内部通報者を処分したら懲戒 改正公益通報者保護法に基づく指針で

日本経済新聞は8/13、「内部通報者を処分したら懲戒 役員ら対象、政府が指針」という記事を掲載しました。通報した人に不利益となる対応をした企業に対し、その企業の役員や社員を懲戒処分にするよう企業に求めるということです。

懲戒処分を求めるのは

日経によると、懲戒処分にするよう企業に求めるのは、「通報した人に降格や減給といった処分をした役員や社員」と説明されています。ここでいう社員というのは人事権を持つ(と判断される)部長等の管理職を指していると思われます。

また、国が違反企業に指導・勧告し、従わなければ企業名を公表するとしています。他にも指針で内部通報に関する運用策を規定するようで、消費者庁が8月中にも告示するようです。

他にも、通報者を特定しようとする行為や、内部調査による「必要最低限の範囲」を超えた社内での情報共有も認めない。とも書かれているんですが、その範囲の詳細は明示していないようです。

ここでいったん整理。新たな指針で禁止し、それに違反した場合に懲戒処分を求めるのは、①通報者に降格や減給などの処分、②必要な範囲を超えた情報共有、③通報者の探索ということですね。

人事上の処分

「通報者に降格や減給などの処分」。「など」という部分は曲者ですね。日経では、通報した人物が望まない部署に配置転換されたオリンパスの事例もあげていました。が、人事異動まで含めると運用がかなり難しくなりそうです。

降格や減給は論外ですが、望まない部署への異動は日本ではよくあることですもんね。通報制度を運用していると、中には趣味で通報してくる人や自身への処遇に関する不平不満を訴え、通報してくる通報マニアみたいな人も出てきます。

こういう人に一般的な異動を発令すると、きっと揉めると思います。それが契機になって役員の懲戒処分に、、、なんてこともあるかもしれません。

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