公正取引委員会は9/4、「パルシステム生活協同組合連合会に対する勧告について」を公表しました。プライベートブランド(PB)商品の製造委託をしていた下請け企業への支払代金を不当に減額したのは下請法違反にあたるという判断で、再発防止を勧告しました。
下請法違反の概要
問題視したのは、PB商品の製造委託先で下請け企業にあたる食品メーカーとの取引で、5社に対して計約2,770万円の支払代金を不当に減額していたというもの。
セール時に下請け企業4社に対して値引き分の一部を負担させたり、契約上支払う必要がないにもかかわらず、物流センターの利用料名目として約1430万円を支払代金から差し引いていました。下請法は下請け企業に責任がある場合を除き、当事者間の合意があっても発注後の代金から減額することを禁じています。
意外と不正は多い
生協というと消費者のための協同組合ということで、不正とは縁遠いイメージですが、これが意外に多いようです。2012年には日本生活協同組合連合会がPB商品の製造委託をする下請け企業への支払代金を不当に減額するなど総額約39億円の下請法違反の行為をしたとして、勧告や指導を受けています。
最近では今年5月、生活協同組合コープさっぽろが、総額約2,537万円の不当減額で再発防止の勧告を受けています。消費者に害を及ぼす不正ではないため見過ごしがちですが、これも立派な不正です。