クリエイトジャパン 証券取引等監視委員会が検査結果に基づく勧告

証券取引等監視委員会は13日、金融商品取引法違反行為が認められたとして、クリエイトジャパン株式会社に行政処分を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告しました。クリエイトジャパンはFX(外国為替証拠金取引)とCX(商品先物取引)の会社です。

不招請勧誘に関する法令違反

違反行為として2種類の行為があげられています。一つは、勧誘受託意思確認義務違反というもの。FX等の勧誘に先立って、顧客に対し「勧誘を受ける意思の有無」を確認しなければならないんですが、これを確認することなく勧誘していたということです。

そしてもう一つが、再勧誘の禁止違反というもの。勧誘を受けた顧客が「FXはやらない」とか「勧誘を引き続き受けることを希望しない」という意思表示をしたにもかかわらず、FXの勧誘を継続したということです。

それぞれ、金商法第38条第5号、第6号の禁止行為に該当する行為。FX等のデリバティブ取引の勧誘に関して設けられた、いわゆる不招請勧誘ルールです。同社では長期間にわたり、継続的かつ恒常的に多数の営業員により、これら法令違反が行われていました。

経営管理態勢

経営管理態勢が極めて杜撰であると指摘されています。代表取締役が「顧客からの苦情等がなければ法令等遵守に問題はない」と安易に考えていた。営業責任者である担当役員はこの法令違反行為をむしろ容認し、行わせていた。などと指摘され、、、酷すぎますね。

経営が率先して、違法かつ積極的な営業を行わせ、法令違反を発生させないための管理態勢も設けない。今でもこんな悪質な会社があるんですね。今から10年位前かな、監視委員会によるFX業者の一斉検査が行われてました。こういう会社はその時一掃されたかと思いましたが、、、。

決算発表を延期した企業のその後 アマナ ネットワンシステムズ 小倉クラッチ など

昨日整理した、不祥事等により決算発表を延期した企業のその後でしたが、7~9月期の四半期報告書提出期限となった11/16当日になってその後の対応が判明しました。昨日の記事で漏らしていたアマナ、ひらまつ、についても同様の動きが、、、。もう少し早めの対応できないものか。

結局 最終日に提出期限延長を申請

結論から言うと、アマナ(2402)、ネットワンシステムズ(7518)、小倉クラッチ(6408)、ひらまつ(2764)4社とも2021年3月期第2四半期報告書の提出期限延長を申請し、同日のうちに承認されたことを公表しました(アマナのみ2021年12月期の第3四半期報告書)。延長後の提出期限は4社とも12/16です。

なんで期限の最終日まで引っ張っての延長申請なのでしょうか。株主はこの期限日への会社の対応を皆心配しているわけです。期限に間に合いそうにないということなら早め早めに延長申請する旨を開示するべき。だから適時開示でしょうに。と、、、kuniは思うのですが。

特にネットワンシステムズ

4社に同じく言えることなんですが、中でもネットワンは問題だと思います。同社は同じ11/16、「外部調査委員会への委嘱事項及び外部調査委員会委員の追加に関するお知らせ」も公表しています。

従業員による資金流用を調べていて、原価付替まで発覚したため、委員を追加して調査範囲を拡大することになったと。つまり、11/16の決算発表は全然間に合わない展開になっていたということ。だったら早めにそれを開示しろという話です。

さらに、11/10には「剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ」を公表しているんですが、その中で、「10/27開催の取締役会で決議していたにもかかわらず、ここまで開示を失念していた」旨お詫びしています。株主や投資家に対する開示の意義を再認識してもらう必要がありそうです。

不祥事等により決算発表を延期した企業のその後 ダイワボウホールディングス ネットワンシステムズ など

ベクトル(6058)、ネットワンシステムズ(7518)、小倉クラッチ(6408)、ダイワボウホールディングス(3107)、三菱マテリアル(5711)。不祥事が発覚したことにより決算発表を延期し、四半期報告書の期限と戦っている企業の現状確認など、、、。

ベクトル

子会社における売り上げの期間帰属の適正性に疑義があるとして決算発表を延期したベクトル。同社は2021年2月期第2四半期報告書の提出期限の延長を申請、承認された提出期限は11/13(金曜日)でした。何とか期限ぎりぎりで間に合わせてきましたので、監理銘柄(確認中)に指定されることもなく、、、。社内調査委員会の調査報告書も開示されました。

ネットワンシステムズ

昨年末の架空循環取引に続き、従業員による資金流用が発覚したネットワンシステムズ。10/26に2021年3月期第2四半期決算発表の延期を公表しましたが、11/16の期限に間に合うんでしょうか。11/13時点では四半期報告書の提出期限の延長を申請したという開示はされていません。

小倉クラッチ

11/11、2021年3月期第2四半期決算発表を延期することを公表しました。在外子会社で棚卸資産の過大計上や従業員による横領などが発覚していましたから、当然でしょう。11/16までに四半期報告書提出は難しそうですが、11/13時点では四半期報告書の提出期限の延長を申請したという開示はされていません。

ダイワボウホールディングス

子会社での循環取引等が発覚したダイワボウホールディングス。決算発表延期を公表した後、11/13には四半期報告書の提出期限延長を申請し、同日のうちに承認されたことを公表しました。延期後の提出期限は12/16です。

三菱マテリアル

米国の連結子会社における経営幹部による利益相反取引が問題となった三菱マテリアル。同社も決算発表を延期し、その後11/13には四半期報告書の提出期限延長を申請し、同日のうちに承認されたことを公表しました。こちらも延期後の提出期限は12/16です。

東京ドーム 株主総会検査役の選任の申立て

東京ドームは11/10、オアシス・マネジメントの請求で開催する臨時株主総会について「臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」を公表。翌11日には、「当社による株主総会検査役の選任の申立てに関するお知らせ」を公表しました。

総会検査役

臨時株主総会の開催において、よく目にする総会検査役。会社側と株主との間でプロキシーファイトが想定されるようなケースで選任されています。が、総会検査役という制度、なんとなく知ったつもりではいるものの、意外に理解されていないのでは、、、ということで調べてみました。

会社法第306条第1項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)にその定めがあります。簡単に言うと「会社および総株主の議決権の1%以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集手続および決議方法を調査させるため、株主総会に先立ち、裁判所に対し、総会検査役の選任を申し立てることができる」というものです。

ポイントは申し立ては会社だけでなく、株主側も可能というところ。今年6月の日邦産業の定時株主総会では、同社とフリージア・マクロスの両者が申し立てて、総会検査役が選任されてました(両社の申し立てに応じて1名を選任)。

役割など

プロキシーファイトが想定される株主総会の場合、後日、株主総会決議取消訴訟や決議不存在確認訴訟等が提起され、決議の有効性が争われることがあります。そのような事態に備えるため、株主総会の開催前に検査役の選任を裁判所に申し立てるんですね。

検査役を選任することで、違法または不当な手続が行われることを防ぎ、後日の紛争を未然に防止することができます。また、後日紛争が生じた場合には、検査役による報告書を証拠資料とすることができる、という効果が期待できるというわけです。

不正指令電磁的記録に関する罪 マルウエア販売した男逮捕

11/4愛知県警は、パソコンに感染して遠隔操作するマルウエアをダークウェブで販売したとして、千葉県在住の自称フリーカメラマン(21歳)を逮捕したと発表しました。逮捕容疑は不正指令電磁的記録保管・提供だそうです。いわゆる不正指令電磁的記録に関する罪です。

事件の概要

容疑者はマルウエアの一つである「Dark Comet」を自身のハードディスクに保管したうえ、ダークウェブ(闇サイト)掲示板サイトで購入者を募り、販売したといいます。このDark Cometは、感染したパソコンを遠隔操作で不正に操作し、データ閲覧やパソコンのカメラを起動させる機能を持っています。

Dark Cometをどう入手したかは分かってないようですが、このマルウエアの販売で約90万円の利益を得ていたとのこと。朝日新聞では1ファイル3万円で販売、、、と伝えていましたから、30人くらい買った奴がいるということでしょうか。

中学生だって

この事件で思い出したのが、2017年6月に起きた、大阪府内の男子中学生がランサムウエアを作成した容疑で逮捕されたという事件です。なんといっても容疑者が14歳というのがショッキングでした。この時の容疑も不正指令電磁的記録作成・保管でした。ちなみに2015年にも17歳の少年がランサムウエアを作っていたという事件がありましたね。

不正指令電磁的記録に関する罪

何でこう難しい名前にするんでしょうね。簡単に言うと、コンピュータ・ウイルスに関する罪ということ。先ほどの2件の容疑に書いたように、「作成」、「提供」、「供用」、「取得」、「保管」の行為に対して罰せられる法律です。2011年7月に施行されました。

今回逮捕された自称カメラマンの男は、「保管」と「提供」の容疑で、14歳の少年の場合は「作成」と「保管」の罪で逮捕ということです。