タカタ元社員に課徴金 監視委が勧告 インサイダー取引

3/2 日本経済新聞で、証券取引等監視委員会が経営破綻したエアバッグ大手タカタの元社員9人がインサイダー取引に関わったとして、元社員に計773万円の課徴金を納付させるよう金融庁に勧告したことを伝えています。

記事では、「①事業の譲渡」という重要事実と、「②民事再生手続き開始の申し立て」という重要事実をチャンポンに書いているので非常に分かりにくかったんじゃないでしょうか。ここで少し整理しておきましょう。

重要事実①:キー・セイフティ・システムズ社への事業譲渡

平成29年6月26日にタカタはキー・セイフティ・システムズ社への事業譲渡という重要事実を公表します。それより前、業務執行を決定する機関が事業を譲渡することを決定したことを知りながら、5/11~6/6の間に6名が株式を売り抜けています。日経はこちらの重要事実である「事業譲渡」のケースを初めてだと書いてるわけですね。

重要事実②:民事再生手続開始の申し立て

同じ6月26日にタカタは民事再生手続開始の申し立てという重要事実を公表します。それより前、業務執行を決定する機関が事業を譲渡することを決定したことを知りながら、5/19~6/13の間に3名が株式を売り抜けています。このように合わせて9名の社員が重要事実を会社が公表する前に売り抜けたわけです。

課徴金の額の計算方法

9名はいずれも株価が400円~500円の間で売却しています。その後株価は下げ続け、公表日の6/26には160円まで下げました。そして公表後は2営業日で125円下げ35円になっています。課徴金の計算は、この公表後の2週間の最安値15円を基準に計算されています。

482円で4,100株を売却した社員の場合は
(482円×4,100株)-(15円×4,100株)=1,914,700円
と計算され、1万円未満の端数を切り捨てて、191万円が課徴金として課されています。

要するに、本来重要事実を知り得てから2週間以内に、最も下手な売り方をしたのと同じことになりますね。

インサイダー取引は他人事じゃない

インサイダー取引なんて言うと他人事のように思ってらっしゃる方が多いと思います。そんな悪いことしないよと。しかし、この事例はどこのサラリーマンにでも起こり得る状況です。この9名が一生懸命会社のために働いてきた社員であったとしたら、彼らも被害者です。

会社に勧められて持ち株会でコツコツためてきたのに、ある日突然無価値になるかもしれない。おまけに職も失うことになるかもしれない。200万円くらいの価値があるうちに売れれば。。。この極限状態でこういう誘惑に勝てなかったんですね。いや、法令違反になり課徴金が、、、なんてこと全く知らなかった人もいたかもしれません。

証券会社の決算を振り返る

2/6 日本経済新聞 「戦意失う個人投資家 証券会社の減益決算に影」という記事に、主な証券会社の2018年4~12月期決算が出ていました。前年同期比で最終損益の減益がズラリと並んでいた中、SBI証券と楽天証券だけが増益になってましたね。

大手証券で見ても軒並み3割減って感じです。野村は特殊要因があって単純に比較できませんが、株式手数料が21%減、投信募集手数料収入がやはり32%減少しているということです。みずほ証券だけがなんとか前年同期比1%減と頑張っています。

2018年10月に業務改善を求めていた

記事では、昨年10月、準大手証券に対し、証券取引等監視委員会が業務改善を求めていたとありました。顧客の投資資金で回転売買を繰り返し、手数料を稼いでいたことに対する業務改善ということです。

読み方によりますが、あたかも準大手証券各社に業務の改善を求めたため、準大手証券各社の決算がボロボロになったかのような書きぶりになってます。が、証券取引等監視委員会が複数社に行政指導のようなことはやりません。これは金融庁の業務です。

監視委員会が行ったとすれば、検査を終えた指摘として、その証券会社に業務改善を求めるだけですので、これは1社に対して求めた業務改善のはずです。ちなみにこの話は読売新聞で1月20日に報道されていた、「株の回転売買が横行」とかいう記事のことだと思われます。

業務改善を求められた証券会社の手口として、高齢者が外国株式で6,400万円の手数料を取られた、そんな話も取り上げられていました。ところが、この読売の記事なんですが、今では削除されていて見れません。この読売の記事を取り上げた他のメディアも同じく削除してますね。読売の報道内容にも事実に反する何かがあったのかもしれません。

証券会社の現状

かなり脱線してしまいました。話を戻しましょう。大手証券が減益になった主な理由は、ラップと投資信託保有期間の長期化だと思われます。資産管理型営業なんて言い方しますが、富裕層顧客で預かり資産を増やしていけば、後から収益は付いてくるという考え方です。

で、各社ともにラップを大きく積み上げています。入口のところで販売手数料が入らず、その後の収益性も高くありません。これが収益を圧迫しているはずです。いつか来た道なんですけどね。投資信託も同様です。入口で手数料はいただくものの、長期保有を前提とし始めたものだから、次の収益が生まれない。

準大手証券は基本、米国株式と心中したような恰好でしょうか。おまけに日経リンク債やEBといった仕組債を、今でも派手に取り扱ってるようなので、引っかかりまくりのはず。そのため、7割減益とか9割減益とかという惨状です。

マーケットに大きな変化がなければ、半年くらいはダメでしょうね。年が明けて1月の方が収益は苦しいかもしれません。下げるのも辛いですが、凪の相場ももっとつらいのが証券界なんですね。

三井住友アセットマネジメント 三菱UFJ国際投信 直販に

2/5 日本経済新聞に「投信、個人に直接販売 若者開拓へ購入手数料ゼロ」という記事が掲載されました。三井住友アセットマネジメント、三菱UFJ国際投信が自社が運用するテーマ型投信を手数料ゼロで顧客に直接販売するという内容です。

運用会社による顧客への直接販売(直販)

これまでネットを通じて投信の直販を行うのは独立系の運用会社ぐらい。もともと銀行や証券会社の子会社として設立され、その銀行や証券会社に投資信託商品を提供してきた銀行系、証券系運用会社は直販に踏み切れませんでした。

銀行や証券会社の営業力で販売してきてもらった(残高を積み上げてもらった)経緯がありますので、彼らの営業体に脅威となるノーロード投信(販売手数料が無料の投信)を直販することは避けたかったわけです。忖度してきたんですね。

三井住友アセットマネジメントは銀行系では珍しく、4年前から直販を行ってきた運用会社です。ただし、三井住友銀行やSMBC日興証券が販売している主力商品の中には三井住友アセットマネジメントの商品はそれほどないようです。だからこそ踏み切れたのかもしれません。

一方の三菱UFJ国際投信はインデックス型を中心に直販を開始するようです。インデックス型投信については、銀行も証券会社もネットチャネルで販売手数料ゼロの商品扱ってますので、今のところそれほどニュース性はなさそうです。

証券系投資信託運用会社が追随するか

「投資信託の保有期間が短すぎる」、「毎月分配型投信はいかがなものか」、「販売手数料が高すぎる」。ここ数年金融庁が求めてきた投信に関する改革の主なものです。顧客本位の業務運営ですね。三井住友アセットマネジメントが直販に関して小さいながらも風穴を開けていったとして、問題は今後証券系運用会社がこれに追随するかどうかです。

証券会社が対面で販売して3%の手数料をいただく。一方で類似した投信を、系列運用会社がネットで手数料無料で直販する。たぶん、なさそうな気がします。それでも、ネット直販は若年層向けのチャネルとして、証券対面はシニア富裕層向けという棲み分けはあるかもしれません。

若年層は自身で調べてネットで、、、手数料なし。シニア富裕層は証券会社営業員が投資環境やら商品選定までを総合的にサポートしていくので、手数料はいただきます。という棲み分けですね。

コンプライアンス(その3) 日本証券業協会が定める内部管理責任者

1線におけるリスク発見・管理機能

日本証券業協会は自主規制規則として、「協会員の内部管理責任者等に関する規則」を定め、その第13条で「協会員は支店や営業所単位ごとに内部管理業務の管理職者を内部管理責任者に任命し配置しなければならない」としています。

また、第15条では「内部管理責任者は、自ら金商法その他の法令諸規則等を遵守するとともに、自らが内部管理責任者として任命された営業単位における営業活動が金商法その他の法令諸規則等に準拠し、適正に遂行されているかどうか常時監査する等適切な内部管理を行わなければならない。」としています。

証券界ではこの規則により、支店や営業所といった業務執行部門の中に異質な存在を配置することを従来から求めてきたのです。顧客の大切なお金を扱う業務でありながら、昔から不祥事が絶えなかった業界でしたので、3線ディフェンス的な発想が早くから持ち込まれていた、とみることも可能です。

さらに、第10条では「協会員は、支店や営業所に、当該営業単位の長を営業責任者に任命し、配置しなければならない。」とし、第12条で「営業責任者は、自ら金商法その他の法令諸規則等を遵守するとともに、自らが営業責任者として任命された営業単位に所属する役員又は従業員に対し、金商法その他の法令諸規則等を遵守する営業姿勢を徹底させ、投資勧誘等の営業活動、顧客管理が適正に行われるよう、指導、監督しなければならない。」としています。

1線におけるリスク管理、指導監督といった機能を営業責任者に求めていて、ここにも3線ディフェンスの機能が取り込まれています。リスクオーナーといった言葉はありませんが、支店長や営業所長が内部統制におけるまず第一の責任者であることを明示しています。kuniは、証券界はかなり先進的なリスク管理態勢を持っているのではないかと思っています。

営業責任者 内部管理責任者

このように先進的な内部管理システムを構築してきた証券界ですが、それでもやっぱりいろいろなことが起きてしまいます。まず、支店長が求められている責務を果たせないケース。支店長は当然業務執行の責任者でもあり、「収益を上げる」という役割と「内部管理を徹底する」という相反する役割を兼務することになります。

この支店長の微妙な立ち位置が収益の方に触れてしまったとき、問題が発生します。営業責任者という立場にはコンプライアンス上の脆弱性が潜んでいることを前提としておくべきで、そのために内部管理に専念する内部管理責任者を別途配置していると考えるべきでしょう。

余談ですが、会社の経営層においても同じような景色があって、取締役全員が執行役員を兼務している会社の経営陣についても似たようなことが起きているんじゃないかと思います。ここにもやはり独立取締役等が求められるわけですね。

遠隔操作と直接配置の決定的な違い

内部管理責任者という異質な存在を営業の現場に配置すること。これをルール化している業界って他にもあるんでしょうかね。これはかなり良いシステムではないかとkuniは思っていて、他の業界も検討してみたらどうかと思っています。

上場企業の不祥事においても、品質検査を行う部署が不正をしても、専門性や閉塞性のため、他の組織からはそれが発見できない。そのため何年にもわたって不正が続いてしまう。こんな状況をたくさん見ました。そう、外からでは見えてこないことが沢山あるわけです。支店や工場といった、本社から離れた組織の場合はさらに見えにくくなります。

だからこそ、直接現場組織の中に配置する意味があるわけです。本社からの遠隔操作ではなく、現場組織への直接配置の方が決定的に機能が高いと言えます。

クロネコヤマト行政処分 過失と故意の違いについて

1/23 国土交通省はヤマトホームコンビニエンス株式会社に対して、行政処分および事業改善命令を行いました。この件については当ブログでも2回の連載で取り上げました。調査委員会が調査結果をまとめたのが8月の末でしたから、処分までに4か月を要しています。この間、国交省は何をしてたんでしょ。

引越サービスに関して不適切な請求

国交省の報道発表資料を見ると、この事件については「引越サービスに関して不適切な請求があったことに対して・・・」と、不適切という表現がされています。不適切検査や役所の不適切調査、ここ最近の日本は不適切だらけなわけです。

kuniがコンプラの仕事をしていた証券界は、営業員に対する行為規制が最も厳しい業界の一つで、やってはならない行為が法令や規則に山ほど定められています。また、何か事件が発生して顧客に迷惑をかけた際に、顧客の損失を埋め合わせるための手続きも複雑になっています。

大昔、証券会社の損失補てんが社会問題になった時代がありました。顧客にリスクを取って投資してもらう世界で、損失を補てんしていたんじゃ自己責任が問えませんし、誰もリスクなんか取りません。この時の経験により損失補てんが法律で禁止されました。そのため、何か事故が起きた場合も、その行為が損失補てんではなく、「証券会社に責任があるから顧客への適切な対応なんだ」ということをしっかり証明する必要があるんです。

そこで証券界では損失補てんが可能な、営業員や証券会社の行為を金商法の中で明確に定めています。不適切行為、法令違反、システム障害の3行為です。これら3類型のどれかに該当しているとき、初めて合法的に顧客の損失を埋め合わせることが可能になっています。

証券界における不適切行為(未確認売買、誤認勧誘、事務処理ミス)

証券界にもこのように不適切行為という行為が定められています。これには「未確認売買」、「誤認勧誘」、「事務処理ミス」の3種類があり、それぞれ「顧客の注文内容をしっかり確認しないまま取引を成立させた」、「顧客に事実を誤って認識させるような勧誘を行い、取引を成立させた」、「過失により事務処理を誤った」というもので、いずれも故意ではないが結果的に顧客に損失を与えた取引を指しています。

一方で、営業員または証券会社が意図して行った取引は不適切〇〇などとは言いません。法令に定められた「禁止行為」または「法令違反」です。これ以上の詳細については省略しますが、このように「不適切」という言葉と「法令違反」は明確に区別され、営業員等への処罰も全く違ってくるわけです。

過失と故意の違い 不適切の濫用

前置きが長くなりましたが、過失と故意について、もう少し意識した取り扱いが必要ではないでしょうか。「伝票を作成するときに間違えてしまって顧客から引越代金を多くもらってしまったこと」と、「このお客さんは気付かないだろうから多めに請求しようと意図して過大に貰ってしまうこと」を一緒にしてしまい、不適切な請求と呼ぶのは止めませんかということです。最近非常に気になるんですね。

不適切会計なんてのも最近よく聞くようになりました。シャープや東芝辺りからだったんじゃないかと思います。以前はしっかり粉飾決算と言い切ってました。新聞やテレビにとっては上得意の広告主だから、ソフトに見せたいのかもしれませんが、、、これもいただけません。「不適切」の濫用、止めましょう。