アスファルト合材 価格カルテル 課徴金399億円

道路舗装用のアスファルト合材の価格を不正に引き上げるカルテルを結んだとして、公正取引委員会は、独占禁止法違反(不当な取引制限)で、道路舗装大手8社に過去最高となる総額399億円の課徴金納付を命じました。

違反事業者 排除措置命令 課徴金

今回の独占禁止法違反、違反事業者は9社です。このうち7社に排除措置命令が出され、8社に課徴金納付命令が出ています。分かりにくいですね、一覧にしましょう。

No 違反事業者名  排除措置命令   課徴金額   課徴金減免制度の適用
1  前田道路     〇       128億円       30%
2  大成ロテック   〇       61億円
3  鹿島道路     〇       58億円
4  大林道路     〇       41億円
5  日本道路     -       34億円       50%
6  世紀東急工業   〇       29億円       30%
7  ガイアート    〇       26億円
8  東亜道路     〇       22億円       30%
9  NIPPO       -        -         免除

こんな感じです。日本道路とNIPPOを除く7社に排除命令が出て、NIPPOを除く8社に課徴金納付命令が出たということです。NIPPOは違反を最初に自主申告したことで、課徴金が免除されていますし、日本道路は2番目に自主申告したため、課徴金は50%減免されています。

課徴金総額399億円

大手各社はここ数年繰り返し独禁法違反を認定されているため、割増規定が適用され、課徴金額は600億円に膨らむのではないかと言われていましたが、6/19の独占禁止法の改正で399億円に縮小しています。それでもこの数字は平成19年に納付命令が出たごみ焼却炉建設談合の約270億円という記録を塗り替える、過去最高額だそうです。

懲りない奴ら

今回問題となった道路舗装大手9社のうち、いずれかが排除措置命令などの行政処分を受けた事例は、1980年以降に15件もあるそうです。これだけ独禁法違反の指摘を受けながら、この業界の悪弊は改善されることなく、史上最高額の課徴金納付命令につながったんですね。

公取委の調査において、記録の多くが破棄されていたそうですが、「メモを残さないのが良いコンプライアンス」などと言う記述も発見されたとか。彼らがカルテルで儲けたのは主に公共工事。支払っているのは国や地方自治体。我々の税金から支払われているわけですね。我々もこうした企業の悪事、しっかりチェックしていかなければなりません。

公正取引委員会に注目

このところ公正取引委員会(以下、公取委)の動きが活発になっています。というか、メディアで取り上げられる機会が増えているといった方が正しいかもしれません。長崎県の地銀合併問題で真っ向から対立した金融庁が、老後2000万円問題で大炎上したことで一層元気付いている、と見る向きもありますが、、、。

GAFAへの規制

GAFAと呼ばれる巨大なプラットフォーマーへの規制が世界中で議論されていますが、日本においてこれを取り扱うのはまさに公取委です。金融庁が斜陽産業(言い過ぎました)の地銀の指導や統合といった監督を行っているのとは、かなり対照的ですよね。今まさに最も旬な業界を相手にするわけです。おまけにその一角、フェイスブックがステイプルではありますが、仮想通貨など金融領域にまで進出し始めています。「アマゾンが金融に進出したら」という話題も未だ尽きません。

コーポレートガバナンスの課題も

コーポレートガバナンスについて、「上場企業の経営者がリスクを取って成長しようとしない」とか、「上場維持や企業として存続することが目的化している」という話を聞くことが増えました。いわゆる攻めのガバナンスが足りていないのではないかというご意見です。

そういう実態が原因となって、行われてきた合理化や徹底したコストダウンは、検査工程の人員削減や監査部門の弱体化を引き起こし、、、多くの企業で不正・不祥事へとつながっていきました。そしてさらに、コストダウンの流れは下請け企業へも大きな影響をもたらしているのではないかとの懸念が出てきます。

下請け企業への知財吸い上げ防止

下請け企業に対して、より安くて、良い商品を納入させることで、親企業側はコストダウンを図る。それが不当なものであれば当然問題です。政府も、大企業の働き方改革に伴う下請け企業への「しわ寄せ」を防止するため、総合対策の取りまとめに動いてますし、先日書いた「ノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為」にしてもこれら不当なものに対する危機感のあらわれと言えます。

後者の知的財産については、先日公表された調査結果で、企業が取引先から知財の開示を不当に強いられる事例が多数判明したことを受け、公取委が企業や業界団体向けの説明会を開催するなどの防止対策に乗り出しました。同調査結果に基づく個別企業の調査も始まっていると思われます。

権益拡大の好機

さらに、公取委のもう一つの所管である独占禁止法については、コンビニ24時間営業等のフランチャイズ契約の問題で脚光を浴びていますし、課徴金減免を拡充する改正独占禁止法の成立という話題も。なにかと話題が豊富な公正取引委員会。冒頭の話で言えば、組織としての権益拡大の好機であり、下請法、独占禁止法のもとに摘発企業が増加するのでは、、、という気がします。

欧州委員会 キャノンに制裁金34億円 ガンジャンピング

6/28付け日本経済新聞に小さく載っていた記事です。欧州連合(EU)の欧州委員会はキャノンがEUの競争法(独占禁止法)の買収ルールに違反したとして、2,800万ユーロ(約34億円)の制裁金を科すと発表したことを伝えています。

ガンジャンピング

この制裁金の決定は、2016年にキャノンが旧東芝メディカルシステムズの株式を取得した件に関するものだそうです。キャノンのホームページでも既に開示されていました。「ガンジャンピング」にあたるとして制裁金を科しているとの記述がありまして、、、「ガンジャンピング」ってなに?、ということで調べてみました。

M&Aにおける競争法(独占禁止法)に関係する論点の一つ。ガンジャンピングは Gun jumping のことだそうで、つまり陸上競技におけるフライングの意味なんだそうです。企業が合併や買収を行う際に、当局の承認を得る前に行ってはならない行為をフライングしてしまうことです。

この禁止されている行為というのが、「企業結合規制によって必要とされる事前手続きを取らないままにM&A取引を実行」する行為(届出義務違反)であったり、「事前手続きの完了後でなければ許されない行為を完了前に実施」する行為(待機義務違反)なんだそうです。他にも、競争機微情報の交換というカルテル規制違反とかもあるようです。キャノンのケースは届け出義務違反の嫌疑です。

企業結合規制

今回のキャノンによる東芝メディカルシステムズの買収、もちろん日本における日本企業同士の企業結合です。日本企業同士であっても、海外で事業を行っている場合は、こんなふうに外国の独占禁止法による制裁金を科されることがあるということです。

この規制の内容が各国で違っているみたいで、そういった規制を知らずに後から刺されて制裁金を食らってしまうケースが多いとのこと。今回のキャノンのケースも調べてみると、日本の公正取引委員会が注意喚起したのに加え、中国から30万人民元の罰金なんてのも出てきました。問題視しているのは欧州委員会だけではなかったようです。

スマホに押されて本業のカメラが不調のキャノン。前年度メディカルシステム部門で売上の11%、4,375億円を稼ぐほどこのM&Aの成果が出ています。ここで34億円といえどもケチを付けられたくないでしょう。ホームページでは以下のようにコメントしています。

「キャノンとしては、欧州委員会の判断は、根拠となる先例を欠き、EU企業結合規則および欧州司法裁判所の判例法にも矛盾するものであることから、同意できるものではないと考えています。そのため、キャノンは、本決定については欧州司法裁判所に提訴する予定です。」

ノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為

6/15に日本経済新聞で伝えられた記事です。公正取引委員会が、製造業の企業間取引で知的財産権の無償譲渡やノウハウの開示を強要されるなどの問題事例が726件あったとする調査結果を公表しました。独占禁止法で禁じる「優越的地位の乱用」にあたる事例も含まれるとみられ、違反が判明すれば厳しく取り締まるとしています。

近年、事業活動における知的財産保護の重要性が高まっています。そんな中、有識者から公正取引委員会に対して「優越的な地位にある事業者が取引先の製造業者からノウハウや知的財産権を不当に吸い上げている」といった指摘が複数寄せられていることを踏まえ、「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査」を実施したとしています。

公正取引委員会では従来、優越的地位の濫用規制に係る実態調査を行ってきたようですが、製造業者の保有する「ノウハウや知的財産権」に焦点を当てた調査を行うのは今回が初めてとのことです。

製造業3万社調査 問題事例726件

今回の調査では、3万通の調査票を製造業の全業種に送付して、事例の報告等を求める書面調査を実施(内訳:中小企業26,300社、大企業3,700社)するとともに、122件のヒアリング調査も実施しています。調査票の回収は15,875通(回収率52.9%)だったとのこと。なお、報告対象期間は平成25年10月1日から平成30年9月30日までの5年間です。

今回の調査では、製造業者641社(大企業160社、中小企業480社、資本金額無回答1社)から726件の事例報告があり、ベンチャー企業からの報告も寄せられたとのこと。報告された726件の内訳は、取引条件の内容自体を問題視するものが449件 (61.8%)、取引条件に含まれていなかったものを無償で提供するよう求められたというものが277件(38.2%)となり、取引条件の内容自体を問題視するものが半数を超えています。

不正・不祥事の新たなトレンド?

調査で報告された問題事例の分類は以下のようになっています。

① 秘密保持契約・目的外使用禁止契約無しでの取引を強要される
② 営業秘密であるノウハウの開示等を強要される
③ ノウハウが含まれる設計図面等を買いたたかれる
④ 無償の技術指導・試作品製造等を強要される
⑤ 著しく均衡を失した名ばかりの共同研究開発契約の締結を強いられる
⑥ 特許出願に干渉される
⑦ 知的財産権の無償譲渡・無償ライセンス等を強要される

ここでは、分類のタイトルにとどめ、事例の詳細については書きませんが、かなりひどい事例もありました。公正取引委員会は、今後も製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等についての情報収集に努めるとともに、違反行為に対し て厳正に対処していくとしています。

これまで検査に関する不正・不祥事というトレンドがありましたが、今後、「ノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為」というトレンドが出てくるかもしれません。