ゲンキー株式会社 公取委が確約計画を認定 Genky DrugStores(9267)

Genky DrugStoresの子会社、ゲンキー株式会社は、確約計画を提出し公正取引委員会はこれを認定しました。これにより、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反する疑いがあるとして進められていたこの調査は終了しました。

確約手続

公正取引委員会が、独占禁止法に違反している疑いがあるとして調査を開始した後は、意見聴取手続 → 排除措置命令・課徴金納付命令 → 不服がある場合は訴訟、という流れにより進んでいました。

確約手続きというのは、平成30年12月30日に新たに導入された制度で、独禁法違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により、自主的に解決するための手続です。競争上の問題の早期是正や、公正取引委員会と事業者が協調的に問題解決を行う領域を拡大し、独占禁止法の効率的かつ効果的な執行に資するものとされています。

調査等に係る時間や費用を削減し、事業者が確約計画を策定して自主的に改善することを約束するということですね。このような趣旨で行われる手続きのため、公取委が認定を公表する際は、「独禁法の規定に違反することを認定したものではないこと」を付記することになっているようです。

疑われていた行為

  •  あらかじめ必要な手続きを取ることなく、納入業者の従業員等を派遣させていた
  •  クリスマスケーキやお節料理について、納入業者に対し購入を要請していた
  •  キャンペーンの費用を確保するため、納入業者に対し金銭の提供を要請していた

こんなことが公表されています。いずれもあらかじめ納入業者と話し合われた結果であれば問題ないわけですが、すべて有無を言わさず強制していたわけですから、まさに優越的地位の濫用ですわな。ただし、、「独禁法の規定に違反することを認定したものではない」ことになりますが。

Zホールディングス ヤフーでID登録情報に関するシステム不具合が発生

8/6、Zホールディングスの開示した情報によると、ヤフーにおいてシステムの不具合が発生していたとのこと。同社の各種サービスで使用されるYahoo!JAPAN IDの登録情報を顧客が修正しようとした際、一部の顧客で自身のIDには反映せず、他者のID情報に反映された可能性があるとしています。

不具合の概要

不具合は7/29~8/4まで続いていたようです。ID登録情報の氏名、住所等のいずれかを編集しようとすると、修正内容が自身のID登録情報には反映されず、他者のID登録情報に誤って反映されるというもの。

他者はどうかというと、同じ時期に商品購入やID登録情報の閲覧などを行った顧客の一部で、自身のID登録情報に他のID登録情報が誤って上書きされているそうです。

となると、ID登録情報を編集しようとした顧客の情報は他者に閲覧された可能性がありますし、他者の注文した商品が届いたりもします。このパターンが最大52万件。

逆に、ID登録情報を上書きされた顧客の方は、住所等が変更されているので、注文した商品等が届かない可能性があります。このパターンが最大38万IDありうるとのこと。

こりゃ、かなりインパクトありそうですね。今のところ最大・・・としてるので件数は確定できませんが。幸い、ID登録情報にはメールアドレス、クレジットカード情報、金融機関の口座情報は含まれていないようです。

株価は

このシステム不具合の情報を受け、翌日のZホールディングスの株価は630円の15円安で取引を開始。その後は日経平均株価が弱含むなか切り返し、650円まで戻して取引を終えています。株式市場ではコロナで業績不振を心配しなくていい、数少ない銘柄ですしね。強いです。

ペイペイで100億円単位でキャンペーンやっちゃう同社ですので、影響の出た顧客に対する見舞金もかなり期待できる、、、などと考えるのは、、、不謹慎ですね。

FXプライムbyGMOに対する行政処分の勧告 GMOフィナンシャルHD(7177)

証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、FXプライムbyGMOに行政処分を行うよう勧告しました。著しく事実に相違する表示のある広告をする行為が行われていたということです。

法令違反の概要

同社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係るシステムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(スリッページ)の発生を排除できない仕様となっているそうです。

このことを取締役や法務コンプライアンス部長等は認識しており、顧客からスリッページが発生しているとの情報も寄せられていたようです。そしてさらに、同社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社の調査結果においても、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発生していたことが確認されていたとのこと。

にもかかわらず、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」という、著しく事実に相違する記事を掲載していたというものです。この行為は、金融商品取引業の実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する行為です。

ちょっと勘違い?

今回の行政処分の勧告について、同社の親会社であるGMOフィナンシャルホールディングス(7177)は、8/4、「当社連結子会社(FXプライムbyGMO)に対する行政処分の勧告について」を開示し、顧客や株主に対する謝罪を行っています。

その中でこんな一文が。「「FXプライムbyGMO」は、証券取引等監視委員会より、著しく事実に相違する表示のある広告をする行為が認められたとして、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づく勧告を受けました。」。

監視委員会の勧告は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行うものですので、同社が勧告を受けたわけではないんですね。ここはちょっと勘違いかと。

住友ゴム工業(5110) 子会社で架空取引

ゴム製品の架空取引を繰り返し、住友ゴム工業の子会社「住ゴム産業」に約9000万円の損害を与えたとして、警視庁は28日、同社元社員(50)を背任容疑で逮捕しました。架空取引は2011年ごろから50回以上、取引関係があった複数の企業を相手に繰り返されたといいます。

架空取引

平成27年、斜面の崩落防止などに使うゴム製品を宮城県の建築資材販売会社から仕入れて、都内の土木工事の設計会社に販売するという架空の取引を装って、会社におよそ9000万円の損害を与えたということです。

約10社の会社と架空の取引を行う、いわゆる循環取引を繰り返し、これまでの捜査で、平成28年までの5年間に、あわせて17億円の架空の取引が確認されているとのこと。架空取引の中で、一部をキックバックする手口で、あわせて数千万円を不正に着服した疑いがあるということです。

生活費や遊興費が欲しくて

容疑者の元社員は50歳。生活費や遊興費が欲しくて架空取引を行ったと。そして、容疑者は取引先に架空伝票を作成するように持ち掛けていたといいます。さらに、取引先には別の取引を繰り返すなどして利益が出るように仕向けていたようです。このあと、他の取引先でもこの架空取引を通じた損害が表面化してくるんでしょうね。

しかし、最近多いですよね。架空発注、架空取引、循環取引。当ブログで取り上げたものだけでも10社は軽く超えているのではないかと思います。

こうした不正、数年間に及ぶことも少なくありません。企業としてのガバナンスが効いてなかったために発生してしまったのは事実なんですが、一方でようやくガバナンスが効くようになってきたからこそ、実態が把握されるようになってきたという面もありそうです。

ストップ高 東証 制限値幅の拡大運用

コロナショックを何とか乗り切り、買い下がっていたインデックス投信はすべて利益を出して売却することができました。そして、コロナが追い風になる可能性が高いだろうと、売らずに残していた唯一の保有株式がストップ高。買値の2倍近くに、、、ありがたいことです。

東証制限値幅

東証では一日の売買における値動きの幅を価格水準に応じて一定に制限していて、この値幅を制限値幅といいます。例えば、前日の基準値段(終値と考えて良いです)が500円以上700円未満の銘柄は、制限値幅は100円。つまり、当日上下100円の幅しか動きません。

1000円以上1500円未満の銘柄なら上下300円。こんなふうに決まってるんですね。700円以上1000円未満であれば、上下150円なんですが、このゾーンの値幅は、kuniが相場を職業にしていたころにはなかったような気がします。

制限値幅の拡大運用

こんなふうに一日に動ける値幅が制限されているわけですが、一方で需給が偏り、株価の方向性が明らかな場合には、売買を早く成立させた方が良いので、例外的な措置が取られることもあります。一定の要件(連続してストップ高やストップ安して売買が成立しないようなケース)を満たすと、制限値幅を2倍に拡大するという運用です。

8/3からは4倍に

それでもなかなか売買が成立しないケースがあることから、8/3から制限値幅の拡大運用が4倍に拡大されました。その記念すべき8/3にkuniの保有銘柄がストップ高したんですが、値幅拡大の要件を満たしておらず、制限値幅は拡大されず。これはちょっと残念でした(欲張りすぎですね)。