ユニバーサルエンターテインメント 元会長の控訴棄却

9/17付けで、ユニバーサルエンターテインメント(以下、ユニバ社)は、同社の創業者である元会長の岡田氏による控訴が、東京高等裁判所にて棄却されたことを公表しました。2017年6月に経営陣と自身の息子らにより突然会長の座を下ろされた方ですね。

昔のアルゼ

この会社も2009年に社名変更してユニバ社となっていますが、それ以前はアルゼという商号でした。アルゼなら知ってます。パチンコやパチスロなどの遊技機を作る会社ですね。他にもフィリピンで統合型リゾート(IR)事業も手掛けており、OKADA MANILAという施設が2016年末に開業しています。

特別調査委員会を設置

2017年6月に特別調査委員会を設置し、元会長の岡田氏が行ってきた不正行為の調査を開始。その結果3件の不正が報告されています。いずれもユニバ社の海外の連結子会社の資金を不正に流用したというもの。

しかし、実際には最終的に調査結果報告書を受領する前の同年6/29、定時株主総会で取締役としての再任はされず、会社を追われてしまってますね。妻と長男、長女が経営陣と手を組み、この解任劇を起こしています(後に長女は岡田氏と和解しているようですが)。

3件の不正は20億円強という金額ですが、長者番付にも載り、「カジノ王」とも呼ばれるような人がなんでこんな金額で不正を、、、って感じです。

控訴棄却

岡田氏に対する責任追及は、2017年11月のユニバ社による損害賠償請求と、同年12月の同社子会社 Tiger Resort Asia Limited による損害賠償請求(香港特別行政区高等法院)の2本で争っており、今回の判決は前者のものです。

資金の不正流用に関する訴訟は香港の方で争っていて、今回の訴訟は特別調査委員会の調査費用相当額の請求ですね。岡田氏が同社に2129万円を支払うよう命じた判決(今年2月)を不服とした控訴の結果でした。やっぱり調査委員会の設置ってこれくらい掛かるんですね。

北川工業株式 TOBに関するインサイダー取引(その2)

昨日の続きです。北川工業に対するTOBに関するインサイダー取引が行われたとして、2人に対して課徴金納付命令を発出するよう、監視委員会が金融庁に勧告したというお話。TOBを仕掛けて北川工業を買収したのが日東工業でした。

情報伝達者の役員がセーフとなる法律

昨日も触れましたが、重要事実を伝達したとしても、「重要事実の公表前に売買をさせることにより他人に利益を得させる目的がなければ、違反ではない」という法令の解釈により、この役員は難を逃れたものと思われます。

インサイダー情報を伝達し、取引を推奨した者も金商法違反。この法律が導入されたのは、野村證券をはじめとした証券会社が、公募増資に係る情報を提供して売り推奨するという行為が問題視されたためです。なもんで、取引を推奨するという行為に軸足があるんですね。

しかし、今回のケースのように情報を伝達した者が役員であった場合はどうなんでしょう。儲けさせようとして取引を推奨したという証跡がなくとも、十分に処分に値する行為だと思いますね。監視委員会も悔しい思いをしてるでしょう。

課徴金払っても儲かってる?

今回課徴金が課されることになりそうな2人。課徴金の計算ルールのせいで、妙なことが起こっているかもしれません。課徴金の計算には公開買付等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格を使用します。

この最も高い価格(3920円)で売却したと仮定して売却代金を計算。そこから買い付け代金を引いて残った金額が課徴金の額になります。最高値で売り抜けることは容易ではないので、課徴金払って損になる仕組みです。

ところが今回のケース、公開買付価格は3943円なんですね。今回の2人が市場で売却せず、公開買付に応募していれば、ひょっとしたら損してないかもしれません。

【速報】 Nuts(7612) 逝きました

当ブログでも何度か取り上げましたNuts。時間を稼ぎまくってここまで来ましたが、昨日、「破産手続開始の申立て及び破産手続開始決定に関するお知らせ」を開示しました。もう少し早く手続していれば、多くの投資家が巻き込まれずに済んだのに、、、。

おさらい

証券取引等監視委員会が金融商品取引法違反(偽計)の嫌疑で強制調査受け、外部調査委員会を設置。続いて、監査法人元和が2020年3月期の財務諸表監査をしていた過程で、同社の現金が帳簿上は809百万円であるのに実際には50万円しかない事実が発覚。

これを受けて監査法人元和は監査人を退任。かなり時間がかかりましたが、外部調査委員会に消えた8億円の件についても調査対象に加えてもらいます。ここまでは過去の記事で書きました。

その後8/13、一時会計監査人として監査法人アリアを選任しましたが、監査契約において必要な監査報酬を支払うことができなかったため、9/7に監査法人アリアより契約解除の通知を受けています。

このような経過の挙句、同社は9/16、破産手続開始を申立て、同日午後5時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けました。

十分予想できた結末

開示されてきた情報を把握していれば、十分予想できた展開でしたが、昨日まで同社の株価は30円前後で取引されていました。売買されてたのはデイトレーダー達でしょうかね。最近買ってれば、1万株で30万円の損失です。

2019年3月期末で純資産8億5500万円となっていますが、このうち8億円の現金が消えてます。何も残らんでしょうね。最後まで残った従業員は6名だそうです。高級会員制医療施設の会員権など、この後も犯罪捜査や顧客との争いは続きそうです。

北川工業株式 TOBに関するインサイダー取引で課徴金納付命令の勧告

証券取引等監視委員会は9/11、北川工業に対するTOBに関してインサイダー取引が行われたとして、2人に対して課徴金納付命令を発出するよう金融庁に対して勧告を行いました。日東工業という会社が北川工業に対して実施した公開買付(TOB)を巡る取引です。

役員はセーフ

公開買付が公表されると多くの場合、株価は上昇します。そのため、公開買付を実施することを決定し、その旨を公表するまでの間にその情報を手に入れ、対象銘柄を買い付けることが出来れば、かなりの高確率で儲かるわけですね。今回は二人がお縄になりそうというお話。

一人は公開買付者である日東工業の役員から情報の伝達を受けた者(ある報道では愛知県の30代女性となっている)が235万円の課徴金。もう一人は日東工業と文書開示に係る契約を締結していた企業に勤める者から情報の伝達を受けた者、こちらも238万円の課徴金。

気になるのは、公開買付に関する情報の受領者がインサイダー取引を問われているにもかかわらず、公開買付者の役員が情報を伝達したことについては、法令違反に問われていないことです。

「重要事実の公表前に売買をさせることにより他人に利益を得させる」等の目的を有していなければ、日常会話の中で重要事実を話したとしても、基本的に規制対象とはならないものと考えられます。。。というのが金融庁の「情報伝達・取引推奨規制」に関する見解です。

当該役員が30代の女性に利益を得させることを目的に伝達・取引推奨した、、、かどうかについては立証しきれない。そういう判断なんでしょうね。それにしてもどういうご関係だったのか、気になります。

なぜかメディアが揃って間違えている件

あと一点気になるのが、多くのメディア(新聞)が日東工業株式でインサイダー取引、と伝えていることです。どこぞの間違えた記事を使いまわしてるだけでしょうが。30代女性、、、まで調べるんだったら、対象銘柄くらいは正しく伝えないと。

楽天 6回目の行政指導

総務省は9/11、スマホの過度な値引きを是正するよう、楽天モバイルに行政指導しました。過度な値引きは通信料の高止まりにつながるため、電気通信事業法で規制がされています。当ブログの常連になりつつある楽天、、、今回で行政指導は6回目ですね。

事案の概要

スマホと回線のセット契約を条件に、2万2千円分の楽天ポイントを付与するキャンペーンを実施していたということです。現行ルールではこのセット値引きは上限2万円までとなっています。この上限を超える利益の提供が1186件で行われたということです。

確信犯?

そもそもこのルール、通信料金を引き下げる原資が、頻繁にスマホを買い替える顧客への利益提供になってしまわないように、という超基本的な考え方をルール化したものです。上限を超えてルール違反になっていることに気付かなかった、なんてありえないと思うんですが。

とはいえ、3月にはKDDIが、5月にはNTTドコモが総務省から行政指導を受けているといいますから不思議です。調べてみると、楽天モバイルがこのキャンペーンを告知したのは7/15で、翌16日にはキャンペーンの条件を改定しているようです。そのわずかの間の申込が1186件あったということのようです。本当に気付いてなかったんでしょうか。

公表のタイミングが

通信料金の引き下げは菅氏が官房長官時代の2018年に「4割下げられる」と表明した肝煎りの政策です。「第4のキャリア」として参入した楽天は、いわば菅氏にとっては切り札的存在ですね。その切り札が総裁選(9/14)直前の9/11に行政指導を受けたの報。

タイミング良過ぎですよね。菅氏の足を引っ張ろうとした輩がいたのか、新生菅総裁がスタートで躓かないよう、安倍総裁の任期中に膿を出そうとしたのか、、、。ちょっと考えすぎですかね。