プラコー クレアホールディングス 臨時株主総会におけるクオカードの進呈は違法か?

先日取り上げたプラコーの臨時株主総会。そしてクレアHDの臨時株主総会においても、委任状による議決権行使の謝礼として進呈されるクオカードが、争点の一つとなっています。プラコーでは、裁判所は法令違反や著しい不公正であるとは判断しませんでした。

プラコー

同社の監査役がフクジュによる2000円分のクオカードの提供が法令違反又は著しく不公正であるとして、臨時株主総会の開催禁止の仮処分の申し立てをしました。地裁、高裁、最高裁と判断を仰ぎましたが、かないませんでした。で、臨時株主総会で株主に負けたと。

クレアHD

こちらはクレア側が先に動いて臨時株主総会の招集を決定したのち、株主側(セノーテキャピタル)自らが臨時株主総会を招集することを求めて申立てを行うという展開。しかし、これは11/4に却下されています(11/5付け高裁に不服申し立て)。

この過程でセノーテキャピタルは、クレアが株主にアンケートに協力してもらうことを条件にクオカードを進呈するなどしていることに対し、クオカードの進呈を差し止める仮処分の申し立てをしているようです。こちらは経営陣が提供するクオカードが不公正だといっています。

両社の事例、経営側と株主側という視点では全く逆のパターンに見えますが、臨時株主総会招集者という視点で見ると同じで、招集通知の発送という手続きにおいて先手を取った側がクオカードを駆使している、、、といえるかもしれません。

クオカード 判例では

2007年6月開催のモリテックス株主総会では、招集通知において「有効に議決権を行使した株主に500円分のクオカードを贈呈」して、取締役の選任を決議していました。しかし、同年12月の裁判で東京地裁は、モリテックスの会社側提案にかかる取締役の選任決議を取り消しています。クオカードの贈呈を法令違反としたわけです。

少し長くなったので続きは明日にでも。