不正指令電磁的記録に関する罪 マルウエア販売した男逮捕

11/4愛知県警は、パソコンに感染して遠隔操作するマルウエアをダークウェブで販売したとして、千葉県在住の自称フリーカメラマン(21歳)を逮捕したと発表しました。逮捕容疑は不正指令電磁的記録保管・提供だそうです。いわゆる不正指令電磁的記録に関する罪です。

事件の概要

容疑者はマルウエアの一つである「Dark Comet」を自身のハードディスクに保管したうえ、ダークウェブ(闇サイト)掲示板サイトで購入者を募り、販売したといいます。このDark Cometは、感染したパソコンを遠隔操作で不正に操作し、データ閲覧やパソコンのカメラを起動させる機能を持っています。

Dark Cometをどう入手したかは分かってないようですが、このマルウエアの販売で約90万円の利益を得ていたとのこと。朝日新聞では1ファイル3万円で販売、、、と伝えていましたから、30人くらい買った奴がいるということでしょうか。

中学生だって

この事件で思い出したのが、2017年6月に起きた、大阪府内の男子中学生がランサムウエアを作成した容疑で逮捕されたという事件です。なんといっても容疑者が14歳というのがショッキングでした。この時の容疑も不正指令電磁的記録作成・保管でした。ちなみに2015年にも17歳の少年がランサムウエアを作っていたという事件がありましたね。

不正指令電磁的記録に関する罪

何でこう難しい名前にするんでしょうね。簡単に言うと、コンピュータ・ウイルスに関する罪ということ。先ほどの2件の容疑に書いたように、「作成」、「提供」、「供用」、「取得」、「保管」の行為に対して罰せられる法律です。2011年7月に施行されました。

今回逮捕された自称カメラマンの男は、「保管」と「提供」の容疑で、14歳の少年の場合は「作成」と「保管」の罪で逮捕ということです。