三井住友信託の投信販売 R&Iが「S」評価

6/27付け日本経済新聞の小さな記事です。「三井住友信託の投信販売を評価 R&I、2番目の『S』」というのがタイトルです。格付投資情報センターのR&Iが、三井住友信託銀行の投資信託の販売姿勢の評価を「S」に格付けしたと発表しました。「S」は5段階評価で2番目に高い評価で、顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー=FD)の観点から「多くの優れた要素がある」と判断したとのこと。

半年ぶりの第2弾の公表

記事としてはこれくらいのことしか書いてなくて、三井住友信託さんには非常に気の毒というか、、、。おまけに、2番目の評価と書いていますが、最上位の「SS」は未だ取得した販売会社はありません。そのくらいは書いてあげないとね。実質的には最上位の格付です。

今回の発表は第2弾にあたり、前回の発表が昨年12月ですから、半期に一回のペースで開示していくんですかね。せっかくですので、第1弾で発表された販売会社を載せておきます。

「S」評価の販売会社
野村證券、福岡銀行、みずほFG、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、三井住友FG、三井住友銀行、SMBC信託銀行、

「A+」評価の販売会社
いちよし証券、伊予銀行、大和証券、北洋銀行、丸三証券、SMBC日興証券

「A」評価の販売会社
四国アライアンス証券

評価の概要と手続き

銀行、証券会社などが、いかに投資信託の販売において「顧客本位の業務運営」を行っているか、その取組方針や取組状況を依頼に基づき、中立的な第三者の立場から評価します。投資信託の購入に際してアドバイスを必要としている個人投資家が販売会社を選ぶ際に、この評価を参考指標として利用することを想定しています。(R&IのHPより)

この概要の中にもあるように、この格付は販売会社からの依頼(もちろん有料です)に基づき評価されます。そのため、各社ともそれなりに高い評価が得られるという自信のある販売会社だけが格付けの依頼をするものと思われますし、低い評価結果がないのはそのためだじゃないかと思います。

アドバイスを必要としている個人投資家のためになる情報提供を目指しているわけですから、「評価結果の良くなかった販売会社は公表しない」ということではないと思うわけです。しかし、そう考えると第一弾が発表された後、格付けの依頼をした販売会社が三井住友信託1社だったということになりますね。これも少し考えにくいなぁ。

格付の依頼って結構お高いですし、依頼すると必要な資料等の請求があって、この資料の提出も事務方にはかなりの負担になります。だから、思ったほどに依頼が集まっていないのかも。などと推測しますが、、、R&Iさん、こんな感じなんでしょうか?

*** あとから追記 ***

6/28付でR&Iが追加発表しています。横浜銀行は「A+」、横浜銀行の子会社である浜銀TT証券は「A」の格付けが付与されました。

ゆうちょ銀行の次はかんぽ生命(その2)

いやいや、かんぽ生命、、、書いた途端に新しいニュースです。「顧客が新しい保険契約に乗り換えできずに不利益を被った事例が18,900件」出てきました、、、だと。

これはかなりひどい話ですね。乗り換えを勧められて、既存の契約を解約し、新しい契約を結ぼうとしたら、健康状態や病気を理由に断られる。って、こんなの顧客はよく我慢してきたもんです。たぶん相当の苦情等が来ているはず。

保険金の上限が2,000万円に決まっていて、新旧の契約を併存させにくいとか、契約転換の制度がない(そのため乗り換えでしか対応できない)とか、いろいろ言いたいことはあるのかもしれませんが、顧客のためにならないことはやっちゃいけません。で、こうして大問題になってから、契約転換システムを導入します、、、って、できるんじゃんって話です。

自社の都合や事情で顧客に不利益を与え続けてきたかんぽ生命。さらに、十分な調査が行われる前に「不適切な販売にはあたらない」と発言してしまう執行役員まで。平時の顧客対応も、緊急時の経営判断も、三流ですね。こりゃスルガ級の不正・不祥事に発展するかもしれません。

ゆうちょ銀行の次はかんぽ生命

先日、「ゆうちょ銀行、高齢者向け投信で不適切販売」について書いたばかりですが、今度はかんぽ生命。過去の契約を新しい契約に変更する「乗り換え」などで、「不適切な販売を高齢の契約者らに繰り返した疑いがある」と朝日新聞が伝えました。

保険乗り換え実態調査「不適切と認識せず」

一方の日本経済新聞では、かんぽ生命で実態調査が行われたことと、その結果についてかんぽ生命が「不適切な募集とは認識していない」と説明しているところまでしか伝えていません。約300件については、契約者にヒアリングを実施したところ、数十件で既存契約のまま特約が付加できるケースがあり「違う提案ができたケースがあるという」。ってな感じで、不適切だったのかどうか、結論がはっきりしません。

その他の報道を見ても、不適切と言い切れるほどの話が出てきていませんので、今のところは「契約者の負担が増えるような保険の乗り換え契約をしていた」とまでしか言えないということでしょう。法令違反や規則の違反はなかったとしても、顧客本位の業務運営にこれほど神経質になっている金融の世界ですから、かんぽ生命も十分アウトです。

両社ほぼ同じタイミングで調査・公表が

昨年の取引や契約について今年になって調査を開始し、ほぼ同じ6月中旬に結果を公表というこのタイミングの一致は何を意味するんでしょう。顧客からの苦情か、内部通報による気付きなのか。いずれにしても親会社の日本郵政が各社に点検を指示したのではないかと思われます。

2017年度と2018年度の業態別投信販売額比較を見てみると、メガバンク、地方銀行、第二地銀、主要信金、大手証券、準大手証券、ネット4社、いずれも17年度に比べて投信販売額はかなり落ち込んでいます。主要信金だけが下落率10%未満と健闘していますが、メガバンクに至っては46%の減少になっています。

そのような環境下で、ゆうちょ銀行だけは7,306億円から8,905億円と、21.9%投信販売額を増加させているんです。スルガ銀行についても何度も書きましたが、業界の動向と大きく乖離した好成績、必ずその要因を分析しておく必要があります。多くの場合、他社がやっていないような不正が隠れているものです。

これはkuniの推測でしかありませんが、業界動向に比べて極めて好調な投信販売実績について、日本郵政が点検を指示した可能性はありそうです。だとしたら、スルガ銀行よりはマシだったということになります。しかし、貸付けができないゆうちょ銀行、投信販売を強力に推進するわけですから、当然そこにコンプライアンス・リスクがあることを前提とした経営のリスクマネジメントがあってしかるべきでした。経営陣のリスク感覚が甘すぎたのは事実です。

「強い監査役」機能取り戻せ

6/23 日本経済新聞の記事です。サブタイトルとして、「相次ぐ不祥事で守りのガバナンス、内部監査との連携密に」と続けられています。カルロス・ゴーン元会長が監査役のチェック機能を排除しようとしていたことについて、ガバナンス改善特別委員会の報告書は「うるさい監査役については再任しなかった」とか「何も言わない監査役を探してこいと言われた者もいる」などと報告しているそうで、そこから強い監査役を。と言ってるようです。

社長直属の内部監査部門の問題点

記事のタイトルの「取り戻せ」って誰に言ってるのかって感じなんですが、、、おそらく企業に対して言っているということですかね。内部監査部門と監査役を連携させることで、チェック機能を向上させるみたいなこと言ってますし。けど、普通どこの会社でもこの連携は重要視してると思います。

記事では論点があっちこっちに行ってしまっていて分かりにくいですが、内部監査部門が社長もしくは執行サイドの役員直下の組織になっているケースが9割以上となっている、と言ってます。これを否定的に捉えているんですね。社長やその役員が悪さしている場合は、内部監査部門が機能しなくなると。そこへ、ある有識者は監査役に内部監査部門の指揮権を持たせるべきとも言ってます。

内部監査部門と監査役の関係

日本監査役協会によると、「監査役会は経営者の指揮下にある内部監査部門等に対して、直接指揮する権限を有しない」ということです。海外向けに日本独特の制度である監査役を説明する際にそう言っています。経営者の指揮下にあることを前提としていますので、そうでなければこの限りではないのでしょうが。

監査役もしくは監査役会の直下に内部監査部門をぶら下げる組織ってのは、kuniもまだ見たことがありません。しかし、取締役会で決議して、監査役会が内部監査部門を直接指揮できるようにすることは可能と思われます。

ということで、今回注目したこの記事では、監査役と内部管理部門の連携というか協働について、日産自動車を題材に主張していました。実は2015年の東芝の調査報告書でも同じようなことが書かれていす。再発防止策の一つとして、「内部監査部門は社長やCFOを統括責任者とせず、経営トップからの独立性を確保すべきである」と書かれてたんですね。

あれからもう4年になりますが、また同じようなことが起きてしまったわけです。経済産業省が今月公表予定の企業統治の新指針でも、「監査役への報告を優先させる規定を設けるのが望ましい」という原則が設けられるという話もありましたね。次のコーポレートガバナンス・コードの改正でも、この辺りがどんなふうに取り込まれるのか。注目されます。

ノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為

6/15に日本経済新聞で伝えられた記事です。公正取引委員会が、製造業の企業間取引で知的財産権の無償譲渡やノウハウの開示を強要されるなどの問題事例が726件あったとする調査結果を公表しました。独占禁止法で禁じる「優越的地位の乱用」にあたる事例も含まれるとみられ、違反が判明すれば厳しく取り締まるとしています。

近年、事業活動における知的財産保護の重要性が高まっています。そんな中、有識者から公正取引委員会に対して「優越的な地位にある事業者が取引先の製造業者からノウハウや知的財産権を不当に吸い上げている」といった指摘が複数寄せられていることを踏まえ、「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査」を実施したとしています。

公正取引委員会では従来、優越的地位の濫用規制に係る実態調査を行ってきたようですが、製造業者の保有する「ノウハウや知的財産権」に焦点を当てた調査を行うのは今回が初めてとのことです。

製造業3万社調査 問題事例726件

今回の調査では、3万通の調査票を製造業の全業種に送付して、事例の報告等を求める書面調査を実施(内訳:中小企業26,300社、大企業3,700社)するとともに、122件のヒアリング調査も実施しています。調査票の回収は15,875通(回収率52.9%)だったとのこと。なお、報告対象期間は平成25年10月1日から平成30年9月30日までの5年間です。

今回の調査では、製造業者641社(大企業160社、中小企業480社、資本金額無回答1社)から726件の事例報告があり、ベンチャー企業からの報告も寄せられたとのこと。報告された726件の内訳は、取引条件の内容自体を問題視するものが449件 (61.8%)、取引条件に含まれていなかったものを無償で提供するよう求められたというものが277件(38.2%)となり、取引条件の内容自体を問題視するものが半数を超えています。

不正・不祥事の新たなトレンド?

調査で報告された問題事例の分類は以下のようになっています。

① 秘密保持契約・目的外使用禁止契約無しでの取引を強要される
② 営業秘密であるノウハウの開示等を強要される
③ ノウハウが含まれる設計図面等を買いたたかれる
④ 無償の技術指導・試作品製造等を強要される
⑤ 著しく均衡を失した名ばかりの共同研究開発契約の締結を強いられる
⑥ 特許出願に干渉される
⑦ 知的財産権の無償譲渡・無償ライセンス等を強要される

ここでは、分類のタイトルにとどめ、事例の詳細については書きませんが、かなりひどい事例もありました。公正取引委員会は、今後も製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等についての情報収集に努めるとともに、違反行為に対し て厳正に対処していくとしています。

これまで検査に関する不正・不祥事というトレンドがありましたが、今後、「ノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為」というトレンドが出てくるかもしれません。