株式会社ミロク情報サービス 子会社従業員の不正行為 1億4,000万円

株式会社ミロク情報サービスは7/31、「当社子会社元従業員による不正行為及び同行為の調査結果、再発防止策の策定ならびに関係者処分に関するお知らせ」を公表しました。この不正行為による子会社への損害は 1億 4,000万円相当になるということです。

ミロク情報サービス

ミロク情報サービスは、会計事務所とその顧問先企業を中心とした中堅・中小企業向けに、財務会計・税務・販売・人事管理システムなどの業務用アプリケーションソフトウェアの開発・販売を手掛ける企業。東証プライム上場企業です。

不正の概要

不正の舞台となったのは、連結子会社である Miroku Webcash International 株式会社。横文字だけど、港区の会社ですね。不正が発覚したのは今年3月だそう。刑罰法規に触れる不正であったため、慎重な調査を必要とせざるを得ず、本公表までに相応の期間を要した、としています。

行為者は、2021年10月から2023年3月までの間、当該子会社が契約していた他社運営に係る福利厚生サービス(会社の負担により、個々の従業員に対し、福利厚生の一環として、金券類等に交換できるポイントを付与するもの)における自らの権限を悪用し、私的動機に基づき、自身に上記ポイントを著しく過大に付与等していました。

そのポイントを金券類と交換後、金券ショップ等で換金し、一部は不正取得したポイントの対価の支払いに充当しつつ、私的に費消していたといいます。この不正行為における当該子会社への損害は1億4,000万円相当。いやいや、ポイント付与で1億円超ですかぁ。よくこんな手口考えるもんです。

三越伊勢丹 不適切な免税販売で約7億円の追徴課税

百貨店大手の三越伊勢丹が東京国税局から税務調査を受け、2022年3月までの3年間で約6億4,000万円の申告漏れを指摘されていたとのこと。免税販売の要件を満たさない取引が複数見つかり、過少申告加算税などを含めて約7億円を追徴課税されたそうです。

消費税法

消費税法は、入国6カ月未満の外国人観光客らが土産品として持ち帰る目的で購入する場合などは、消費税を払う必要がないと規定しているんだそう。そもそもはインバウンド需要を喚起するための施策のようだけど、三越伊勢丹のように免税販売の要件を満たさない取引は後を絶ちません。

昨年にも

昨年10月には、そごう・西武、小田急百貨店、松屋が、東京国税局の税務調査を受け、消費税の免税販売要件を満たさない取引があったなどとして、計約1億1千万円を追徴課税されていました。同年アップルジャパンでも約140億円を追徴課税されたという話がありましたね。

このルール必要?

外国人旅行者などに土産物や日用品など販売する場合の免税販売を認める制度なんですが、転売目的の場合は認められません。免税販売が認められる顧客であるかどうかの確認を販売者に求めるこの制度、必要なんですかね。制度の運用方法(販売者による確認方法)に無理がありません?

それでなくても転売ヤーなる人たちが社会問題化しているわけで、その社会問題を助長するかのような制度っていかがなものか。品質と価格で選んでもらえばいいわけで、日本人と同様に消費税払ってもらいましょうよ。