三菱電機の自殺 神戸教諭のいじめ テレビ東京社員の傷害 不起訴処分

三菱電機の新入社員だった20代の男性が自殺し、教育主任だった30代の男性社員が自殺教唆容疑で書類送検された事件については、当ブログでも取り上げました。神戸の先生によるいじめや、テレビ東京社員によるタクシー運転手への傷害事件は取り上げてませんが、これらすべて不起訴処分となったようです。

知ってるようで知らない不起訴処分

冒頭の3つの事件、いずれも3/28付で日本経済新聞が伝えています。さらに、台風19号の救助に駆け付けた東京消防庁のヘリコプターにつり下げられた女性が落下し死亡した事故についても、同じ日に不起訴が伝えられています。

不起訴処分と聞いてなんとなく分かったような気でいましたが、正確な意味は説明できない。そんな方いませんか?kuniもその一人です。で、不起訴処分について調べてみました。

不起訴処分とは、裁判を開く必要がないと判断されて、刑事手続き終了となる処分だそうです。検察官は、警察の収集した証拠等から、被疑者を裁判にかけるよう要請するか(起訴)、被疑者を裁判にかける必要はないとして刑事手続きを終了させるか(不起訴)を判断します。

検察官がいろいろな事情に鑑みて、裁判を開廷する必要はないと判断します。その結果、刑事手続き終了となるというのが不起訴処分なんですね。統計的には、検察官が把握した事件のうち約6割は不起訴処分となっているそうです。

被疑者はどうなる?

逮捕・勾留されている場合はすぐに釈放され、捜査は終了。裁判も開かれませんし、当然有罪判決をうけることもありません。刑事罰が言い渡されることもないし、前科もつきません。不起訴処分となる理由は、法務省の「事件事務規定」に全20種類が定められているそうです。

このまま仮に裁判を開廷したとして、確実に有罪にできるのかという点を考え、起訴するかどうかを決定するようですが、他にも犯罪を犯したと十分に疑われる場合であっても、被疑者の境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情況などが考慮されて、「起訴猶予」で不起訴となるケースもあるようです。。。どうでしょう、不起訴処分、少しはイメージできるようになったでしょうか。