中部水産の事例にみる「循環取引」とは

先日、中部水産の調査報告書の公表について書きましたが、その中で登場する循環取引についての説明がやや不足していたかと思うので、第2弾として「循環取引」とはどういうもので、何が問題なのか、などについて整理しておきます。

循環取引とは

中部水産のケースでは、「A社 → 中部水産 → B社 → A社」という商品の流れで説明しました。取引に参加しているのは3社です。お金の流れは矢印の反対で、A社から中部水産が100万円で商品を買い付け。B社は中部水産から102万円で買い付け。そして最終的にはB社からA社が104万円で買い付けるって感じです。

中部水産もB社も2万円の利益、唯一A社が4万円損をする格好です。しかし、このケースの場合、A社は資金繰りに窮しており、商品の売買契約成立後1ヶ月後に支払いが行われるとすると、3カ月間100万円の資金を手当てすることができるわけです。4万円は利息みたいなものです。商品は一切動かず、伝票だけが回っているだけです。

何が問題なのか

こうしてみるとどの企業にも損失は発生していません。何が問題なの?という疑問が出てきます。しかし、実際には商品の売買が行われていないにもかかわらず、各社売り上げが大きくなっているはずですよね。実態のない循環取引を行い、その結果を決算に反映(売り上げの過大計上など)させた場合、開示書類の虚偽記載として金融商品取引法違反に該当します。

また、循環取引による粉飾決算を行い、財務状況が良いと金融機関に誤信させて融資を受けた場合には、「詐欺罪」が成立する可能性もあります。さらに、担当役員について特別背任罪が問われる可能性もあります。ん~、ブログでこういう話を書くのはやっぱり窮屈ですね。