三井住友銀行 今度は不当手数料?

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「選択」3月号でまた三井住友銀行が書かれちゃってます。今回のタイトルは『三井住友銀行で「不当手数料」強要横行』。またなんとも物騒な言葉が並んでいること。以前当ブログでは同誌が報じた三井住友銀行のファイアーウォール規制違反の疑いについて取り上げたことがあります。今度は不当手数料だそうです。

不当な手数料 3億5,000万円の融資に1,500万円のアレンジメントフィー

記事では、メガソーラー関連会社の社長が三井住友銀行に3億5,000万円の融資を打診したところ、銀行員が持ってきた提案書にアレンジメントフィー1,500万円が要求されていたとのこと。通常の融資でも手数料がとられることはあるとしながらも、4.28%もの手数料は不当であるという主張になっています。確かに高いですね。

不当な手数料と言えば、以前当ブログでは東日本銀行の行為を取り上げました。歩積両建預金を迫ったり、根拠が不明確な手数料を徴求したり、さらに顧客に実体のない営業所を登記させて、不適切な融資をしたりといった行為が組織的に行われていたというものです。昨年7月に金融庁から行政処分されました。

優越的地位の「活用」

記事に話を戻しましょう。思わず笑ってしまったのがこの社長と銀行員の会話です。社長が「融資の見返りにこんな訳の分からない手数料を要求するなんて、これこそ優越的地位の濫用ではないか」と詰め寄ると、銀行員が「これは優越的地位の濫用ではなく、優越的地位の活用です」と答えたとか。

顧客との間でこんなやり取りする銀行員がいるとは到底思えないんですが。記事ではこの行為が優越的地位の濫用に該当するかどうかの考察も行っているんですが、そういう問題ではないような気がしますね。いまどき法令に抵触するかどうかではなく、顧客本位の業務運営を競っている時代ですから。しかし、それにしてもこんな事例があるとは、、、。

強要と横行

記事のタイトルでは「強要」と「横行」が強調されていますが、今回取り上げている事例は冒頭のメガソーラー関連会社社長の件だけです。社長は結局他行から借り入れしたそうですから、強要されてるふうではないです。また、横行というには1事例のみではちょっとという感じです。他にもこんな苦情等が何件も寄せられているとか、、、が必要ですよね。

今月の三井住友銀行に関する記事は詰めが甘かったようですが、来月号でもう少しその辺りを深掘りしていくんでしょうか。

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