8/30付で消費者庁から業務停止命令等の行政処分を受けたアクアライン。9/2に処分を受けた旨を開示し、10/14には決算発表の延期と第三者委員会の設置も開示しました。さらに、10/15には四半期報告書の提出期限延長についても公表しています。
第三者委員会の調査対象
あまりにあくどい商売で、正直なところ開示内容(第三者委員会での調査に関する部分)を詳細には読めていませんでした。消費生活センター等への問い合わせや相談が大量に入っている、みたいな報道もありましたし、第三者委員会の調査は大変だろうなぁ、程度に思ってたんですね。
で、久しぶりに第三者委員会の設置に関する公表内容をじっくり読んでみたわけです。すると少々気になることが。以下に調査対象の部分を引用します。
① お客様宛通知を行ったことを受けて2021年10月22日までに当社に問い合わせがあった案件
② 本件処分の対象となった3案件を担当した当社サービススタッフが当社マザーズ上場時(2015年8月)から2021年10月14日までに関与した過去案件
③ (上記①②の案件を含む)当社マザーズ上場時(2015年8月)から2021年10月14日までにお客様から当社に寄せられた上記3案件と同種又は類似の案件(消費生活センターへの相談案件を含む。)
とにかくすべての受注案件を全件調査するのかと思っていたんですが、①でかなり対象を絞り込んじゃってますね。9/30に顧客に通知文を発送して、10/22までに問い合わせがあった顧客に限定しています。これってどうなんでしょう。
お客様宛通知を失念してしまった顧客や、面倒だから、また強面に絡まれるのが怖いから、みたいな理由で連絡を控えた顧客については対象外ということになります。本来はこういう顧客こそ救済されるべきですよね。
四半期報告書の提出期限を2か月も延長したんです。支払金額が不自然で、〇〇円以上の案件は全件調査するとか、もう少しやり方あると思うんですが。