リソー教育 配当金出し過ぎちゃった 財源規制違反(その2)

リソー教育は8/21、財源規制違反に関する外部調査委員会調査の結果および再発防止策を公表しました。社内調査に加えて外部調査委員会まで。財源規制違反が故意ではなく、刑事責任を問うほどのものではない。会社法上の責任についても同様という意見をもらうための外部調査委員会です。

財源規制違反に関する評価

2020年2月期第4四半期配当、2019年2月期第3四半期配当、2020年2月期第2四半期配当および第3四半期配当において、会社法および会社計算規則により算定した分配可能額を超えて配当を実施したという事件でしたね。

事件に関する外部調査委員会の調査報告書では、取締役および監査役が、配当額が分配可能額を超過していることを認識しつつ本件配当を実施したという事実は認められなかったとしています。

そのうえで、もっとも、当社においては、配当額を検討するに際して分配可能額の計算がそもそも行われておらず、
①本件配当の具体的な配当額を確定する過程
②監査役において本件配当に係る剰余金の適法性を検討する過程
③取締役会において本件配当を審議する過程
④取締役会決議後の配当金支払を行う過程
のいずれにおいても、本件配当が分配可能額を超過していることに気づくに至らなかった。。。と、されています。

取締役等の責任

こんなふうに切り捨てられているわけですが、再発防止や改善策は楽ですね。ほとんどの企業が当たり前にやっていることをやればいいだけのことですから。発生原因、再発防止策はあえて取り上げません。

冒頭でも書いた通り、利害関係のない第三者に、財源規制違反が故意ではなく、刑事責任や会社法上の責任を問うほどのものではない。という意見をもらう手法。他の企業でもよく見られる手口ですけどね。。。しかし、、いかがなもんだか。

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