ゲンキー株式会社 公取委が確約計画を認定 Genky DrugStores(9267)

Genky DrugStoresの子会社、ゲンキー株式会社は、確約計画を提出し公正取引委員会はこれを認定しました。これにより、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反する疑いがあるとして進められていたこの調査は終了しました。

確約手続

公正取引委員会が、独占禁止法に違反している疑いがあるとして調査を開始した後は、意見聴取手続 → 排除措置命令・課徴金納付命令 → 不服がある場合は訴訟、という流れにより進んでいました。

確約手続きというのは、平成30年12月30日に新たに導入された制度で、独禁法違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により、自主的に解決するための手続です。競争上の問題の早期是正や、公正取引委員会と事業者が協調的に問題解決を行う領域を拡大し、独占禁止法の効率的かつ効果的な執行に資するものとされています。

調査等に係る時間や費用を削減し、事業者が確約計画を策定して自主的に改善することを約束するということですね。このような趣旨で行われる手続きのため、公取委が認定を公表する際は、「独禁法の規定に違反することを認定したものではないこと」を付記することになっているようです。

疑われていた行為

  •  あらかじめ必要な手続きを取ることなく、納入業者の従業員等を派遣させていた
  •  クリスマスケーキやお節料理について、納入業者に対し購入を要請していた
  •  キャンペーンの費用を確保するため、納入業者に対し金銭の提供を要請していた

こんなことが公表されています。いずれもあらかじめ納入業者と話し合われた結果であれば問題ないわけですが、すべて有無を言わさず強制していたわけですから、まさに優越的地位の濫用ですわな。ただし、、「独禁法の規定に違反することを認定したものではない」ことになりますが。

楽天に緊急停止命令 公正取引委員会

「楽天市場」で一定額以上の購入代金を「送料込み」と表示する方針、出店者に不利益を与える恐れがあるとして、公正取引委員会は28日、楽天に対し緊急停止命令を出すよう東京地裁に申し立てました。「送料込み」であっても、やはり独占禁止法に抵触するとの判断です。

適切な判断

公取委による緊急停止命令の申し立ては2004年以来だそうです。緊急停止命令は独占禁止法で規定されていて、同法違反が疑われる行為を一時的に取りやめさせる措置です。排除措置命令よりも緊急性が高く、公取委の申し立てに対し裁判所が命令を出すかどうか決めることになります。

全てはアマゾンとの競合なんですね。送料無料がアマゾンの強みだといわれています。アマゾンは長い間自前の物流網を整備してきました。そのため長期間赤字を垂れ流してきたんですね。一方の楽天は物流に関しては出店者に委ねることで事業の立ち上がりのスピードを重視してきたんだと思います。

そして、ここにきて自前の物流網で送料をアマゾンが負担するビジネスモデルのメリットである送料無料を打ち出そうとしたわけです。しかし、楽天の取った手段は、自ら赤字を垂れ流しても、、、ではなく、出店者側に負担をかけるという発想です。これはやはり違うんじゃないかな。公取委の判断は適切だと思います。

オリジナリティが

公取委の申し立てを受けてもなお、楽天は、「法令上の問題はないと考えている。公取委には理解を得るべく全面的に協力する」とコメントを出していますが。アマゾンと同様に送料無料に、、、という発想。何より一番気になるのは、楽天のオリジナリティがなくなってしまったことではないでしょうか。

もう一度原点に返った方が良いのでは?アマゾンの顧客は商品の購入者ですが、楽天の顧客は出店者です。そもそもビジネスモデルが違うわけですから、そのオリジナリティを強みに変える変革が必要なはず。

楽天 公正取引委員会が立ち入り検査 共通の送料無料ライン施策

このところどうも楽天がおかしい。と感じているのはkuniだけでしょうか。昨年には楽天トラベルでホテル側に最安値保証させたり、進出する携帯事業では基地局設置が遅れまくり。楽天ペイ・楽天カードではシステム障害が何度も発生しています。内部で何かが起きてるんでしょうか。

共通の送料無料ライン施策

2/10 公正取引委員会が、通販サイト「楽天市場」を運営する楽天の関係先を独占禁止法違反(優越的地位の濫用)容疑で立ち入り検査しました。楽天自身も立ち入り検査を受けたことを同日開示しています。

彼ら自身は「楽天市場における共通の送料無料ライン施策」と呼んでるんですね。一定額(3980円)以上購入した利用者への送料を、3/18以降出店者負担で、一律無料にする方針のことです。公取委がこんなふうに事前に検査に乗り出すのって珍しいですね。

先月、楽天ユニオンが公取委に独禁法違反での調査をl求めたからというのもあるでしょうが、公取委としてもこの件については違法性が高いと判断してるんでしょう。

事前に相談?

日経によると、楽天は今回の一律無料の方針が独禁法に抵触しないかどうかを、事前に公取委に相談していたといいます。公取委としては同法違反の恐れがあることを指摘したんだそうです。こんなふうに事前に相談して「ダメだ」と言われたにもかかわらず、事を進めるなんて普通考えられません。

どうしても進めたかったら、弁護士からリーガルオピニオン取って理論武装して進めるんじゃないかな。普通当局に尋ねたら、その結論に従うものです(実際には判断してくれず、違法性については御社で判断しなさいって言われることも多いですが)。公取委としては面子をつぶされたという感じかな。

この問題って、コンビニの24時間営業の件とよく似てますよね。プラットフォームやフランチャイズを利用する事業者が、とうとう反旗を翻したという構図。楽天にとって事業者は顧客のはずなのにね。楽天トラベルの時のように、検査受検を機に方向転換するんでしょうか。

また郵政? ゆうちょ銀行に公正取引委員会の実態調査

10/19付け日本経済新聞に「キャッシュレス決済、手数料設定を調査へ 公取委」という記事がありました。キャッシュレス決済の実態調査、調査対象に想定するのは、主に金融機関。というソフトな書きぶりでしかありませんが、おそらく調査対象の筆頭はゆうちょ銀行だと思われます。

優越的地位の濫用

ゆうちょ銀行自身が2019年5月8日に開始したスマホ決済サービス「ゆうちょPay」。これにあわせてか、他の金融機関とは大きくかけ離れた、法外な手数料を要求し始めた。という話がありました。

スマホ決済サービスを利用する場合、利用者はクレジットカードや銀行口座を登録し、チャージ(入金)してから利用するケースが一般的です。銀行がスマホ決済事業者に請求する手数料は各行で異なりますが、1回当たりのチャージで数十円程度といわれています。

この手数料、ゆうちょ銀行はチャージ金額の1%を要求してきたというんですね。チャージする金額にもよるんでしょうが、他の銀行の数倍のレベルだそうです。

市場の価格とかけ離れた著しく高い料金を一方的に設定しているとか、不当に取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定している、といった点が争点でしょうか。ゆうちょ銀行の市場におけるシェアを考えると、事業者が取引先を変更できる可能性が低く、優越的地位が認められる可能性がありそうです。

一周回ってまたゆうちょ銀行

バタつく郵政、元はと言えばゆうちょ銀行の高齢者への不適切な投資信託販売でケチがつきました。そしてかんぽ生命の保険の不適切販売。さらにこれらの問題に対する経営陣の間抜けな対応で一気に大炎上中です。

一周回って今度はゆうちょ銀行の優越的地位の濫用。公取委から排除措置命令とか出ちゃうんでしょうか。これまたマスメディアを賑わせそうですね。メガバンクは大丈夫かな?彼らもゆうちょ銀行と同じ立場ですし、API接続の手数料についても調査するみたいです。さて、何が出てきますやら。