ノンアルコール飲料とは

9/14付け日本経済新聞の記事で、「食事に合うノンアル脚光」というのがありました。新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が延長される首都圏の飲食事業者の間で、ノンアルコール飲料への関心が高まっている。という内容です。

ノンアルコールの定義

日頃あまり意識してませんでした、というか基本アルコールが入っててほしいのでノンアルコールに興味がなかったというのが正しいですかね。ノンアルコールにもちゃんと定義があって、酒税法という法律に定められているそうです。

「酒税法の第2条で、酒類は「アルコール分1度以上の飲料」と定義されています。したがって、ノンアルコール飲料とは、含有アルコール量が1%未満の飲料です。この解釈にしたがうと、普通の清涼飲料水はすべてノンアルコールに含まれることになります。

ノンアルコール飲料の定義

なんでこんな話題を持ち出したかというと、冒頭の日経の記事で、ノンアルコール飲料「コンブチャ」がヒット、、みたいな話が出てきたもんで、コンブチャをノンアルコール飲料と言うのか?みたいな疑問を持ったわけです。世間一般では、味や香りなどが酒類に似ているものを指すんじゃないの?というのがkuniの感覚です。

てなことで、酒税法なんかも調べてみました。ちなみに、日本で製造・販売されている国産ビールのアルコール度数は、「酒税法」で20%未満までと決められてるようです。脱線しました。

ノンアルコール飲料「コンブチャ」に話を戻すと、記事をよく見ると「茶葉を発酵させて製造する」と書かれていました。発酵させて作るからノンアルコール飲料に含めたということでしょうかね。では、茶葉を発酵させて作る紅茶はどうなるんでしょう?やっぱりこれもノンアルコール飲料?

GFA 光明寺との業務提携

9/9の適時開示でGFAという会社が、「光明寺との業務提携合意契約締結のお知らせ」というのを公表していました。タイトルを見て、「なんだ、それ」って感じで、、、ついつい読んでしまいました。こういう世界にもビジネスチャンスはあるんですね。

GFA

もともとはグラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社という社名だったみたいです。頭文字を取ったんでしょうね、2012年にGFA株式会社に商号変更しています。

不動産事業会社向けを中心とした企業の資金調達を支援する独立系金融サービス会社。創業来手掛ける金融サービス事業を基幹に、サイバーセキュリティ事業、空間プロデュース事業を手掛ける、ジャスダック上場企業です。

従業員数はなんと18人。直近の業績は3期連続の赤字で、現在の株価は120円台。ということで、お世辞にも上手くいってる企業とは言えません。

提携の概要

京都府内で『祇園堂(京都府京都市東山区)』、『光明寺(京都府舞鶴市)』の2つの寺院を運営する光明寺と共同で、納骨堂の共同販売並びに寺院のDX化に向けた協業に関する業務提携合意契約を締結したとのこと。

コロナ禍で帰省しづらい方がいつでも先祖をお参りに行けるVR空間を創出、オンライン上で決済可能な手法を用いてオンラインでお賽銭を行える仕組みの構築、得度・戒名をデジタル通貨で得られる仕組みの構築、オンライン上での各種仏教行事が実現できる仕組みの構築なんてことも協議しているそうです。ん~、、このビジネス上手くいくんだろうか?

ダイヤモンドオンラインでも似たような話題が出てました。「お寺コンサルが御朱印の売り上げ数を300倍にした極意「お墓×観光×DX」」というタイトルです。伝統産業とデジタル、実は非常に相性が良いようです。

所在不明株主とは 新東工業の開示より

新東工業株式会社は9/8、「所在不明株主の株式買取に関するお知らせ」を公表しました。同日開催の取締役会において、所在不明株主の所有株式を同社が自己株式として買い取ることを決議したというお知らせです。

所在不明株主

所在不明株主の所有株式を買い取るということですから、まぁなんとなく同社がやろうとしていることは伝わってきます。が、物事にはちゃんと定義があるはず。ということで調べてみました。

所在不明株主とは、株主名簿に記録された住所または通知先に宛てて発した通知、または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年以上配当金を受領していない株主のことだそうです。

所在不明株主の株式売却制度

株主の意思に関係なくその株式を売却するわけですから、これにもやはりルールがあります。まず最初に、取締役会で所在不明株主の株式の処理方法(売却(競売・市場価格による売却・自社による買取)・競売・発行者による買受け等)を決議します。

新東工業の場合は、今年5/12に当該決議をして、「所在不明株主の株式売却に関するお知らせ」を公表していますね。

その後、売却処理に異議があれば異議申述できる期間(3ヶ月以上)が設けられます。当該期間が終了したのち、異議がなければ、再度取締役会で株式売却(同社から見ると同株式の買い取りですね)を決議します。これが冒頭で紹介した9/8の決議になります。

約4ヶ月を経過していることが分かりますね。こうして新東工業では所在不明株主の株式約17,000株を自社で買い取る(9/9の東証終値で)ということになりました。ちなみに、売却されることに気付かなかった株主は、売却代金について、今後10年間は新東工業へ支払請求することができるそうです。

ビックカメラ ビック酒販 景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は9/3、「株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対する景品表示法に基づく措置命令について」を公表しました。対して、ビックカメラはTDnetでの開示は行ってませんね。同社ホームページでのお詫びのみです。

措置命令の概要

措置命令を受けたのは株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販です。ECサイト「ビックカメラ.com」、「お酒の専門店 ビック酒販」で景品表示法違反がありました。

ビックカメラ.comでは2017年11月20日から21年8月24日にかけて工具など177商品で、ビック酒販では2017年11月20日から21年4月1日にかけて酒類など25商品で、本来とは違う原産国を表記していました。

消費者庁は、①対象商品の原産国について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。②再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。③今後、同様の表示を行わないこと。を命令しています。

意図したものではなさそう

177商品と25商品。実際に原産国の違いを見てみましたが、商品をより良く見せて販売しようとしているような意図はなさそうですね。日本製の商品を台湾製としている商品がたくさんあります。中にはバカルディ スペリオール(ラムをベースにしたカクテルでプエルトリコ産)を産地京都府としていたり。めちゃくちゃです。

いつも書いてますが、一般消費者に周知しなさいという命令に対してはホームページでの公表でいいんでしょうが、こういうことが起きたということは、適時開示もして投資家や株主にも知らせるべきですよね。

シキボウ 今度は海外子会社で火災

8/27に連結子会社である株式会社シキボウ江南において火災が発生したばかりのシキボウ。今度はインドネシア子会社 マーメイド・テキスタイル・インダストリー・インドネシア で火災が発生しました。9/8のことです。9/10までに第2報までが公表されています。

事故の概要

9/8、午後3時15分頃(日本時間)に火災が発生。インドネシア共和国東ジャワ州モジョケルト県というところにある会社らしいです。前回のシキボウ江南における火災は、1時間半ほどで鎮火していましたが、今回の火災は鎮火まで5時間を要してます。最終鎮火の確認に至っては12時間以上かかってます。

消防の消火能力や鎮火の定義などが日本とインドネシアでは違うのかもしれませんが、今回の火災はそれなりに大きなもののようですね。工場の紡績部門の原材料倉庫付近から出火とだけ説明されています。

人的被害については今のところ確認されていないとのこと。物的被害については、今のところ建屋の一部に損傷が確認されているようです。周辺地域への影響については、現在調査中としており、発生原因についても同様。この会社の開示も非常にアッサリしたものですね。

まぁ、火災発生から二日目、第2報の段階ですからしょうがないですか。ただ、同社はTDnetでの開示をしっかりしています。これは評価できますね。

しかし、シキボウ江南の火災も発生の原因がよく分かりませんでしたが、今回の火災もなんで「紡績部門の原材料倉庫付近から出火」なんでしょうね。普通、火の気があるような場所ではなさそうですもんね。タバコ?、放火?