モダリス(4883) 元取締役が株式大量売却

モダリスは10/20、「当社主要株主の株式売却について」を公表しました。今年の春先、当ブログでも取り上げた、「大株主がロックアップ違反で株式を売却」という件があったため、念のため開示の内容を読んでみたら、やはり今回の件もただの売却ではなかったようです。

元取締役

株式を売却したのは、同社の元取締役で主要株主であるN⽒。共同創業者で社外取締役兼サイエンティフィックアドバイザーを務めていた東京大学の教授なんですね。今年3月の定時株主総会をもって退任されています。構造生物学の権威である科学者で、同社株式の14.79%を保有していた主要株主です。

違反行為

会社関係者でなくなった後1年以内の者も、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象とされています。が、このN氏の株式売却、売却時にインサイダー情報を保有していない旨を証券会社へ伝えているようで、制度的には違反ではありません(もちろん保有していないことが事実だとして)。

問題は、モダリス社が退任後1年以内の役職員に求めている、売却可能期間と事前の確認という手続きが踏まれていなかったということです。当初は手続きを遵守して売却していたものの、途中から手続きをせず、結果的に9/27以降の売却が社内規定違反となったということです。

ロックアップ違反で懲りた?

同開示では、「取締役会で確認した⾃社株式売却に関する取り決めを反故にされたことは⼤変遺憾であり、極めて重要な問題であると考えたため本件を開⽰することとした」としています。ロックアップ違反で懲りたんでしょうかね。

万が一、監視委員会から目を付けられた場合、モダリス社の自社の立ち位置(当社として法令遵守が適切に実施されていたという)を明確にしておくという意味合いもありそうですね。

ジェイリース株 インサイダー取引事件の告発

証券取引等監視委員会は6/30、「ジェイリース株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について」を公表しました。このことを受けて、ジェイリース株式会社は7/1、「証券取引等監視委員会による発表について」を公表しています。

事件の概要

監視委員会の公表を受けて、ジェイリースとしては、「本件は当社株券に係る事案ではありますが、当社及び当社役職員による内部者取引への関与は一切なく、また嫌疑をかけられている事実もありません。」といいう事実を訴えているわけです。

確かにタイトルだけサラッと読むと、ジェイリース(もしくはその役職員等)が悪さをしたのか、、、って感じにも見えそうですね。お気の毒です。

事件は、ジェイリースと守秘義務契約を締結し、事業に関する検討をしていたJ・PROTECT株式会社の代表取締役が、知人に業務提携に関する情報を伝え、当該重要事実を公表する前に株券を購入したというもの。

利益を得させる目的をもって重要事実を伝達した代表取締役、重要事実を聞いて株式を買った知人、二人そろって金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で告発されたというものです。

遡ってみると

監視委員会の公表文では平成2年5月下旬としています。確かに業務提携が公表された5/25から株価はぶっ飛んでます。230円くらいの株価が5/28には444円まで。この知人さん、ジェイリース株式を9万株、約2270万円で買い付けたといいます。

買付け単価は250円くらい。1,700万円くらい儲けてますね。ここまで派手に買い付けて、バレないとでも思ってたのか。前にも書きましたが、インサイダー取引は絶対にバレるんです。

SMBC日興証券  逆転勝訴 元役員インサイダー

SMBC日興証券元執行役員のインサイダー事件ついて、同社が元役員に6,000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3/25、東京高裁でありました。定塚裁判長は請求を棄却した一審判決を取り消し、元役員に1,500万円の賠償を命じました。

事件のおさらい

事件は2012年のこと。同社が担当したTOB(株式公開買付)などを巡り、インサイダー取引が行われたとして横浜地検は元執行役員ら4人を金商法違反で逮捕します。証券会社の役員がインサイダー情報を提供したとして逮捕されたのは初めてのこと。

この役員は当時、三井住友銀行から出向中でした。2009年以降、投資銀行本部の副本部長として、上場企業の増資やM&Aに関与する立場にあり、これを利用した犯行でした。2013年に横浜地裁で有罪判決を受け、最高裁で確定しています。

SMBC日興が役員を控訴

一方でSMBC日興は、元役員の逮捕で、社会的信用を失ったとしてこの役員を訴えます。が、昨年2月、東京地裁は同社の請求を棄却していました。そして同社は控訴し、冒頭の逆転勝訴となったというわけです。社債引き受けの共同幹事を取り消される損害を受けたと認定されています。

同社は事件後に金融庁から業務改善命令を受けており、再発防止策も策定・提出しています。改善策の中には「証券業務未経験者をTOBのような法人関係情報を扱う部門の役員に直接登用しない」なんてのもあったようです。

さらに、「インサイダー取引に関与した社員に対して、会社に生じた損害の賠償を請求する」というのもあるらしいです。ほ~、ちゃんと再発防止策実行されてますねぇ。

ドンキホーテ インサイダー 前社長に懲役2年を求刑

ドンキホーテホールディングス(現在のパン・パシフィック・インターナショナルHD)株式の取引不正推奨事件で金商法違反(取引推奨)罪に問われた前社長、検察側は「経営トップの立場で規制に真っ向から反し、市場の公正性と健全性を大きく損なわせた」として、懲役2年を求刑しました。

事件の概要

前社長は在任中の2018年8月上旬、ユニー・ファミリーマートHD(現在のファミリーマート)によるドンキHD株に対するTOB(株式公開買付)などの連携強化策について知り、公表前の同9月、知人男性に利益を得させる目的でドンキHD株を買うよう勧めたという事件。

知人男性は公表前に約4億3千万円でドンキHD株を購入。公表後に売却し、約6,900万円の利益を得たそうです。この金額のデカさからみても、前社長、逃げ切れないだろうなぁと思ってました。

当初の言い分は

もともとは内部情報を得た人物が、自身で株などの取引によって利益を得る行為のみが規制対象でしたが、2014年に施行された金商法改正により、インサイダー情報を漏らした側も規制されることになりました。この法令違反で逮捕者が出たのは初めてだと思います。

2020年夏の2度目の強制調査の時までの言い分。「(知人とは)18年8月16日に会食した。決算発表後、材料出尽くしのために株価が下落した。なぜ下がるのだ、という思いがあり、知人に『うちの株は割安だと思うよ』という趣旨のことを言ったかもしれない。正確には覚えていないが」。みたいな感じでした。

被告人質問では

2014年施行の改正金商法で取引推奨行為が禁止されたことを知らなかったとした上で、被告人質問では「知人男性によく思われたいとの見えもあり、推奨してしまった。私の勉強、見識、モラルの不足が原因だ」、ですと。なんとも情けないことになってます。

モルフォ(3653) 役員 インサイダー取引に関する課徴金命令を取り消し(その2)

今年1月に当ブログで取り上げた、モルフォ株式をめぐるインサイダー取引。金融庁の課徴金納付命令が、東京地裁により全面的に否定された件です。日本経済新聞でも取り上げられてましたね。判決が企業法務の専門家の注目を集めているんだそうです。

重要事実の発生

モルフォがデンソーとの業務提携を行うことについて決定したのがいつのタイミングだったか、が争点になっていて、日経では過去の二つの判例との比較をしていました。日本織物加工株事件と村上ファンド事件です。この二つの事件の判決では、いずれも実質的な決定時期をかなり早いタイミングで捉えています。

そのため、金融庁はモルフォのケースについても、守秘義務契約を締結し、そのことが経営陣に共有されたタイミングを、実質的な決定時期と判断したんですね。

ところが今回の地裁の判断は、「業務提携の決定は一般の投資家の投資判断に影響を及ぼす程度に具体的な内容を持つものでなければならない」としています。守秘義務契約の締結段階では、具体的な内容を持っておらず、重要事実は発生していないということです。

潮目が変わった

実はインサイダー取引規制における重要事実の決定時期については、以前から決定時期を早くとらえ過ぎているという批判が多かったんですよね。そのため法務関係者の多くが今回の判決を評価しているようです。

幅広に捉えられてしまう恐れがあるため、上場企業側も過剰規制に走る。上場企業のそういった過剰な反応に関しては、当の金融庁も見直すべきだとの方向性を示していました。国側は控訴しているようですが、kuniもこの判決は妥当だと思っています。

あと、この役員が「買付に関してあらかじめ会社に了解を得ていた」というのも、判決に影響してるかもしれません。会社としてはインサイダーには当たらないという判断をしているわけですからね。