新型コロナウィルス 濃厚接触者の定義変更

mibunrui

濃厚接触者の定義が、「患者が発病した日以降に接触した者」とされていたことに違和感があり、当ブログでもSHIFT(その2)の記事で取り上げました。やはりというか、4/20に更新された国立感染症研究所の積極的疫学調査実施要領において、濃厚接触者の定義が変更されましたね。

発病の2日前から

今度は「患者の感染可能期間」なるものが登場しています。その定義が「発熱、咳、呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウィルス感染症を疑う症状(以下参照)を呈した2日前から隔離開始までの間」。以下には、発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など、、、と書かれています。

そして、濃厚接触者の定義は、「患者の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である」と変更されました。今回はさすがに変更点をしっかり明示しています。

次の範囲にも変更が

次の範囲に該当する者として、4点が示されていましたが、その4点目にも変更が加えられています。「手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、患者と接触があった者」とされていた部分が以下のように変更されました。

「手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで患者と15分以上の接触があった者」

ということで、2日前まで遡って判断するということ。さらにマスクなしでの接触については、2メートルという間隔を1メートルにし、かつ15分以上の接触と基準を緩和したものの、手で触れるとか、会話することといった具体的な行動の定義をなくして、状況に応じた総合的な判断を求めています。

今後は朝発熱がある社員を出社させなくても、その日から2日前までの接触者を保健所が調査するため、濃厚接触者が確実に増加するはずです。消毒も増えそうですね。

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