JAL 飲酒不祥事の改善報告書を提出

JALは国土交通省から2度目の事業改善命令を受け、10/23に報告書を提出しました。2018年11月に続き、飲酒不祥事に関する改善報告となります。事業改善命令については、半月前に取り上げました「JAL 元副操縦士に不利益処分 飲酒で資格取り消し」のでこちらをご参照ください。

報告書で気になったこと

今回の報告書は運航乗務員の飲酒についてです。上海国際空港、鹿児島空港、成田空港を飛び立つ前のそれぞれの検査で、基準値を超えるアルコールが検知されたということです。「アルコールに関する知識教育」やら「役員と運航乗務員との対話」、「検知器を用いた自己管理の徹底」、「飲酒好きな乗務員への監視」みたいなことまで、改善策がてんこ盛りです。

最も違和感を感じるのは、「飛行勤務開始前12時間以内の飲酒禁止」というルール(運航規程)に違反している者と、遵守していたが結果的にお酒が残ってしまった者がチャンポンに扱われているところです。たしかに運航規程には「飛行勤務に支障を及ぼす飲酒の禁止」という、飲酒時間に関係なく、結果で判断というルールがあって、これには引っ掛かるということですが。

上海の件、成田の件は、いずれも前日の過度な飲酒が原因でアルコールが検知されていますが、鹿児島空港の副操縦士は、飛行勤務開始時刻の1時間前に飲酒しています。これらが同様に扱われるのはちょっとどんなもんかと。

態勢整備が重要

飛行勤務開始前にアルコール検査を実施し、基準値を超えるアルコールを検知したため、乗務員を交代し、運航規程に則り、控えの機長が飛行勤務を遂行した。これって、本来そんなに問題あることなんでしょうか。ロンドンヒースロー空港で基準値の9倍のアルコールを検知されて起訴された機長や、1時間前に飲酒した副操縦士などはもちろん論外です。

しかし、12時間以上前に飲んだ酒が残っていて検知されてしまったケース。かつ、代替要員で運航に支障をきたさなかったケースまで大騒ぎする必要があるんでしょうか。という疑問を持ち始めました。飛行勤務開始前のチェックにおいて、アルコール検査やその他のヘルスチェックで問題となるケースを想定し、代替要員が常に確保されているという態勢整備の方が重要ではないかと。

コメントを残す