「デジタル鑑識」金商法で規定へ 契約締結前交付書面見直しも

12/18付け日本経済新聞で報道されていました金融庁の新たな取り組みの話題です。紙面では「悪質な違反事件などで・・・」という前提しか書かれていないため、非常に分かりにくい記事になっていました。金融庁のHPではもう少しわかりやすく説明されてます。

犯則調査における証拠収集・分析手続

17日に開催された金融審議会「市場ワーキング・グループ第18回」で配布された事務局資料の中に、「直接金融市場に関する現行規制の点検」という資料がありました。その中で2番目の話題として掲載されています。

金融商品取引法には、刑事訴訟法や国税通則法等に導入されている電磁的記録に係る差押え等の規定が整備されておらず、押収物たるパソコン等の外部にある電磁的記録の取得等を行う場合、任意の協力を求めるしかない状態になっている。とのことで、あくまで犯則調査における証拠収集・分析手続についての法整備をするということのようです。

犯則調査における・・・、としていますから、金融庁や監視委員会が銀行や証券会社に対して実施する検査ではなく、告発して刑事訴追することを目的とした犯則事件の調査において、ということのようです。この辺りが明確に書かれていなかったので、記事読んだ感触では通常の検査の話題と混同した人も少なくなかったのではないでしょうか。

契約締結前交付書面等の見直し

同じ資料の1番目の話題として掲載されているのが「契約締結前交付書面等の見直し」です。こちらは日経では取り上げられていません。金商法施行時に目玉であった顧客向け法定交付書面ですので、その見直しについては金融庁もかなり気を使っているフシがあります。日経にも取り上げないでくれとか言ってるんですかね。こちらは見直しを検討していく、というステータスのようです。

証券界にはこちらの話題の方が圧倒的に重要な話題です。この書面、証券会社が取り扱う商品ごとに作られていて、その商品を買い付けるまでの間に交付しなければなりません。株式や国債、普通社債や外国債券といった一般的な書面については、交付漏れ(これは法令違反になります)を防止するために、書面集といった形にして年に1回全顧客に一斉送付しています。

証券会社でお取引のある方でしたら、年に1回分厚い書面集が届くのをご存知だと思います。これが契約締結前交付書面集というやつだったんですね。ただし、中身をじっくり読まれた方はほとんどいらっしゃらないと思います。証券会社の営業員でも良く分からない箇所がたくさんですから。

投資家に商品をよく理解してもらうために導入された書面のはずが、証券会社が責任を回避するための書面になってしまい、一般の投資家には非常に難解な内容になっています。金融庁と日本証券業協会が証券会社と調整しながら作成しました。こんな法律は早く廃止しましょう。契約締結前交付書面とは別に、本当に投資家にわかりやすく作った資料を各社用意してますから。

キャッシュレス決済 日本経済新聞の調査結果

調査概要 日本経済新聞と「日経クロストレンド」「日経FinTech」がマクロミルに委託し、10月25~30日に実施。全国1万人から回答を得た。クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、スマホを使ったモバイル決済、QRコード決済を対象に、認知度や利用頻度などを聞いた。そうです。

キャッシュレス「東高西低」

日々の買い物で使う金額のどれぐらいをキャッシュレスで決済しているか聞いたところ、全国平均は43%だった。47都道府県別のキャッシュレス比率では千葉(48.5%)や東京(48.4%)、神奈川(46.4%)など首都圏が上位を占めた。一方下位では、佐賀(31.9%)や宮崎(32.2%)、島根(33.6%)、徳島(34.9%)といった九州、中四国が並び、脱現金では「東高西低」の傾向が浮き彫りになった。とのこと。

記事でも指摘しているように、スイカやPASMOの存在が大きいんでしょうね。kuniも昼食はほぼPASMOで済ませてしまいますし、交通系電子マネーが使用できる自動販売機も多くなりました。

kuniの10月以降昨日までのお買い物を改めて思い出してみましたが、キャッシュレス比率が軽く8割を超えていました。ちょっと大きな買い物があって、いずれもクレジットカードを使用したのが要因ですが。ちなみに政府の統計と一緒で、口座振替は決済金額から除外してます。

QR決済「知らない」8割

違和感があったのがこのデータです。QRコード決済を「知っている」と回答した人が19%にとどまったとか。冒頭にこの調査の概要を引用しておきましたが、全国1万人という回答者のプロファイルも知りたいところですね。地域別の回答者比率や回答者の年齢層でこの手のデータはどうにでもなりますからね。

で、12月に入ってペイペイが購入額の20%分を還元するキャンペーンを行って認識度が上がっていると思われるが、これは今回の調査結果に反映されていないと断っています。ペイペイとLINEのキャンペーンを経て認知度が大きく上昇したという記事の伏線ですかね。

ソフトバンク19日上場

この手の記事を並べておいて、ソフトバンクのIPOの募集結果についても報じていました。応募倍率は2倍弱だったとのこと。やはり、このサイズの募集となるとこんなもんでしょう。SBI証券が当選株数を後から増やしてきたという話題も書いていましたが、証券会社はそれなりに苦労したと思いますよ。

ある顧客が5000株キャンセルしたとかの事例も取り上げていましたが、この程度の話は常につきものです。問題は核になる顧客。予定していた1件で100万株がキャンセルに・・・なんてのと戦うわけですよ、営業さんはホント、お疲れさまでした。

ソーシャルレンディング業者のエーアイトラスト株式会社

証券取引等監視委員会は7日、ネット経由で融資を仲介するソーシャルレンディング業者のエーアイトラスト(東京・港)を行政処分するよう金融庁に勧告したそうです。実在しない架空の事業で投資を募るなど金融商品取引法に違反する虚偽表示があったとしています。併せて建議も行われています。

ソーシャルレンディングとは

ソーシャルレンディングとは、いわゆるクラウドファンディングのうち、金融型クラウドファンディングに分類されるもので、他にも購入型クラウドファンディングや、寄付型クラウドファンディングなどがあります。購入型なんかは皆さんも聞いたことがあると思います。出資者がプロジェクトに出資しその成果として開発した商品を受け取るやつですね。

エーアイトラスト株式会社のHPを見てみましたが、会員登録しないと個別のプロジェクト等については見ることはできませんでした。ちなみに、運用利回りは6%~10%、運用期間は3か月~24か月で10万円からの少額投資が可能と謳っています。要するに監視委員会が指摘している、架空であるとされる事業に関しては確認できません。

エーアイトラストという会社

この会社、株主が開示されていないほか、沖縄の軍用地担保ローンの紹介があったり、いかにも怪しげなHPです。エーアイトラストは Ai Trust の英文表示で、いかにもAI(人工知能)をイメージさせるようなデザインになっています。笑えるけど。

で、役員を見ると、4名が財務省出身となっていますし、他に国土交通省、防衛相出身者がそれぞれ1名という内訳で、社長以外は全員天下り。元官僚の人脈を生かした事業運営を売りにしているような節もあります。今時そんなもん何の役にも立たんでしょうに。

監視委員会による勧告と建議

以前、東洋証券の行政処分勧告の記事で、「勧告」について説明しました。勧告というのは、検査を受けた業者に対して処分をした方が良いよ、と告げて勧めること、つまり監視委員会が金融庁に対して意見すること。でした。

エーアイトラストのこの事例に関しても同様、監視委員会は金融庁に行政処分を行うよう勧告をしたわけですが、併せて建議も行っています。新聞の記事では「監視委は7日、投資家保護を徹底するため情報提供や説明を充実するよう金融庁に制度改正を求めた」と書いていますが、このことを建議と言います。

検査の結果としてこういう悪事を可能としてしまったことについて、法律の不足や不備を改善してね、という要請をすることを「建議」と言います。証券取引等監視委員会のHPでは、「金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について」というタイトルで公表されています。

実体のない投資となってしまったようですが、投資家のお金はどうなってるんでしょうか。被害の状況等についてはまた別の回にて。

ソフトバンク 通信障害

なんとも微妙なタイミングです

12月6日の午後、ソフトバンクの携帯電話で大規模な通信障害が発生しました。原因は、スウェーデン通信大手のエリクソンという会社が提供したソフトウェアだったということで、既にエリクソンが公式に謝罪もしているんですが、、、。4時間に及ぶ通信障害、なんともビミョーなタイミングで起きちゃいましたね。IPOが19日に上場が予定されていて、申し込みが11日~14日だそうです。

他の株式や証券などを売却して、買い付け代金に充てようとしていた向きには、なかなか辛い下げ相場となっていたうえ、追い打ちをかけるように大規模通信障害の発生です。まぁ、上手くいかないときってこういうもんですけどね。直前のこのアクシデントで公募価格に下げ圧力がかかったりするのか、募集に悪影響は出ないのか、気になるところです。早速、シ団や機関投資家とミーティング持ったとか。

これくらいのサイズの公募になると、証券会社は募残と言いまして、頑張って募集したけど売れ残りが発生しました、という事態を懸念しながらの募集になるんですね。売れ残るということは、その価格では魅力がない。→ 証券会社が自己で売れ残りを保有することになる。→ 上場しても公募価格割れになる。→ 証券会社が損失を被る。ということになります。

いやぁ、証券会社結構冷えてると思いますよ。もちろん営業がお客さんに説明するときは自信たっぷりで、儲かりそうに話すんですけどね。

ケータイ2台持ち

ニュースに出てインタビューに答えていた人がこんなことを。「プライベートのケータイも会社から貸与されているのもソフトバンクなので、何も出来なくなってるんです」。これは意外な盲点でした。会社から携帯電話持たされてる人は多いと思います。

kuniもそうなんですが、同じキャリアの携帯電話持ってたんじゃ、こういう障害時に困りますよね。BCMの観点からは、個人が使用している携帯キャリアとは違うキャリアの会社携帯を持たせるべきですね。外回りの営業員とかを抱えている会社であれば、これは考慮しておいた方が良さそうです。

もう一歩突っ込んで考えると、キャリア以外にOSへの配慮はどうでしょう。iOSとアンドロイド、両方持っておいた方が良いんでしょうか。OS由来のバグ等で一斉に通信ができなくなる、なんてことが起きうるんでしょうかね。この辺りからはkuniの知識では手に負えません。本日はこれまでということで。

日本取引所CEO処分 内規違反

またまた証券取引所の不始末です。清田瞭(きよた あきら)氏は日本取引所グループの最高経営責任者であり、3年前までは東京証券取引所の社長でもあった人物。で、もともとは大和証券の副社長までやられた人で、現在も大和証券グループ本社の名誉会長なのかな?

日本取引所グループの内規に違反

上場インフラファンドの取引で同社の内規に違反したと発表。なんとこのCEOの取引、投資金額は約1億5000万円。2つのインフラファンドへの投資で、分配金を含め約2000万円の利益を得たが、全額を日本赤十字社に寄付するんだそうな。

このCEO、インサイダー取引に関しては非常に厳しい管理を要求されている証券会社出身であり、現在はこうした上場商品に関する開示情報を一手に握っている、胴元である取引所のトップですよ。普通に考えればウォールの中にいる人物です。こんな取引ありえないでしょ。証券界ではウォールの中の人たちは証券取引全てを禁止されるものです。

「内規ではETFは認められているが、インフラファンドは認められていない」と説明しているみたいですが、これは内規ではなく、法令で定められていることです。平成26年からインサイダー取引規制の対象商品である特定有価証券等になったはず。REITと同じですね。内規だから大したことではない、ということではありません。常に自らを正当化しようとするこのバイアス。気に入りませんね。

やっぱり大和証券が注文受注したの?

インサイダー取引を疑われても仕方がない取引ですが、やっぱりこの取引注文を受注したのは大和証券さんですかね?取引所の役員ともなれば、内部者に準じた取り扱いはしているものと思われますが、大和さんの受注には問題はなかったんですかね。しれーっと別の証券会社に発注していたら、これはこれで面白いんですが。

反対売買して利益をどこかに寄付、社内処分したのでこれでおしまい?監視委員会はこの件どう見てるんでしょう。インサイダー情報がなかったかどうか、受注した証券会社の受注態勢に問題はなかったのか。一応、特別調査課あたりで調べておいた方が良いのでは?

一連の不始末をメモ

今年2月には、上場を許していた欠陥商品VIXインバースで、投資家が大きな被害を受けました。また、10月には東証システム障害で半日から一日、主に大手証券から注文が取り次げなくなりました。そして今回のCEOによるインサイダー取引もどきの発生。やっぱりこの会社おかしくなってきてると思いますよ。