新東工業株式会社は9/8、「所在不明株主の株式買取に関するお知らせ」を公表しました。同日開催の取締役会において、所在不明株主の所有株式を同社が自己株式として買い取ることを決議したというお知らせです。
所在不明株主
所在不明株主の所有株式を買い取るということですから、まぁなんとなく同社がやろうとしていることは伝わってきます。が、物事にはちゃんと定義があるはず。ということで調べてみました。
所在不明株主とは、株主名簿に記録された住所または通知先に宛てて発した通知、または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年以上配当金を受領していない株主のことだそうです。
所在不明株主の株式売却制度
株主の意思に関係なくその株式を売却するわけですから、これにもやはりルールがあります。まず最初に、取締役会で所在不明株主の株式の処理方法(売却(競売・市場価格による売却・自社による買取)・競売・発行者による買受け等)を決議します。
新東工業の場合は、今年5/12に当該決議をして、「所在不明株主の株式売却に関するお知らせ」を公表していますね。
その後、売却処理に異議があれば異議申述できる期間(3ヶ月以上)が設けられます。当該期間が終了したのち、異議がなければ、再度取締役会で株式売却(同社から見ると同株式の買い取りですね)を決議します。これが冒頭で紹介した9/8の決議になります。
約4ヶ月を経過していることが分かりますね。こうして新東工業では所在不明株主の株式約17,000株を自社で買い取る(9/9の東証終値で)ということになりました。ちなみに、売却されることに気付かなかった株主は、売却代金について、今後10年間は新東工業へ支払請求することができるそうです。