SMBC日興証券  逆転勝訴 元役員インサイダー

SMBC日興証券元執行役員のインサイダー事件ついて、同社が元役員に6,000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3/25、東京高裁でありました。定塚裁判長は請求を棄却した一審判決を取り消し、元役員に1,500万円の賠償を命じました。

事件のおさらい

事件は2012年のこと。同社が担当したTOB(株式公開買付)などを巡り、インサイダー取引が行われたとして横浜地検は元執行役員ら4人を金商法違反で逮捕します。証券会社の役員がインサイダー情報を提供したとして逮捕されたのは初めてのこと。

この役員は当時、三井住友銀行から出向中でした。2009年以降、投資銀行本部の副本部長として、上場企業の増資やM&Aに関与する立場にあり、これを利用した犯行でした。2013年に横浜地裁で有罪判決を受け、最高裁で確定しています。

SMBC日興が役員を控訴

一方でSMBC日興は、元役員の逮捕で、社会的信用を失ったとしてこの役員を訴えます。が、昨年2月、東京地裁は同社の請求を棄却していました。そして同社は控訴し、冒頭の逆転勝訴となったというわけです。社債引き受けの共同幹事を取り消される損害を受けたと認定されています。

同社は事件後に金融庁から業務改善命令を受けており、再発防止策も策定・提出しています。改善策の中には「証券業務未経験者をTOBのような法人関係情報を扱う部門の役員に直接登用しない」なんてのもあったようです。

さらに、「インサイダー取引に関与した社員に対して、会社に生じた損害の賠償を請求する」というのもあるらしいです。ほ~、ちゃんと再発防止策実行されてますねぇ。

モダリス(4883) 大株主がロックアップ違反

バイオベンチャーのモダリスは3/24、「『第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書』の提出に関するお知らせ」を開示しました。上場後6カ月を経過しないと同社株式を第三者に譲渡できないことを確約していた株主が、その期間中に市場売却していたということです。

ロックアップ

上場直前に第三者割当等により株式を取得した株主は、上場後6カ月を経過するまでは第三者に譲渡(売却)できない旨を確約します。これをロックアップと呼んでいます。上場直後の株式の需給バランスに配慮し、上場前に取得する者の短期利得行為を防止するのが目的です。

上場を準備している会社は、上記の対象となる全ての第三者割当を受けた者からの確約書がない場合、上場申請が受け付けられません。と、ここまでの概要は「制度ロックアップ」について。取引所の規制により定められたロックアップのことです。

他にも「任意ロックアップ」というのもあって、これは主幹事証券が任意に設定するロックアップ。大株主や創業者、役員などから一定期間売却しない約束をしてもらうことを指します。

個人大株主 K氏

で、今回ロックアップ破りをしてしまったK氏。最初に説明した制度ロックアップの対象者なんですが、ロックアップに関する確約書の存在を失念していたとブログで弁明されています。本人はこの制度ロックアップというルールを知らず、有価証券届出書の任意ロックアップ欄で自分の名前の記載がなかったため売却してしまったとのこと。

ちなみに、K氏以外の制度ロックアップ対象株式は、株式公開後6か月間に株式の異動は行われていないとのこと。しかしまぁ、市場売却された株式は60万株。売却価額は18億65百万円だそうです。K氏はロックアップ対象ではない20万株も保有されており、これも売却されてるでしょうね。

ドンキホーテ インサイダー 前社長に懲役2年を求刑

ドンキホーテホールディングス(現在のパン・パシフィック・インターナショナルHD)株式の取引不正推奨事件で金商法違反(取引推奨)罪に問われた前社長、検察側は「経営トップの立場で規制に真っ向から反し、市場の公正性と健全性を大きく損なわせた」として、懲役2年を求刑しました。

事件の概要

前社長は在任中の2018年8月上旬、ユニー・ファミリーマートHD(現在のファミリーマート)によるドンキHD株に対するTOB(株式公開買付)などの連携強化策について知り、公表前の同9月、知人男性に利益を得させる目的でドンキHD株を買うよう勧めたという事件。

知人男性は公表前に約4億3千万円でドンキHD株を購入。公表後に売却し、約6,900万円の利益を得たそうです。この金額のデカさからみても、前社長、逃げ切れないだろうなぁと思ってました。

当初の言い分は

もともとは内部情報を得た人物が、自身で株などの取引によって利益を得る行為のみが規制対象でしたが、2014年に施行された金商法改正により、インサイダー情報を漏らした側も規制されることになりました。この法令違反で逮捕者が出たのは初めてだと思います。

2020年夏の2度目の強制調査の時までの言い分。「(知人とは)18年8月16日に会食した。決算発表後、材料出尽くしのために株価が下落した。なぜ下がるのだ、という思いがあり、知人に『うちの株は割安だと思うよ』という趣旨のことを言ったかもしれない。正確には覚えていないが」。みたいな感じでした。

被告人質問では

2014年施行の改正金商法で取引推奨行為が禁止されたことを知らなかったとした上で、被告人質問では「知人男性によく思われたいとの見えもあり、推奨してしまった。私の勉強、見識、モラルの不足が原因だ」、ですと。なんとも情けないことになってます。

第一商品 日本版 SPAC?(その2)

第一商品は3/16、4/14開催予定の臨時株主総会に付議する議案等を公表しました。取締役4名、監査役2名の選任、第三者割当による第1回新株予約権発行の3議案です。取締役4名の中には、例の会社の代表取締役も含まれています。着々と・・・。

クラウドバンク

例の会社といいうのはクラウドバンクですね。前回書いたように取締役が入ってきました。クラウドバンクは、「サイト上で募集している様々なファンドから、気に入ったものを選んで、プロが行う融資による資産運用に参加できるソーシャルレンディング・サービス」だそうです。

少額(1万円)だけでも魅力的な投資機会にアクセスできる新しい資産運用とも謳われていて、スマホから簡単に申し込めると。これまでの累計応募金額は1,300億円だそうです。

商品先物取引業廃止

同日の開示では「商品先物取引業廃止」も公表しています。4/30をもって商品先物取引から撤退です。第3四半期までで432百万円稼いでいた事業。同四半期の総収益が740百万円でしたから、もう稼ぐ手立てがありません。

そこで、融資型クラウドファンディング事業に一気に舵を切るということですね。子会社のOKプレミア証券もこの事業に絡むようです。クラウドバンクの子会社である日本クラウド証券とOKプレミア証券、そして第一商品。どういう構図になるんでしょう。ちなみに日本クラウド証券って一種業者なんですね。

株価の方は

クラウドバンクグループへの第三者割当で資本を増強。さらに同社から取締役を迎え入れ。となると次は社名変更ですかね。今回の開示を受けて株価は一時急騰。197円(+29円)まで買われる場面もありました。新株予約権もありますから需給が気になったか、引けにかけて売られましたが、、、さてさてこの後どういう展開になるでしょう。

モルフォ(3653) 役員 インサイダー取引に関する課徴金命令を取り消し(その2)

今年1月に当ブログで取り上げた、モルフォ株式をめぐるインサイダー取引。金融庁の課徴金納付命令が、東京地裁により全面的に否定された件です。日本経済新聞でも取り上げられてましたね。判決が企業法務の専門家の注目を集めているんだそうです。

重要事実の発生

モルフォがデンソーとの業務提携を行うことについて決定したのがいつのタイミングだったか、が争点になっていて、日経では過去の二つの判例との比較をしていました。日本織物加工株事件と村上ファンド事件です。この二つの事件の判決では、いずれも実質的な決定時期をかなり早いタイミングで捉えています。

そのため、金融庁はモルフォのケースについても、守秘義務契約を締結し、そのことが経営陣に共有されたタイミングを、実質的な決定時期と判断したんですね。

ところが今回の地裁の判断は、「業務提携の決定は一般の投資家の投資判断に影響を及ぼす程度に具体的な内容を持つものでなければならない」としています。守秘義務契約の締結段階では、具体的な内容を持っておらず、重要事実は発生していないということです。

潮目が変わった

実はインサイダー取引規制における重要事実の決定時期については、以前から決定時期を早くとらえ過ぎているという批判が多かったんですよね。そのため法務関係者の多くが今回の判決を評価しているようです。

幅広に捉えられてしまう恐れがあるため、上場企業側も過剰規制に走る。上場企業のそういった過剰な反応に関しては、当の金融庁も見直すべきだとの方向性を示していました。国側は控訴しているようですが、kuniもこの判決は妥当だと思っています。

あと、この役員が「買付に関してあらかじめ会社に了解を得ていた」というのも、判決に影響してるかもしれません。会社としてはインサイダーには当たらないという判断をしているわけですからね。