クラレは公正取引委員会より、東日本地区および近畿地区の浄水施設、ごみ焼却施設等の一部で使用される特定活性炭の製造販売に関して、独占禁止法に違反する行為があったとして、 7,147万円の課徴金納付命令を受けました。
課徴金納付命令は11社
課徴金納付命令を受けたのは11社。このうち上場企業はクラレだけのようです。談合の調整役は本町化学工業株式会社という企業で、入札等に先立ち、クラレを含むその他の企業に対し、落札者を決めたり、落札者に協力するよう調整をしていたというものです。メディアでは調整役と書かれてましたが、まさに元締めって感じですね。
公取委の命令書では、「遅くとも平成25年10月24日以降」、こうした談合行為が行われていたと書かれています。また、「東日本地区と近畿地区で」ほぼ同じ企業が談合に加わっていて、かなり昔から慣習のごとく続いてきた行為のようです。
公取委としては、公共の利益に反して、活性炭の取引分野における競争を、実質的に制限していたことに対して法令違反を認め、課徴金を科したわけです。一方で、公正な競争が行われなかった結果として、自治体等は高い支払いをしてきたわけですから、当然損害賠償請求なんてことになるんでしょうね。
クラレは平成29年1月に参入
さきほど「遅くとも平成25年10月24日以降」と書きましたが、クラレについては「平成29年1月1日以降」となっていました。ガバナンスやコンプライアンスがまだまだ緩かった時代ではなく、一昨年にこの談合に加わったという事実。
クラレではこの年、コンプライアンス体制を整備・運用していくため、「リスク・コンプライアンス委員会」が設置されています。皮肉な結果ですね。ちなみに、クラレでは取締役への業績連動型報酬や、ストックオプション制度が設けられているようですが、クローバック条項※は見つかりませんでした。
※ クローバック条項は、何らかの経営判断の誤りで損失が出た場合に、経営陣から在任中の報酬を取り戻す条項のことです。