かんぽ生命 全顧客に意向確認 2900万件

7/15付け日本経済新聞の記事です。「かんぽ生命保険で多数の不適切販売があった問題で、同社と販売を受託している日本郵便が、すべての契約者に保険の契約内容が希望に合っているかなどの意向を確認することが分かった」と伝えています。

手紙の送付や直接訪問を通じて、顧客と一緒に内容を確認する。意向に沿わない契約だったと申し出があれば、契約時の状況を確認し、場合によっては取り消しや保険料の返還などに応じるとしています。

契約件数 2900万件

全契約件数は2900万件に上るとも書かれています。ものすごい数ですね。契約者数とイコールではないでしょうが、意向確認の作業、大変な業務不可になりそうです。かんぽ生命のホームページでは、「かんぽ商品に係る当面の業務運営について」というプレスリリースが出ています。7/14付け、日曜日ですね。

「当面の間(7~8月)は、お客さまからのお問い合わせ、ご訪問依頼に最優先で対応させていただきます。 また、お問い合わせ等のないお客さまに対しても、ご心配をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、今後ご通知等を通じてご契約内容の確認等を行わせていただきます。」とあります。

顧客側から問い合わせや訪問依頼があった場合は、電話や訪問により意向確認等を実施し、なかった顧客に対しては通知等(郵送)で意向確認するということですね。

契約の取り消しや保険料の返還

ホームページのプレスリリースを受けて、日経の取材に応じたんだと思われますが、日経が書いている「意向に沿わない契約だったと申し出があれば、契約時の状況を確認し、場合によっては取り消しや保険料の返還などに応じる」というくだりは、ホームページでは確認できません。メディアには良いこと言って誠意を見せるが、ホームページの顧客向けメッセージには載せないってのはいかがなものでしょう。

また、日経の記事には、「新契約を減少させる影響があるが、販売費用の減少も見込まれるため、現時点で業績予想は修正しないとしている。」と書かれていますが、この業績予想に関するお話もホームページにはないんですね。

「新契約の減少と販売費用の減少が相殺する」という前提もかなりいい加減な話で、9月辺りに業績予想の下方修正を迫られるのは間違いなさそうです。何もかもが後手後手になっています。そして、今後の業績に関する見通し等を、一部のメディアに対してのみ提供するという脇の甘さも、、、。なんだかねぇ、これからもまだまだメディアを賑わせそうです。

ゆうちょ銀行 社内調査委員会 調査報告書(スルガ銀行への媒介の件)

一昨日、かんぽ生命、日本郵政の不正・不祥事について書きましたが、その際スルガ銀行への不動産ローンの媒介において、ゆうちょ銀行に不正はないとした社内調査委員会調査報告書について触れました。今日はこの報告書についてもう少し深掘りしてみます。

調査報告書の中身

スルガ銀行がシェアハウス関連融資問題に関する調査結果を公表したことを受け、ゆうちょ銀行としても、昨年8/31に調査委員会(1名の弁護士を除き社内メンバー)を立ち上げ、調査を実施したものです。ゆうちょ銀行がスルガ銀行に対して行ってきた不動産ローンの媒介行為についてですね。

調査結果報告書は今年2/1に公表されました。調査結果についてはここでは詳しく触れませんが、概ね「疑いのあるものはいくつか発見されているものの、不正や不適切な行為に社員が関与した事実は認められなかった」といった回答になっています。

もともと調査対象となる不動産ローン全件が257件という規模ですし、まぁこの件に関する調査結果は妥当なもののように思うんですが、気になるところも少々。

営業推進してないから不正を誘発してない

社員へのヒアリングや、デジタル・フォレンジック調査(社員のメール等を復元して調査する手法)の結果、前述のような報告となっています。が、しかし、案件に関わった不動産業者にはヒアリングを断られたことや、一部の契約者(オーナー)からもヒアリングを拒否されたことから、完全な調査ではない(任意で行う調査の限界があった)としています。

それでも、結果として問題なしとした理由の一つとして営業推進の状況を挙げています。以下に原文のまま引用します。

  • スルガ銀行から当行へ、賃貸併用住宅ローンに特化した営業推進の指示はなかった
  • 当行本社から全店舗への賃貸併用住宅ローンに特化した営業推進の指示はなかった
  • 当行におけるローン関係の営業目標は、過年度の融資実行額(実績ベース)を基準としており、その水準は過度なものになっていない

つまり、スルガも当行も積極的に営業推進しておらず、期初に割り当てる目標(ノルマ)も過大なものではないことから、行員が不正を働く誘因性は小さかった。ということを言っているわけです。

投信不正販売と保険不正契約との関係

この報告書が2/1に公表されていることから、遅くとも1月中には、「積極的な推進をしていないから大丈夫」という視点、逆に「積極的な推進をしている商品は大丈夫か?」という視点が経営陣の中で認識されていたと思われます。

ゆうちょ銀行における、高齢者に対する投資信託の不正販売は、今年2月の社内アンケートで実態が発覚しました。かんぽ生命が当初公表した保険契約の不正については、昨年11月の1か月分に関する調査結果でした。

おそらく、相当きついノルマをかけている投信と保険については、調査してみた方が良いんじゃないか、、、という雰囲気になったのが12月から1月にかけてだったんでしょうね。スルガ銀行絡みのこの調査が、結果的に今回の不正を発見するきっかけになったのかもしれません。

かんぽ生命、保険料二重徴収 日本郵政グループ経営 不作為の罪

日本郵政グループでの不正販売等に関するニュースが止まりません。今回はかんぽ生命で、社員が故意に保険料を二重徴収していたというニュース。新規の保険契約後半年以内に既存契約を解約すると、営業員に新規保険契約の手当てが入らなくなるため、半年以上既存契約を解約させず、保険料を二重に払わせることになっているというものです。

ニュースの伝える内容を見る限り、保険販売については乗り換えではなく、新規契約をとるようインセンティブが与えられていることが分かります。乗り換えを抑止して、新規契約を促すという会社としての経営の方向性は見て取れるわけです。

ところが、こういう戦略をとったにもかかわらず、「実質的には乗り換えだけど、新規の契約に見せかける手口が横行するのではないか」というリスクを想定し、そうしたことが行われていないことを確認するためのモニタリング態勢ができていなかったという結末です。営業戦略の推進には必ずその裏側にリスクが付いてきます。経営陣の不作為と言わざるを得ません。

日本郵政の社員が販売

かんぽ生命の個人向け保険を実際に販売するのは、全国で2万局を超える郵便局の職員とのこと。かんぽ生命から委託されて販売しているんだそうです。日経の記事では「郵便局では貯金集めをしながら、投資信託と保険を一緒に販売するところもあり、専業の保険会社に比べると知識や経験で劣る」などと書かれてました。しかし、保険も投信もそれぞれ販売するための資格取得というプロセスがあります。その中で法令や規則は真っ先に学んでいるはず。全く言い訳になりません。

投資信託 保険間の乗り換え

先ほど紹介した日経の記事にもあるように、販売する部隊は保険も投資信託も扱っているようです。保険の乗り換えは自粛、投信の乗り換えも自粛というルール等があると思われます。となると、次に懸念されるのは、保険と投資信託間の乗り換え営業です。投信を売却して保険を契約する、もしくは、逆に保険を解約させて、投信を買い付けさせるという勧誘です。販売にあたる営業員は苦しくなるとこれ(業界では他商品乗換などと言います)を考えます。

顧客にとってメリットのない取引は、基本的に一部の顧客にしか通用しません。本来投資信託を買う顧客と保険を契約する顧客は別(顧客のニーズに沿う商品を勧誘するべき)のはずですが、営業員にとって都合の良い取引をさせてくれる顧客は同一なんですね。だからこうした乗り換えが生まれます。

当然、経営としてはこのルールの潜脱行為としての他商品間乗り換えに関しても、目を光らせておく必要があるわけです。しかし、保険の乗り換えだけをとってもモニタリングできていなかった会社ですから、おそらく別の商品との乗り換えをモニタリングできているとは思えません。いずれこの話題も出てくるでしょうね。多くの場合、これらの取引は、「顧客にとって経済的合理性を欠く勧誘行為」として、是正を求められることになります。

おまけ

ゆうちょ銀行は以前スルガ銀行と提携していました。住宅ローンや個人ローンの媒介ですね。調査委員会まで立てて調査を実施。ゆうちょ銀行の従業員に審査資料の偽装等の不適切な行為はなかったとして、悪いのは全てスルガです、、、な感じで、提携を解消しました。

しかし、ここまで不適切な営業行為を見せられると、あの調査委員会の報告も心配になってきますよね。実はゆうちょ銀行側にも不適切な媒介行為がありました。なんてことになりはしないかと。

国土交通省 サブリースの実態調査

7/3 国土交通省は、「近年のサブリース契約における賃貸住宅管理業者と家主との間での家賃保証を巡るトラブル等を踏まえ、多様化しているトラブルの実態を正確に把握し、賃貸住宅管理業の適正化につなげるための調査を実施する」と公表しました。

調査の概要

賃貸住宅管理業者の事業形態や管理業務の契約状況等を詳細に把握し、賃貸住宅管理業の現状や課題を検証したうえで、賃貸住宅管理業者登録制度における未登録業者の登録促進や登録制度の見直しなど、賃貸住宅管理業の適正化につなげることを目的としているそうです。

また、賃貸住宅管理業者と家主および入居者との間のトラブル実態等を把握するための調査も、順次、実施する予定としています。こちらは「順次」と言ってますから、一斉調査で見えてきた事案ごとに、個別調査を実施していくという意味でしょうね。

 【調査対象者】   約11,000業者(登録制度に未登録の業者も含む)
 【調査方法】    郵送による書面調査およびインターネットによるWeb調査
 【調査機関】    令和元年7月5日(金)~令和元年7月26日(金)

先行した金融庁の調査

サブリースの実態解明に向けた動きとしては金融庁が先行しました。そりゃそうですよね、サブリースショックみたいなのが起きると、公益性の面からも大きく不良債権を抱え込む可能性のある金融機関をまずは調査・把握しておきたいところです。

昨年10月~11月にかけて、121の銀行、261の信用金庫、148の信用組合に対してアンケート調査が行われ、今年3月には調査結果報告書を公表しています。ここでは調査結果については触れませんが、この調査により金融庁は各銀行の実態を把握し、さらにその先に居る賃貸住宅管理業者についてもある程度の情報を収集できていると思われます。

報告書の最後には、「当庁の問題意識を幅広く発信していくとともに、引き続き関係行政機関と必要な連携を実施していく」と書かれており、その連携先が国土交通省になるわけですね。

調査対象多過ぎ

当ブログでもサブリースについては何度か取り上げてきましたが、国土交通省としてはこれといった動きが見られませんでしたね。これまではオーナーや入居者への注意喚起といったレベルの情報発信程度です。やっと本格的な調査ということです。

しかし、11,000業者って多過ぎです。金融庁の相手はせいぜい500業者でした。いやぁ、大変だと思いますが、国交省、頑張ってください。しかし、この調査と、続く個別業者の調査、本気でやったら悪質な業者どんだけ出てくるんだろうか。

クロネコヤマト 引っ越し事業再開? 駐禁回避の違反行為も

先月中旬に、日本経済新聞が伝えていました。ヤマトホールディングスの子会社であるヤマトホームコンビニエンス(YHC)が、代金の過大請求問題に対する業務改善命令を受け、全面停止していた引っ越し事業を9月から再開する方針とのこと。

受注停止からちょうど1年

YHCに対する行政処分・業務改善命令(国土交通省)は、今年に入って1月に発出されています。ただ、それよりも前、昨年の8月末から新規受注を全面停止していましたので、9月から再開ということなら、ちょうど1年ということになります。これで喪が明けたということですかね。

その間、再発防止策として代金の過大請求ができないシステムを導入するとか言ってました。見積時に担当者が使用するタブレットを導入し、荷物量に合わせて料金を自動計算するんだとか。商品設計も見直して、顧客に分かりやすい明瞭な料金体系に変更するとかも。

日経はかなりポジティブ

「今年春の引越繁忙期はこのYHCが受注を停止していたことも影響して、引っ越し料金が約10%上昇した」と日経は伝えてましたね。「秋の異動に伴う繁忙期には間に合いそうだ」とも書いていました。ちょっと違和感ありますよね。あれだけの不祥事を起こしておいて、メディアがYHCの復活を望んでいるかのような書きぶりです。

ちなみに、日経が報道したその日、ヤマトホールディングスはホームページで「本日の一部報道は当社の発表に基づいたものではありません」とお知らせを出していました。

今度は駐禁回避の違反行為

業務改善命令を受けたにしろ、それを本当に真摯に受け止め、本気で改善したんだったら復帰も良いでしょうよ。くらいに思っていたわけですが、7/2のYHCのホームページでは、「ヤマトホームコンビニエンスの駐車車両に関する報道について」というお知らせが出ています。

「本件は当社社員が配達業務を行う際、駐車違反の取り締まりを避けるために行った違反行為であり、既に警察署にも本件に関する報告を行いました」と書かれています。当該報道をkuniは見ていないんですが、ググってみると、「駐禁回避のためにナンバープレートを隠して作業する」みたいな行為のようです。

これでまた引越業務の再開は延期になるんでしょうか。駐禁回避のためにドライバーが苦肉の策でやっているんだとしたら、ドライバーには少し同情するんですが。。。会社がこうした行為を指導してたり、黙認してたりということだと、これは問題ですね。