サクサホールディングス 役員等責任調査委員会の調査報告書を公表

サクサホールディングスは2/26、役員等責任調査委員会の調査報告書を受領し、これを公表しました。同社における一連の不正や会計処理の問題について、取締役等に善管注意義務違反等に該当する行為があったかどうかを調査してきました。調査に4カ月かかりましたね。

調査結果をザックリと

調査の対象者は取締役、監査役、会計監査人です。このうち、会計監査人(EY監査法人)に関しては、善管注意義務違反は認められないとしています。また、5名の監査役については、うち2名(社内監査役)につき善管注意義務違反があったと結論付けています。

問題は取締役です。上位の人だけ見てみると、サクサホールディングスの当時の社長については合計3つの事案につき、善管注意義務違反が認められるとしています。同じく副社長については、合計5つの事案について、善管注意義務違反が認められると。

ということで、結果6名の取締役について、複数の事案における善管注意義務違反を認定していて、うち2名については故意による任務懈怠責任も認められるとしています。ちなみにここで事案といっているのは不正の事案のことで、全部で13事案という整理になっています。

同社の損害

上記のような取締役等の責任により発生したと考えられる損害については、会計監査人の追加監査報酬、サクサホールディングスにおける弁護士相談費用、特別調査委員会と役員等責任調査委員会の調査費用としています。

同社としては、今回公表された調査報告書に基づき、6名の取締役、2名の監査役に対して、上記費用にかかる損害賠償請求その他の法的措置を行うかどうかを決定することになります。