金融庁に出向中にインサイダー取引をしたとして、金融商品取引法違反(インサイダー取引)罪に問われた裁判官出身の元金融庁職員(32歳)。その判決公判で、東京地裁は3/26、有罪判決を言い渡しました(この事件の経緯等は過去記事でご覧ください)。
判決の内容
判決は「懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円、追徴金約1020万円(求刑は懲役2年、罰金100万円、追徴金約1020万円)」という内容です。求刑に対して違ったのは、「執行猶予4年」というところですね。
「金融庁による監督制度の信頼を大きく失墜させた。規範意識の欠落は甚だしい」と断じたそうです。「市場の公平性と健全性、市場に対する一般投資家の信頼を大きく損なった」とも。そのとおり。執行猶予なしでよかったのに。
これまで明らかになっていなかったんですが、被告はTOB情報を利用したインサイダー取引を重ね、約393万円の利益を得ていたそうです。
さて金融庁は
前にも書きましたが、この事件。裁判官の出向を受け入れ、企業開示課課長補佐として働かせていた金融庁の責任も問われて然り。このあと金融庁としてどのような対応(処分や再発防止策など)をとるんでしょうかね。