「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み

ちょっと懐かしいタイトルです。一昨年の3月に金融庁が公表した『「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み』を、久し振りに読み直してみました。当時はというと、フィデューシャリー・デューティー、顧客本位の業務運営を自社に定着させる取り組みに、金融各社が追われていたころです。

定着に向けた4つの取組み

① 金融事業者の取組みの「見える化」
② 当局によるモニタリング
③ 顧客の主体的な行動の促進
④ 顧客の主体的な行動を補う仕組み

という、4つの取り組むべき課題が最終ページに出てきます。先日「IFA(独立系金融アドバイザー)」という記事を2回にわたり書きましたが、金融庁はこうした従来の証券会社や銀行といった金融商品の販売会社等とは独立した立場でアドバイスをする者を、増やしたいんですね。④の課題の中でその辺りを書いています。

顧客の主体的な行動を補う仕組み

この課題の中で、「顧客にアドバイス等を行う担い手の多様化」をあげていて、「販売会社等とは独立した立場でアドバイスする者などに対する顧客のニーズに適切に対応できるよう、必要な環境を整備する」としています。要するにIFAのような、従来の金融機関とは独立した立場で、顧客に寄り添うアドバイザーが新たに登場できるような環境を造っていくぞ、と言ってるわけです。

実は同じ課題の中でもう一つ言っていることがあります。「第三者的な主体による金融事業者の業務運営の評価」です。「客観性、中立性、透明性が確保される形での、民間の自主的な取り組みを引き続き促進」と説明しています。

各金融事業者の取組みを横断的に分析・評価する事業者が登場してくることを、期待し、促進しようとしているわけです、、、。が、この第三者的な金融事業者の評価機関みたいな存在については、まだ確立されてないみたいですね。kuniが知らないだけかもしれませんが。

その後開催された金融審議会「市場ワーキンググループ」の議論の中にも、この部分だけは出てきてなかったように思います。モーニングスターみたいな、投信や投信運用会社を評価をする機関はありますが、金融機関(販売業者)を評価するというのは、まだ見たことないです。(ちなみに、モーニングスターはSBI傘下なので、第三者かどうかはビミョーですが)。

金融庁が外郭団体として財団なんか作っちゃったりして、天下り先兼第三者評価機関みたいなことになって行くのかな。なんて気もしますが。

漫画の拾い読み マンガアプリ 「マワシヨミジャンプ」 集英社

先週の日本経済新聞コラム「ヒットのクスリ」で、集英社が1月から始めているマンガアプリ「マワシヨミジャンプ」について書かれていました。スマホの位置情報を利用したアプリを開くと、実際の居場所の地図上に、電子マンガのタイトルが配置され、タップするとそのまま無料で読めるというサービスです。マンガは週刊少年ジャンプのバックナンバーや、そこで連載していた作品、現在も連載している作品が対象で、300作品、700冊に及ぶとのこと。

これはハマりそう

もちろん、こうやって地図上で拾えるのは1回につき1冊で、全巻を読めるわけではありません。コミックス1巻分を読み終え、続きを読みたければ電子書籍を買う必要がある。という戦略ですね。美容院などの待合室で時間つぶしに読んだ漫画が気に入って、全巻読む破目に陥ってしまった経験って、皆さんもあるんじゃないでしょうか。これはハマってしまいそうです。

ただ、集英社が着目したのは「電車あるある」だとのことです。最近でこそ少なくなってきましたが、かつてはよく電車の網棚にマンガ雑誌が置きっ放しになっていた。「その読み捨てられた漫画をたまたま手にして、気に入ったとき」をスマホアプリで再現したということです。よくこんな発想ができるもんです。センスかなりいけてますよね。

集英社によると、拾われた回数は250万回で、読まれた作品はもちろん電子書籍の販売につながったといいます。ちなみに、『マワシヨミジャンプ』は、週刊少年ジャンプの創刊50周年を記念して開催された、「ジャンプアプリ開発コンテスト」の第1期入賞企画だそうです。

人気作品もたくさん

ついでに調べてみましたが、「ONE PIECE」、「NARUTO-ナルト-」、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」、「HUNTER×HUNTER」など、人気コミックスもラインアップされているようです。

ほかにも、アプリ上で拾った漫画には「マワシヨミ帳」という機能があり、読者は「マワシヨミ帳」にコメントを記帳し、次に拾ったユーザーと感想などを共有できるようになっているようです。ん~、この機能については、ちょっとkuniにはよく分かりませんが、、、。

漫画って、それを愛好するに至るきっかけがあると思うんですが、さっきの美容院の話と一緒で、偶然の出会いっていうのもありますよね。これって実は重要だと思います。今の時代はネットでユーザーの好みを分析してターゲティング広告を押し付けられるじゃないですか。そういうのではなく、偶然、たまたまの出会いだからこそ、今までの自分では到底発想できなかった、新たな嗜好にたどり着くことができるわけです。

投信手数料?、一段と低下 個人の資産形成に追い風

6/16付け日本経済新聞の記事です。実は記事のタイトルはもっと長くて、「投信手数料、一段と低下 個人の資産形成に追い風 日本、初の0.1%割れ 米国、料率マイナス」と続きます。本当に最近は見出しが長すぎます。

投信手数料?

この記事の気になるところは、用語を正しく使わないことです。「投信手数料」って、なんでしょう。記事は投資信託の運用手数料のことを指して、投信手数料と呼んでいるようですが、普通こういう使い方はしないと思います。事実、記事の中では「運用手数料」という表現が使われていて、「投信手数料」という言葉は本文では一度も使われていません。

整理しておくと、投資信託を買い付ける際に販売会社(証券会社や銀行)に支払う手数料のことを「購入時手数料」といいます。販売する業者たちはこれを販売手数料などという言い方をすることが多いんですが、目論見書ではあくまで「購入時手数料」と書かれています。

一方で、運用会社に対して、投資信託の運用に対する報酬として、運用資産から間接的に支払われる費用のことを、運用管理費用(信託報酬)と言います。販売する業者たちは「信託報酬」という用語を多用しますかね。他にも、費用としては監査報酬だとか、信託財産留保額などありますが、ここでは触れません。

話を戻しますが、記事が言うところの運用手数料とは、おそらくこの運用管理費用(信託報酬)を指しているのだと思われます。「運用期間が長期になればなるほど運用手数料が収益に与える影響は大きくなる」と説明していますので、おそらくそういうことでしょう。

販売・運用手数料

記事は一貫して信託報酬の低下を伝えているのですが、最後の段落でなぜか「販売・運用手数料」なる言葉が使われています。記事では「日本でも投信の販売・運用手数料に収益を頼ってきた準大手・中堅証券が19年3月期決算に相次ぎ赤字・減益になるなど逆風が吹いている」と展開し、最後には「日本ではこれまで証券会社や銀行は、手数料が高めの投信を積極的に販売する傾向があった」という批判になっていきます。

最後は、いつのまにか購入時手数料が高いという話になっているわけですね。海外で信託報酬の低下が進んでいる、という記事が日本の購入時手数料(販売手数料)が高すぎるという話に・・・。おまけに信託報酬は0.1%のレベルで伝えておきながら、2%、3%の購入時手数料(販売手数料)の話に結び付けて、、、、いったい何を伝えたかったんでしょう。

社外取締役 知らぬが仏?

コーポレートガバナンス・コードをはじめ、いろいろなところでその必要性や機能、役割を期待されている社外取締役ですが、当ブログでもたびたび書いてきたように、現実にはなかなか機能していないというのが実態です。この6/14の日本経済新聞でもそういった一面を取り上げています。

情報が共有されなければただのよそ者、門外漢

社外取締役には弁護士や大学教授、元官僚や、他の業態の経営者などが多く選任されています。それぞれに高い専門性を有しているのでしょうが、会社の様々な情報がインプットされないと、期待されている機能は発揮できません。当然のことですね。

このことに加えて、記事では社外取締役が(不正等の)情報を知り得たかどうかで責任の重さが変わるという、日本特有の事情を問題視しています。事例としてスルガ銀行の件をあげています。情報を知り得たかどうか、、、整理してみると、

①情報を全く知らなかった
②情報を知る機会はあったが、積極的に調査せず、共有には至らなかった
③情報は共有されていたが、それに対する特別な行動を起こさなかった。

こんな感じでしょうか。①には積極的に調査しようとしたが拒まれ、知るに至らなかった。も含んでいると思ってください。最近の不正・不祥事の事例に関する第三者委員会の報告書等を読んでも、③のケースはほとんどありません。あったとしても②のケースまででしょうか。③は当然善管注意義務違反が問われるでしょうし、②のケースでも「機会の程度」によるでしょうが、同違反が問われることがあると思われます。

そのため、記事のタイトル「知らぬが仏」なんてことになるんですね。中途半端に知ることとなるくらいなら、いっそ何も知らない方がありがたいと。しかし、これじゃ社外取締役を置く意味がありません。

機会の程度

②について、「機会の程度」と書きました。実はここが重要だと思います。「明らかに他行と違い、利益率が突出している」、「この事業セグメントでこの利益率は高すぎる」といった情報はあるわけです。ただそれを異常と感じることができるかどうかです。スルガ銀行のケースなど、金融関係者はみんなおかしいと思っていましたが、弁護士や元IT企業役員の社外取締役には気付き(機会)にならなかったということですね(かなり良心的な解釈してますが)。

この記事、専門家のコメントも織り交ぜ、良い記事だと思います。ただ、一つだけ残念なのは、スルガ銀行の件がひと段落してから書くんだ。ということ。誰に配慮したんだか知らないけど、もっと事件が衆目を集めている最中に書くべきでした。

国土交通省 スズキに再発防止勧告  スイフト リコールも

少し前になりますが、6/7 国土交通省はスズキにおける一連の完成検査に係る不正事案に対し、再発防止に関し必要な措置を講ずべきことを勧告しました。また、特に重大な事案については、道路運送車両法違反(完成検査の一部未実施)による過料適用のため、静岡地方裁判所に通知を行っています。

過料 科料 罰金

過料(かりょう)は国や地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者(企業)に科する制裁のための金銭罰のことです。これに対して、科料(かりょう)、罰金は犯罪に科する刑罰になります。過料と科料は、おなじ「かりょう」と読みますので、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがあるそうです。

ついでですが、科料と罰金の違いは、科料が1000円以上1万円未満、罰金が1万円以上と決まっているようです。こうしてみると、スズキの行為はこれらの中で一番軽い扱いに見えてきますが、実際には過料の適用を求めた自動車は655台で、1台当たりの上限は30万円とのこと。この計算通り上限で決定した場合2億円近くになるそうです。

勧告の内容

かなり厳しい内容になっています。平成28年の燃費不正問題の際や、29年の他社の燃費不正問題の際も、自社の同種事案を把握するに至らなかったことをあげ、「コンプライアンス意識の低さ、自浄能力の欠如」と表現し、さらに、「不正の報告をしても取り上げてもらえない、かえって不利益を被るだろうと職員に思わせた不健全な組織風土等の結果である」とバッサリ。

さらに「経営層はこのことを、自らが招いた、会社の在り方に関わる容易には改善できない根深い問題であることを認識する必要がある」とも言っています。不正等が行われる企業におけるガバナンスの欠如について語る際、必要なキーワード(コンプライアンス意識、自浄能力、現場と乖離した経営という組織風土、経営層の責任)が全てそろっている感じです。

中でも特筆すべきこと、kuniが最も重要と考えるのが現場と経営層の乖離です。勧告では「不適切事案や不正事案を報告したとしても取り上げてもらえないだろう、かえって不利益を被るだろうと現場職員に思わせた不健全な組織風土」と表現されています。

要するに現場が経営層を信用していないということです。この関係が改善されなければ、トップがいくらコンプラを指示してもダメです。研修しようが教育を徹底しようが、現場は経営層が本気で取り組んでるとは思いませんからね。経営層が本気で取り組み、現場の声を真摯に聞く姿を見せ続けていくしかありません。

5万台リコール

さらに、6/13 スイフト計5万台(2016年12月~19年1月生産)をリコールすると国交省に届け出ました。制御プログラムが不適切なため、後部ドアを強く閉めた際、エアバッグが誤作動する恐れがあるとのこと。。。踏んだり蹴ったりですな。