キックバック 丸井グループ部長 6500万円着服

マルイは良い会社だ、なんて書いたのもつかの間、グループ会社のメンテナンス部長が下請け業者に水増し請求させてキックバック、6500万円を着服して逮捕されるという事件が発生しました。着服した資金は株取引に充てたとみられているとのこと。

事件の概要を整理

逮捕されたのは丸井グループの施設管理会社「マルイファシリティーズ」のメンテナンス部長。逮捕容疑は、店舗の照明をLEDに変更する工事をめぐり、下請けの工事会社に水増しした見積書を作成させ、マルイファシリティーズに提出。同社から過大な工事費を支出させ、7700万円を詐取したというもの。

日経の記事などはやや錯綜した報道になっていましたが、この事件3つの金額が出てきています。1億3000万円、7700万円、6500万円。少し整理しておきましょう。水増しすることにより、マルイファシリティーズが余分に払わされた金額が、2013年10月から2014年6月の間で7700万円。この期間以外にも同様の手口で詐取されていて、合計で1億3000万円ということのようです。

そのうちの6500万円を容疑者が着服しているといいますから、あともう6500万円の行方が分かりません。報道によっては、1億3000万円を詐取した金額としてるところもあれば、業者に発注した金額と伝えているところ(日経)もあります。まだ混乱してますね。

一番わかりやすいのは、容疑者に協力した下請け業者側の担当者が、山分けで6500万円を手にしているというシナリオですね。もう少し捜査、報道が進むのを待ちましょう。

発覚の端緒

この件、どのようにして発覚に至ったんでしょう。この手の業者との癒着みたいな関係は、内部通報により発覚というパターンが多いんですね。丸井グループは「丸井グループホットライン」という、取引先にも開放された内部通報制度を設けていて、社内に加えて社外の弁護士事務所にも窓口を設けているようです。WCMS(内部通報制度認証)はまだみたいですが。

今回の事件、メンテナンス部長は背任罪(刑法247条)の対象になり得るとして、社内的には懲戒解雇ということでしょうね。残るはやはり、下請け業者側へ損害賠償請求・・・といった展開になっていくのかが注目されます。

大和ハウス ガバナンス強化策 取締役に定年制

大和ハウスが同グループのガバナンス強化策を公表しました。建築基準不適合への改修等の対応が概ね一段落したこともあり、打ち出してきたものと思われます。で、その目玉が社内取締役の定年制(代表取締役は69歳、取締役、執行役員、監査役は67歳)導入です。が、しかし、、、いきなり例外ありで、81歳の樋口会長は続投。なんだこれ。

4つの基本方針

ガバナンス強化策は4つの基本方針からなっており、以下の通りです。
① 経営体制及び管理・監督のあり方の再検討
② 業務執行の機動性及びリスク対応体制の強化
③ リスク情報の収集と共有の強化
④ 持続性・実行性を支える環境の強化

これまでの不祥事への対応として、「事業部門ごとの責任体制の明確化」や「コンプライアンス推進部の新設」、「コンプライアンス研修の継続的実施」などを掲げています。また、内部通報を1年半も放置してしまったことを受け、「内部通報の外部窓口(外部法律事務所)の設置」や「経営への報告基準や報告のフロー整備」なども盛り込まれています。

さらに、アクティビストらからの要請に応える形で、社外取締役の充実や、海外での事業経験のある取締役候補者を選定、、、といった対策も。プレスリリースや添付されているプレゼン資料を読むと、一通り必要なものは揃えたぞ、っていう感じですね。

いきなり例外かぃ

今年6月、建築基準不適合が発覚した直後、樋口氏はCEOを退き、代表権のない会長になりました。そのときも引責辞任ではないことが強調されていましたが、今回もせっかく作った新ルールの例外適用第1号。なんでここまで忖度する必要があるんでしょうね。

ルールを定めても例外はある。これがこの会社のカルチャーのようです。改善すべきはこのカルチャーでは??? ガバナンスの強化策をいくら作っても、いざという時に例外運用してたんじゃ、会社は変わりません。

パルマ 元管理部次長 インサイダーで告発

東証マザーズ上場のトランクルーム管理業、パルマの元管理部次長とその知人がインサイダー取引に関与したとして、証券取引等監視委員会は金融商品取引法違反の疑いで東京地検に告発しました。その後2人は在宅起訴されています。公表前の第三者割当増資の情報をめぐるインサイダー取引事件です。

日本郵政キャピタルに対する第三者割当増資

問題となった第三者割当増資ですが、割当先が日本郵政の100%子会社の日本郵政キャピタルです。増資に加えて、パルマの親会社が持つパルマ株を一部日本郵政キャピタルに譲渡するという話もあり、この情報の公表後、パルマ株はわずか数日で2倍以上に急騰しています。

管理部次長は、知人にその第三者割当増資に関するインサイダー情報を公表前に伝え、知人が自己名義と他人名義併せて3,000株、1,100万円で買い付けていたんですね。管理部次長はインサイダー情報を伝達したことで、知人は伝達を受けパルマ株を買い付けたことで、金商法違反として東京地検に告発されたということです。

課徴金納付命令と告発

監視委員会は日常的に市場をウォッチしていて、不公正取引が疑われる取引を見つけると、市場分析審査課が取引審査を開始します。インサイダー取引の嫌疑で要調査と判定されると、取引調査課か特別調査課に引き継がれます。

調査の結果がクロということになると、取引調査課は課徴金納付命令を金融庁に勧告し、特別調査課であれば、刑事訴追を求めて検察官に告発します。パルマの案件は特別調査課が担当したということですね。どっちの課に引き継ぐかは事案の軽重で判断してるみたいです。

割当先に日本郵政キャピタルという名前を見て、また郵政がやらかしたか、、、と身体が反応してしまいましたが、今回のパルマ株インサイダー事件においては日本郵政側に特段問題はなさそうです。(今のところですが)

続報 レオパレス21 業績下方修正 273億円の赤字

レオパレス21が業績予想を下方修正しました。5022億円を予想していた売上高を4473億円に、549億円の下方修正。当期純利益を1億円の黒字から273億円の赤字へと下方修正。最初から大甘の予想でしたが、この下方修正もどうなんでしょうね。

ホテル等の資産売却

前回書いたときは、札幌、仙台、博多の3ホテルを160億円で売却し、78億円の利益を得るという話でしたね。残念ながら焼け石に水といったところでしょうか。残るホテルレオパレス名古屋とグアムのリゾートホテルの売却も時間の問題でしょう。同様の不適切工事で問題になったダイワハウスが改修対応をほぼ完了したのとは対照的で、レオパレス21の対応の遅さが目立ちます。

壊滅的な開発事業

ホームページで公表している月次データ。月次の受注金額が凄いことになっています。前前年度714億円、前年度596億円だった受注金額が、今期上半期で38億円です。9月は3億3千万円まで落ち込んでいます。壊滅的ですね。今回の売上高の下方修正は、ほぼこの開発事業の落ち込み分の修正と思われます。

賃貸事業についても

賃貸事業についても、例の採算ライン80%と言われる空室率が、9月80.7%まで低下。10月はとうとう79.49%と採算ラインを割り込んできました。賃貸事業の不採算化については、今回の下方修正に織り込まれていないようですから、ここからボディーブローのように効き始めそうです。

これマジで、ヤバくなってきたかもしれません。1兆円以上貸し込んでいる、などと言われているりそな銀行はどうするつもりなんでしょうね。サブリースでしくじったスルガ銀行&ノジマ連合と、同じく、レオパレス21&りそな銀行連合。両者とも、まだまだ目が離せません。

レギュレーション・ベスト・インタレスト(最善の利益規制)

選択11月号に「証券業界『顧客軽視』商売に荒療治」という記事がありました。米国SEC(証券取引委員会)が公布した新規制「レギュレーション・ベスト・インタレスト」が日本でも導入され、日本の証券界が壊滅的な影響を受けるだろうと予想しています。

レギュレーション・ベスト・インタレスト

日本語では「(顧客の)最善の利益規制」などと訳されています。7月に公布され、9月10に施行されています。2020年6月30日までに遵守しなさい、とされています。この新ルール、投資家に投資推奨を行う場合に、その投資家にとっての最善の利益を追求することを義務付けるものです。

つまり、証券会社の営業員は自身の経済的な利益や、その他の利益(会社の利益や関係会社の意向など)を優先してはならないわけです。この「レギュレーション・ベスト・インタレスト」を日本の金融庁も検討していて、同様のルールを日本でも導入しようとしているというわけです。

プリンシプルベース

いわゆるプリンシプルベースのルール(原則論)ですが、日本での導入、確かにありそうですね。米国のように法令として明記するに至るかどうかはビミョーだと思います。フィデューシャリーデューティー、顧客本位の業務運営と相次いで打ち出してきましたが、法令化はしませんでした。今回初めて法令化に踏み込むのかどうか、注目されます。

また、法令化されないにしても、「顧客本位の業務運営に関する原則」の中で、各原則(メインは原則2と原則3あたり)を明確化かつ強化するような改正は十分ありそうですし、それでも証券界には相応の影響が出ると思われます。「選択」が例示していた野村への行政処分。この時金融庁が振りかざした金商法51条は、原則であっても適用可能でしょう。

ちなみに「選択」さん、「昨年5月の野村の行政処分」、と紹介されていましたが、今年5月の間違いですね。