すてきナイスグループ 元会長ら3人を逮捕 第三者委員会報告書も

東証一部上場のすてきナイスグループの粉飾決算事件で、横浜地検が同社元会長の平田恒一郎ら3人を金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕しました。また、逮捕前日の7/24には、同社が設置していた第三者委員会の報告書も公表されています。

不正な売り上げ計上

報道では、在庫物件などを会計上の子会社に売却する形で、約30億円の不正な売り上げ計上があったと報道されていました。第三者委員会の報告書を読んでみると、ここで会計上の子会社とされている会社は、元会長が個人的に100%株式を保有する会社で、ナイスグループとは全く関係のない別会社の子会社です。

ちょっと分かりにくいですね。平田恒一郎氏が100%保有する「エイワ設計株式会社」という会社があり、その100%子会社に「ザナック設計コンサルタント株式会社」(以下、ザナック)という会社があります。このザナックという会社が約30億円の在庫物件を買い付けた会社です。

資本上はナイスグループと一切関係ないわけですね。報告書ではこの会社をグループ外支配会社と呼んでいます。また、このザナックが買い付けに投じた30億円は、実はナイスグループから融資された資金。資本関係はないが、平田恒一郎氏が支配する会社を舞台に、在庫物件を売却して、会計上認められない売り上げを計上し、利益も上げていたということです。

おまけにこの平田恒一郎氏、「エイワ設計株式会社」の株式を100%保有しているにもかかわらず、株主名簿上では他人の名義にしていたとのこと。ナイスグループや同氏と関係があることが外形上分からなくして、いろいろと裏取引みたいなことをしてきたようです。

創業家の強い影響力

創業家の二代目であった平田恒一郎氏。筆頭株主であり、ナイスグループ内では圧倒的な影響力を持っていたようです。役員等の人事権も当然掌握してます。スルガ銀行の件と同じですね。ザナックとの取引が通常の取引とは思えない、何か問題があるのではないかと懸念したとしても、取締役をはじめ、役職員がこれをけん制することはできなかったと見ているようです。

監査役 会計監査人

監査役にもザナック案件について、事前には情報が届いていなかったようです。かろうじて期末監査の際(つまり事後的に)ザナック案件を知り、会計上の疑義を持ち、会計監査人に相談をしています。ところが、会計監査人は「会計上の問題はない」という回答をしているみたいです。監査役および会計監査人が、ザナックを実質的に支配しているのはナイスグループであることについて、どこまで知っていて判断したのかに関しては、報告書からは読み取れませんでした。。。長くなってきたので、今日はここまで。

「ノーと言う、社員が会社の、救世主」 吉本興業 かんぽ生命

壁にかかっているコンプライアンスカレンダー。今月7月の一言は「ノーと言う社員が会社の救世主」です。あともう一週間ほどでめくられ、捨てられてしまいますけどね。この標語の通り、吉本興業では社員が救世主になったようです。正確に言うと、社員ではなく、所属タレントということかもしれませんが、会社の内部から声が上がるというのは非常に重要なことです。

吉本興業

いわゆる闇営業で反社会的勢力との付き合いが問題となり、芸人との契約解消を巡って社長が記者会見することになりました。この吉本興業、昔は上場企業だったんですよね。2010年に実質的なMBO(マネジメント・バイアウト)により、上場廃止しています。非公開会社ですのでkuniもあまりこの事件については詳しく見てきませんでした。

ただ、所属タレントが反社との関係を持っていたことについて、所属タレントを切っておしまい、みたいな会社としての対応については、いかがなものかと。加えて、会社として正式な謝罪会見も行ってなかったようですし。そんな会社に対して「ノー」と言ったのは、明石家さんま氏や松本人志氏、加藤浩次氏だったようですね。

この会社、昔から事件の多い会社でした。反社に関しても島田紳助氏が暴力団との交際が原因となり芸能界を引退してます。何度も会社として改めるチャンスはあったはず。それでもこのようなことが起きてしまうというのは、まさに会社の、経営者の、ガバナンスが改善されずに来たということだと思います。「社員のノー」が救世主になり、ガバナンス改革が進んでほしいものです。

かんぽ生命

一方で、かんぽ生命にはこのような「社員のノー」は出てきていないようです。経営はこの期に及んで、社内にかん口令を敷いているらしいですね。「不適切な販売にはあたらない」などという不用意な会見で始まり、顧客をないがしろにした営業実態が次から次へと。収拾がつかない状況です。所属タレントの声で会社が大きく動くことになりそうな吉本とは好対照ですね。

経営者のコンプライアンス感覚、リスク感覚でここまで会社がおかしくなってしまう、、、スルガ銀行やレオパレス21と肩を並べる、もしくはそれを超える事件になってしまいそうです。この会社にも、ここらでイノッチさん辺りからガツンと言ってもらった方が良いですかね。

かんぽ生命 全顧客に意向確認 2900万件

7/15付け日本経済新聞の記事です。「かんぽ生命保険で多数の不適切販売があった問題で、同社と販売を受託している日本郵便が、すべての契約者に保険の契約内容が希望に合っているかなどの意向を確認することが分かった」と伝えています。

手紙の送付や直接訪問を通じて、顧客と一緒に内容を確認する。意向に沿わない契約だったと申し出があれば、契約時の状況を確認し、場合によっては取り消しや保険料の返還などに応じるとしています。

契約件数 2900万件

全契約件数は2900万件に上るとも書かれています。ものすごい数ですね。契約者数とイコールではないでしょうが、意向確認の作業、大変な業務不可になりそうです。かんぽ生命のホームページでは、「かんぽ商品に係る当面の業務運営について」というプレスリリースが出ています。7/14付け、日曜日ですね。

「当面の間(7~8月)は、お客さまからのお問い合わせ、ご訪問依頼に最優先で対応させていただきます。 また、お問い合わせ等のないお客さまに対しても、ご心配をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、今後ご通知等を通じてご契約内容の確認等を行わせていただきます。」とあります。

顧客側から問い合わせや訪問依頼があった場合は、電話や訪問により意向確認等を実施し、なかった顧客に対しては通知等(郵送)で意向確認するということですね。

契約の取り消しや保険料の返還

ホームページのプレスリリースを受けて、日経の取材に応じたんだと思われますが、日経が書いている「意向に沿わない契約だったと申し出があれば、契約時の状況を確認し、場合によっては取り消しや保険料の返還などに応じる」というくだりは、ホームページでは確認できません。メディアには良いこと言って誠意を見せるが、ホームページの顧客向けメッセージには載せないってのはいかがなものでしょう。

また、日経の記事には、「新契約を減少させる影響があるが、販売費用の減少も見込まれるため、現時点で業績予想は修正しないとしている。」と書かれていますが、この業績予想に関するお話もホームページにはないんですね。

「新契約の減少と販売費用の減少が相殺する」という前提もかなりいい加減な話で、9月辺りに業績予想の下方修正を迫られるのは間違いなさそうです。何もかもが後手後手になっています。そして、今後の業績に関する見通し等を、一部のメディアに対してのみ提供するという脇の甘さも、、、。なんだかねぇ、これからもまだまだメディアを賑わせそうです。

野村證券 → 日本郵政 → 金融庁

野村證券は不適切な情報伝達問題で、4月のかんぽ生命の売出幹事証券から外され、今秋の日本郵政株式の3次売却においても主幹事から外れました。今度は野村を外した郵政グループのゆうちょ銀行とかんぽ生命が不正販売。ゆうちょ銀行とかんぽ生命の件は金融庁から行政処分を受けることになるでしょうね。

野村 日本郵政の意趣返し

野村がかんぽ生命や日本郵政の売出しにおいて幹事を外れたのは、野村不動産の買収交渉が上手くいかなかったことに対する日本郵政の意趣返しでは、、、と言われたことがありました。野村から話を持ち掛けておきながら、野村が途中で降りてしまった。みたいな。

この両社の間には、当初野村が日本郵政を振り回し、その後野村が不祥事で躓くと、日本郵政がやり返す、みたいな面白い展開があったわけです。

日本郵政と金融庁の関係も

しかし、今度は日本郵政傘下のゆうちょ銀行とかんぽ生命が不正な販売や契約という話になってしまいました。新聞等では金融庁が行政処分を行うかどうかに注目。などと言ってますが、間違いなく処分は出ると思います。実はここでも両者に因縁の関係があるんですね。

そう、ゆうちょ銀行が扱う貯金の預入限度額を1300万円から2600万円に倍増した件です。金融庁は、大幅な預入限度額の引き上げは民業圧迫につながるとして、強く抵抗してきました。しかしながら、参院選をにらんだ政治決着の流れに押し切られてしまいました。金融庁が日本郵政にしてやられた格好です。面目丸つぶれですね。

それから半年、今度は郵政がやらかしてしまったわけです。当然金融庁の出番です。まさに意趣返しといった展開になりそうです。

客観的に見ても

野村と日本郵政、日本郵政と金融庁、という意趣返し合戦の構図を見てきましたが、今回のゆうちょ銀行とかんぽ生命の不正は、過去の経緯を切り離し、客観的に見ても、金融庁が日本郵政に行政処分(業務改善命令)を発出する十分なレベルだと思います。日本証券業協会のガイドライン違反に、保険業法違反。ここで処分を行わないと、今後のその他金融機関に対する検査と処分に大きな影響を与えてしまいます。

最近の行政処分事例としては野村證券がありました。野村の不適切な情報伝達の件、法令や規則には違反していません。それでも金融庁は「業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき」、と判断し、金商法第51条の規定による業務改善命令を出しています。

ゆうちょ銀行 社内調査委員会 調査報告書(スルガ銀行への媒介の件)

一昨日、かんぽ生命、日本郵政の不正・不祥事について書きましたが、その際スルガ銀行への不動産ローンの媒介において、ゆうちょ銀行に不正はないとした社内調査委員会調査報告書について触れました。今日はこの報告書についてもう少し深掘りしてみます。

調査報告書の中身

スルガ銀行がシェアハウス関連融資問題に関する調査結果を公表したことを受け、ゆうちょ銀行としても、昨年8/31に調査委員会(1名の弁護士を除き社内メンバー)を立ち上げ、調査を実施したものです。ゆうちょ銀行がスルガ銀行に対して行ってきた不動産ローンの媒介行為についてですね。

調査結果報告書は今年2/1に公表されました。調査結果についてはここでは詳しく触れませんが、概ね「疑いのあるものはいくつか発見されているものの、不正や不適切な行為に社員が関与した事実は認められなかった」といった回答になっています。

もともと調査対象となる不動産ローン全件が257件という規模ですし、まぁこの件に関する調査結果は妥当なもののように思うんですが、気になるところも少々。

営業推進してないから不正を誘発してない

社員へのヒアリングや、デジタル・フォレンジック調査(社員のメール等を復元して調査する手法)の結果、前述のような報告となっています。が、しかし、案件に関わった不動産業者にはヒアリングを断られたことや、一部の契約者(オーナー)からもヒアリングを拒否されたことから、完全な調査ではない(任意で行う調査の限界があった)としています。

それでも、結果として問題なしとした理由の一つとして営業推進の状況を挙げています。以下に原文のまま引用します。

  • スルガ銀行から当行へ、賃貸併用住宅ローンに特化した営業推進の指示はなかった
  • 当行本社から全店舗への賃貸併用住宅ローンに特化した営業推進の指示はなかった
  • 当行におけるローン関係の営業目標は、過年度の融資実行額(実績ベース)を基準としており、その水準は過度なものになっていない

つまり、スルガも当行も積極的に営業推進しておらず、期初に割り当てる目標(ノルマ)も過大なものではないことから、行員が不正を働く誘因性は小さかった。ということを言っているわけです。

投信不正販売と保険不正契約との関係

この報告書が2/1に公表されていることから、遅くとも1月中には、「積極的な推進をしていないから大丈夫」という視点、逆に「積極的な推進をしている商品は大丈夫か?」という視点が経営陣の中で認識されていたと思われます。

ゆうちょ銀行における、高齢者に対する投資信託の不正販売は、今年2月の社内アンケートで実態が発覚しました。かんぽ生命が当初公表した保険契約の不正については、昨年11月の1か月分に関する調査結果でした。

おそらく、相当きついノルマをかけている投信と保険については、調査してみた方が良いんじゃないか、、、という雰囲気になったのが12月から1月にかけてだったんでしょうね。スルガ銀行絡みのこの調査が、結果的に今回の不正を発見するきっかけになったのかもしれません。