内部監査部門が発見した不祥事は監査役に報告

日本経済新聞で「経営陣の不祥事、監査役への報告優先を」という記事が掲載されました。経済産業省が新たにまとめるグループ会社の企業統治(ガバナンス)に関する指針の中で触れられているようです。東京証券取引所と金融庁が制定した、上場企業向けの企業統治指針(コーポレートガバナンス・コード)を補う位置づけで、6月をめどに公表するみたいです。指針ですので、法的な拘束力はありません。

コーポレートガバナンス・コード

ということで、コーポレートガバナンス・コードではどのように書かれているかをチェック。まず、【原則2-5.内部通報】 補充原則 2-5① では以下のように、経営陣による隠ぺい等に配慮した記述があります。

「上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置(例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等)を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備 すべきである。」

また、内部監査部門との関連では【原則4-13.情報入手と支援体制】 の補充原則4-13③ では、以下のような記述があります。

「上場会社は、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきである。 また、上場会社は、例えば、社外取締役・社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるよう社内との連絡・調整にあたる者の選任など、社外取締役や社外監査役に必要な情報を適確に提供するための工夫を行うべきである。」

経済産業省の指針

そして今回の経産省の指針が言っているのが、「企業の内部監査部門が経営陣の関与が疑われる不正を確認した際、経営陣ではなく監査役への報告を優先させる規定を設けるのが望ましい」ということ。経営陣の関与が疑われる不祥事が内部調査で判明しても、報告先が経営幹部だともみ消されるのではないかとの懸念が消えないからだと言います。

現在のコーポレートガバナンス・コードは、内部通報する際や内部監査部門が発見した際の報告先について、取締役と監査役にという記述になっており、特に経営陣が関与している不正という前提については配慮されていなかったということですね。

しかし、なんで今回は経産省なんでしょうか。指針では、「急増するサイバー攻撃対策では、グループ会社やサプライチェーン全体の対処を進めるよう求める」なんてのもあります。こちらは経産省が推進するのも分かるんですが、内部監査部門の報告先についてはよくわかりません。