メルセデス・ベンツ日本 消費者庁から景品表示法に基づく措置命令

消費者庁は12/10、「メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」を公表しました。日本語のカタログなどに、実際には機能や部品がついていないのに「標準装備」などと事実と異なる記載があったということです。

違反の概要

これまでに日本国内で1万6000台が販売されたGLAとGLBという2つのモデルのうち、GLBの販売・宣伝用の日本語のカタログの一部と、2つのモデルの装備などを示した冊子の一部に、実際と異なる記載があったということです。

実際には別のオプションに加入しないと機能しないのに「標準装備」と記載されていたり、実際には含まれていないのに、高級仕様のオプションにグレードの高い部品が付属していると表示されているなど、合わせて17点の事実と異なる記載がありました。

消費者庁はこうした表記が景品表示法違反にあたるとして、「メルセデス・ベンツ日本」に対し、再発防止などを命じる措置命令を行ったわけです。ん~、同社はこういうことするイメージなかったのにね。残念ですね。

同社の開示

メルセデス・ベンツ日本も同日、プレスリリースを公表していました。誤表記の原因は、表記に関するチェック体制が適切に働かなかったことによるものだとしています。かなりあっさりした内容でした。

ただ、この誤表記の件、メルセデス・ベンツ日本が最初に認識し、消費者庁に自主申告のうえ調査に協力してきたものだそうです。顧客からのクレームが起点でしょうが、自社で対処できてよかったですね。

最初にクレームが当局に入っていたら、同じ事件でもかなり見え方が変わってしまったところでした。この措置命令対象となった表記は、今年8月31日までにすべて修正済みだそうです。

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