中部電力 元取締役 1 名に対し任務懈怠があったとして責任追及の訴えを提起

中部電力は5/28、「公正取引委員会からの中部地区における大口需要家向け都市ガス供給に関する課徴金納付命令等の受領に係る元取締役に対する責任追及の訴えの提起等について」を公表しました。大口需要家向け都市ガス供給に関して、独占禁止法に基づく課徴金納付命令を受けた件ですね。

課徴金納付命令

今年3月4日に、特定大口都市ガスの見積り合わせ等の参加業者として、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、課徴金納付命令を受けました。子会社も含めた課徴金の額は約2700万円。

取締役の責任

この件に関して、当時の取締役に対する責任追及の必要性について、外部法律事務所に調査を委託し、その結果を監査役会等にて精査し、対応を検討してきたとのこと。その結果、中部電力の全監査役は、調査対象取締役のうち、元取締役 1 名に対し、本件に関する任務懈怠があったとして、約7000万円の損害賠償請求を行うということです。

7000万円の内訳等については開示されていませんが、独占禁止法に基づく課徴金納付命令を受けました、って事案に関して、関与した取締役にここまでの責任を追及するのってかなり珍しいですね。おそらく、この事案以外にもいろいろあったんでしょう。もう少し背景が知りたいですね。

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