不同意わいせつの疑いで社長が逮捕されたリンカーズ株式会社は1/21、「当社代表取締役社長の異動(辞任)について」を公表しました。、一身上の都合により代表取締役社長の職を辞したい旨の申し出があったため、と説明されています。まぁ、逮捕されたわけですから当然の判断だと思います。
ただし、ここで言う辞任とは、代表取締役社長の職を辞任するということであり、法的に会社を代表する権限を失ったということ。その後は平取締役として会社に残り続けます。取締役までも辞任するとなると、通常株主総会の決議を経る必要があるためだと思います。
とはいえ、やや特殊な手続きが必要になりますが、本人の意思があれば取締役も辞任することは不可能ではありません。そこまではやらなかったって状況ですね。
取締役を定時株主総会の決議で解任(もしくは辞任)するまでこの状態。同社の定時株主総会は毎年10月末ですので、そこまで宙ぶらりん。不同意わいせつで逮捕された元社長が、取締役としてそのまま居残るのって・・・いかがなものでしょう。