してあれば大丈夫。この細菌は熱に弱く、75℃で1分間以上の加熱が推奨されてました。家庭では、それ以上に危険なのは、生の鶏肉に触れた手や、調理器具などから他の食材等に細菌が移ってしまうことかもしれません。

お店での注意

当然、厚生労働省はお店に対する指導もしているでしょうし、プロなんだからちゃんとしてくれてそうですが、、、実際にはかなりの食中毒事故が起きているようです。鶏刺し、鶏たたき、鶏わさなどが原因食品です。肉が新鮮かどうかは全く関係ないそうですから、客の側も気を付けるしかないですね。

東京福祉保健局

こちらのHPでは「現状では牛・鶏・豚の「生食用」食肉は流通していません。と、書かれていました。鶏肉には生食用の衛生基準がないそうですが、流通しているものは全て加熱用だと。

しかし、ネットで「東京 鶏刺し」で検索すると、普通に鶏刺しや鶏わさを提供しているお店が出てきます。生食は危険、しっかり火を通して、と注意喚起しながらも、厚労省は規制に踏み切っていないという状況。これが一番の問題ですね。

野村證券 顧客情報 日本インスティテューショナル証券に漏洩

元社員が投資詐欺を働き、現社員に顧客を紹介させていた事件があったばかりの野村證券。ほぼ同じような構図で今度は法人顧客275社の情報を漏洩させました。野村證券から日本インスティテューショナル証券に転職した社員が、元部下だった現野村社員に働きかけ不正に情報を入手していたということです。

両社の開示

野村のプレスリリースによると、漏洩した情報はETF等の取引内容や、同社とのやり取りに関する情報の一部など、金融機関を中心とした275社の法人のお客様の情報、、、だそうです。

日本インスティテューショナル証券のプレスリリースによると、昨年10月に同社に入社した営業部長が、前勤務先である野村證券の社員に働きかけ、今年1月から7月までの間に複数回にわたり、野村証券の顧客情報を入手した、、、としています。

また、この顧客情報については、当該営業部長が同社営業部の部下2名に開示したことが判明しているが、この3名を除く第三者に顧客情報が流出した事実はないとしています。ホント?

日本インスティテューショナル証券

この会社、日興アセットマネジメントの子会社として2018年に設立されてます。第一種金融商品取引業の登録になってますね。日本証券業協会に提出された2020年3月期の事業報告書(当期の業務概要)には以下のようなことが書かれていました。

「営業専担者3名により往訪、架電等、親会社の日興アセットマネジメント株式会社の機関投資家事業本部との連携による積極的な営業活動を展開しております。」

役員及び使用人の状況を読むと、外務員は3人となっていますから、営業専担者3名と一致します。そして今回、顧客情報を不正に入手し共有したのもこの3人。この営業部が野村の顧客情報に基づき、積極的に営業活動していたわけです。

連携していた日興アセットマネジメントには、顧客情報が共有されていたと考えるのが普通だと思いますが、、、。

りらいあコミュニケーションズ(その3)東京電力エナジーパートナーに業務改善勧告

東京電力エナジーパートナーは9日、営業委託先である、りらいあコミュニケーションズが不適切な勧誘行為をしたとして、経済産業相直属の電力・ガス取引監視等委員会から業務改善勧告を受けたことを公表しました。同社が業務改善勧告を受けたのは18年10月以来、4度目だそうです。

不適切な勧誘行為

電力・ガス取引監視等委員会、なんてのがあるんですね。kuniは証券出身でしたので、証券取引等監視委員会にはいろいろとお世話になりましたが。ビミョーに「等」の位置が違います。

りらいあコミュニケーションズに委託していた業務は、東京電力から他社へ乗り換えた顧客を対象に、再度東京電力に切り替えてもらうための勧誘業務でした。この電話勧誘業務は成約数に応じて業務料が支払われる契約形態です。

この電話勧誘が高齢者等を相手にかなり強引に行われており、さらにその証拠となる通話録音が改ざん・捏造までされていたという事件でした。

改善勧告の内容は、「法令違反の原因となり得る事象を早期に把握、是正する仕組みの構築」、「需要家に対する説明方法の改善」、「業務委託先に対する監督方法の抜本的な改善」等必要な措置を講ずるとともに、同社および業務委託先の役員および従業員に周知徹底を図ること、だそうです。

成約数に応じて業務料を支払うという契約形態は即、見直す必要がありますね。

りらいあコミュニケーションズのその後

事件発覚後、7/7には諮問委員会を設置し、8/7には役員報酬の一部自主返上を公表。同日諮問委員会の検証・分析結果等も公表されています。この「諮問委員会の活動記録」はなかなか良いことが書かれてます。中でも共感できたのが次の一節でした。

「お仕着せの再発防止策をこなしていくだけでは何も変わらないので、諮問委員会は再発防止策をお膳立てすることはしない。経営陣が内省を深め、本音をぶつけ合って徹底的に議論する中で、「新生りらいあ」のビジョンを明確に描き出し、そこに至る道のりを全社員に指し示して牽引していくプロセスこそが、再生への第一歩である。」

マルウエア Emotet(エモテット)の猛威 亀屋良長が被害に

創業1803年、京都の和菓子の老舗、亀屋良長株式会社が保有するPC端末が、マルウエア「Emotet(エモテット)」に感染。同社からの情報流出や流出した情報を悪用されたなりすましメールが確認されたとのこと。9月1日に発生しています。

感染の経緯と影響

9/1、実在する同社従業員を名乗る人物から別の従業員に、請求書の連絡メールに偽装した添付ファイル付きのメールが送られてきます。受信した従業員が添付ファイルを開封し、「コンテンツの有効化」を許可したことでエモテットに感染したそうです。

感染後、エモテットの影響でいろんなことが起きているようです。社内で利用する共通メールアドレスに大量の不正メールが届いたり、同社と取引関係がある顧客情報が別の顧客に配信されるなど。

専門会社の調査によると、メールサーバー内に記録されている個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、メール本文の内容)の流出が確認されています。ただし、クレジットカード情報は流出してないそうです。

Emotet(エモテット)の巧妙化

エモテットが9月に入って活動を活発化させているようです。亀屋良長はまさにその攻撃対象になってしまったわけですが、情報処理推進機構(IPA)には、同社以外にも感染の一報や問い合わせが急増しているとのこと。

手口も巧妙化しているようで、従来の添付ファイルはワードだったんですが、パスワードを設定した「zipファイル」を使用し、セキュリティ対策製品のスキャンをすり抜ける可能性のあるものも見付かっているみたいです。

領収書や請求書などのファイルは、ほとんどの場合マクロを必要としません。くれぐれも、マクロを実行させるための「コンテンツを有効にする」ボタンは押さないように。

アマゾンでも確約手続

9/4の日本経済新聞に、「アマゾン、公取委に改善計画 値引き分の補填要求巡り」という記事がありました。通販サイトでの値引き分の一部を納入元の事業者に補填させたとして公正取引委員会の調査を受けていたアマゾンジャパンの記事。今日は「確約手続」について。

独占禁止法

アマゾンジャパンは2017年ごろから、値引き分の一部補填のほか「利便性向上」などの名目で販売額の数%から数十%の負担を納入元に求めた疑いを持たれていました。公取委は2018年3月、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いで同社を立ち入り検査しています。

対するアマゾンは、早期決着を図り、法令順守の姿勢を示すため、自主的な改善を確約することで排除措置命令などが免除される「確約手続」の適用を申請するといいます。ここでも出てきました、「確約手続」。

ゲンキー株式会社の記事でも紹介しましたね。確約手続というのは、平成30年12月30日に新たに導入された制度で、独禁法違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により、自主的に解決するための手続です。

確約手続はTPP協定(環太平洋パートナーシップ協定)及びTPP11協定の締結に伴い、独占禁止法の違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決する制度として導入されました。

確約手続の対象とならない場合

とても合理的な仕組みだと思いますが、この手続きの対象とならないケースもあります。

①入札談合、受注調整、価格カルテル、数量カルテル等(いわゆるハードコアカルテル)
②過去10年以内に同一の条項の規定に違反する行為について法的措置を受けたことがある場合(繰り返し違反)
③刑事告発の対象となり得る国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な違反被疑行為

これらについては、違反行為を認定して、法的措置を採ることにより厳正に対処する必要があるため、確約手続の対象となりません。