株式会社ジャストプランニング 証券取引等監視委員会がインサイダー取引で

証券取引等監視委員会は3/18、「株式会社ジャストプランニング役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について」を公表しました。インサイダー取引で課徴金納付命令を受けたのは、同社役員の知人のようです。

株式会社ジャストプランニング

ジャストプランニングは外食企業向けに、店舗業務管理システムおよび物流ソリューションの提供を軸としたアウトソーシング業務を展開する企業。売上・勤怠・発注を管理するシステムの提供から、流通機能全般の一括受託までを手掛けるジャスダック上場企業です。

インサイダー取引の概要

ジャストプランニングの役員から、①株式会社オージス総研がジャストプランニング株式を公開買付けに準ずる行為を実施するという事実、及び②オージス総研と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、役員の知人男性がジャストプランニング株式を買い付けたというもの。

事実の公表がされた令和2年6月30日より前の5月21日から6月29日までの間、自己及び第三者名義の証券口座で、ジャストプランニング株式合計11万4,700株を、買付価額合計5,051万950円で買い付けていました。

この知人男性は同社株を売却し、約1千万円の利益を得ていたということです。役員に、男性に利益を得させる目的は認められないと見ているようで、御用となったのは知人男性のみですね。この違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1,922万円です。

ジャストプランニングも同日このことを開示していますが、同社の元役員が・・・と表現しています。当時の現役員であることをちゃんと開示すべきですね。この会社2018年にも社長の不正行為が起きているようで、かなり問題のありそうな会社のようです。