消費者庁 大幸薬品 クレベリンに景品表示法に基づく措置命令

消費者庁は1/20、「大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令」を公表しました。同社が主力商品として販売するクレベリン関係4商品に対して、 景品表示法に基づく措置命令を発出しました。

大幸薬品

あの超有名な胃腸薬「正露丸」など、医薬品の製造・販売を主力とし、衛生管理製品「クレベリン」など感染管理事業等も手掛ける製薬会社。大阪市に本社を置く東証1部上場企業です。「ラッパのマーク」の社章で広くその名を知られる会社ですね。

クレベリン

クレベリンは、大幸薬品が発売している、二酸化塩素を主成分とするウイルス除去・除菌を謳う雑貨のブランドで、同社の登録商標だそうです。薬機法に基づいた有効性・安全性・品質は確認されていないようですね。

今回の措置命令は、「クレベリン スティック ペンタイプ」、「クレベリン スティック フックタイプ」、「クレベリン スプレー」、「クレベリン ミニスプレー」と称する商品の計4商品に対するもの。

この4商品から発生する二酸化塩素の作用により、身の回りの空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等が得られるかのように示す表示をしているが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料が提出されなかったというものです。優良誤認表示にあたるというわけですね。

株価の方は

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて売り上げが急増し、クレベリンは同社の主力製品になっていました。この措置命令を受けて、1/21、大幸薬品の株価は業績への影響を懸念した売りが膨らみ、ストップ安まで売られています。で、クレベリンって効果ないの?

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