大黒屋 免税販売に関し約2億3千万円の消費税を追徴課税

中古ブランド品販売の大黒屋が東京国税局の税務調査を受け、2023年3月期までの2年間に約2億3千万円の消費税を追徴課税されていたことが報道されました。店舗の従業員が転売目的の外部業者に協力するなど、一部の行為は悪質だとして重加算税を課されたということです。

大黒屋

大黒屋は、バッグ、時計、宝飾品など中古ブランド品の買取と販売を中核とし、首都圏を中心に全国主要都市に店舗を展開するほか、インターネットを通じた商品の買取・販売も手掛ける東証スタンダード上場企業です。上場しているのは持株会社の大黒屋ホールディングスです。

追徴課税の概要

消費税法は原則として、来日6カ月未満の非居住者が購入した土産物や日用品などの免税を認めていますが、転売目的の購入などは課税対象となります。顧客がこうした要件を満たさない取引だったとして、追徴課税を受けるケースが相次いでいます。

大黒屋でも同様ですが、さらに一部の店舗では、中古ブランド品を国内で転売させる目的で買い手をSNSで募集していた外部業者に従業員が協力。連絡を取り合って買い手の来店タイミングを調整するなどし、中古ブランド品を免税価格で不正に購入させていたといいます。

こうなると不注意や不十分な手続きって話ではありません。悪意を持った不正行為です。大黒屋は「一部報道について」として開示を行い、昨年12月に公表済みの事案だと。不正を働いた従業員は退職済みだとも。ただ、この二つの開示では上記の不正行為については触れられていません。退職済みの従業員だから知ったことじゃない?

コメントを残す