公益通報制度 内部通報者への不利益処分に罰則

企業や官公庁の不正を告発した内部通報者への解雇や懲戒といった不利益処分に対し、消費者庁が刑事罰を導入する方針であることが5日分かったということです。同庁の有識者検討会が今後、具体的に議論するんだそう。

公益通報制度

公益通報者保護法は2006年に施行されました。職場での刑事罰、過料の対象となる不正を通報した際に解雇を無効とし、降格・減給などの不利益な取り扱いを禁じています。その後2022年に施行した改正法では、従業員が300人を超える事業者に通報窓口の設置を義務付け。告発者捜しにつながる行為も原則禁止しました。

刑事罰

兵庫県前知事が内部告発された問題などでも制度の課題が指摘されてましたね。現在は内部通報者への不利益な取り扱いは禁止していますが、罰則がなく、「抑止効果が不十分」との声が出ていました。

刑事罰は解雇や減給といった懲戒処分など「不利益性が客観的に明確で労働者への影響が大きい」行為を対象に想定するんだそう。客観的に明確で労働者への影響が大きいって、またずいぶん分かりにくい定義だこと。

さらに、配置転換は定期的に人事異動を行う日本企業の人事や労務管理に影響があるとして対象外となる見通しだとか。こんなんでこの改正法機能するのか?

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